借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

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アイクの消滅時効とオリンポス債権回収への時効援用秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

アイクの借金を滞納していると、ある日突然、督促状が届くことがあります。

 

消費者金融の借金を放置しているだけでは何年経過しようが踏み倒しはできません。

 

借金の支払義務を消滅させたいときは時効の援用の手続きが必要です。

 

アイクの借金を督促されたとき驚いて連絡してはいけません。

 

債務承認すると時効が更新されるからです。

 

オリンポス債権回収株式会社(北海道札幌市)から、アイクの債権を請求されることがあります。

 

オリンポス債権回収は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)なので、架空請求や詐欺ではないので無視できません。

 

アイクの借金を請求されたときの対処法。

 

(取り立ての手段)

・督促状の送付

・電話による督促

 

(対処法)

・通知に記載されているアイクの借金の内容を確認する。

・最終返済日から5年経過していれば時効を迎えている可能性がある。

・オリンポス債権回収から訪問や裁判をされる前の段階で時効の援用を行う。

・債務承認してはいけない。

・裁判を起こされたときは裁判所からの通知を無視してはいけない。

 

(注意)

・聞いたことがない会社だからと、架空請求や詐欺と決めつけて、オリンポス債権回収を無視すると、裁判所へ訴えられるリスクがある。

・請求を無視せず対応すること。

 

(解決法)

・原則最終返済日から5年(過去に裁判されているときは確定日から10年)経過していれば時効の援用ができる。

・時効援用に成功すれば借金の支払い義務がなくなる。

・時効の援用をすれば督促はなくなる。

・時効の援用の手続きは司法書士に依頼することができる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に時効の援用を相談。

 

 

  

アイクの借金の最終返済日から5年経過していると時効の援用ができることがあります。

 

5年以上放置しているアイクの借金を請求されたときは、債務承認せず、司法書士に時効の援用ができるか相談。 

 

「アイクの借金を5年以上放置していたら、オリンポス債権回収から、債権譲渡及び債権譲受通知が届いて、アイクの借金の支払いを請求されました。

オリンポス債権回収の請求を無視すると危険ですか?

どのように対処すればいいのでしょうか?」

 

原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過すれば、債務承認しなければ、時効の援用ができます。

 

債権者に連絡して債務承認してはいけません。

 

時効の援用ができるかどうか秀都司法書士事務所に相談。

 

請求を無視していると、裁判所へ訴訟の申立てをされ、給料や預貯金の差し押えをされる危険があります。 

 

 

(1)オリンポス債権回収からアイクの借金の請求書が届いた理由

 

借金を支払わないで滞納をしていると、次のように、債権者が変わることがあります。

 

アイクの借金を支払わない場合

 

アイクから債権譲渡されて、債権回収会社から、債権譲渡及び債権譲受通知が届いて、アイクの支払いを請求されることがあります。

アイクから債権譲渡された後、債権譲受会社から、債権回収会社、法律事務所、弁護士に債権管理回収業務が委託されて、アイクの借金の返済を催告されることがあります。

 

5年以上放置したアイクの借金を、消費者金融、債権回収会社から請求されたときは、消滅時効期間が経過して時効を迎えていて、時効の援用ができることがあります。

 

アイクの時効の援用をしたいときは、秀都司法書士事務所に依頼して、債権回収会社や消費者金融へ、時効援用通知書を内容証明郵便で送ってもらいましょう。 

 

時効を迎えた借金は、時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、郵便局から送付すれば、消滅時効が成立します。 

 

わかりやすく説明すると、アイクの借金を滞納すると、債権回収会社へ債権譲渡されて、

アイクの借金の督促で、オリンポス債権回収から手紙が届いて、請求されることがあるのです。

 

オリンポス債権回収から手紙が届いて、アイクの借金を請求されたとき、5年以上放置しているときは、消滅時効の援用ができるか、債権者に連絡する前に、司法書士に相談しましょう。

 

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)は、5年以上放置した「アイク」の借金を「オリンポス債権回収」から請求されたとき、時効の援用の相談に対応します。

 

■アイクから借りた5年以上前の借金を放置して、オリンポス債権回収から請求されたとき、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。

 

■アイクの時効の援用の相談、ご依頼される場合は、司法書士規則により、司法書士事務所で司法書士と面談が必要です。

 

 

 

・借金の時効援用の条件とは→時効援用条件はこちら

  

・裁判所借金の時効援用の条件とは→裁判所時効援用条件はこちら

 

・裁判所の支払督促とは→裁判所支払督促はこちら

 

・借金の時効援用の債務承認とは→時効援用債務承認はこちら

 

 

(2)司法書士に相談すると対応してくれる内容

 

時効援用の内容証明書の作成・発送

 

②裁判所で時効援用する手続き

 

 

(3)秀都司法書士事務所に相談してみませんか?

オリンポス債権回収に電話する前に、アイクの借金の時効援用を司法書士に相談することを、おすすめします。

 

アイクから債権譲渡された時の時効援用の相談

 

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)

■ご相談、ご依頼される場合は、事務所で面談が必要です。

 

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

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平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

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秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)