借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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キャスコの借金を請求されたときは、時効の援用ができることが多い?
返済期限から5年経過していれば、時効の援用ができる?
時効の援用の手続きは、司法書士や弁護士に依頼できる?
(1)キャスコの時効の援用
質問
キャスコの借金を、5年以上放置していたら、債権譲渡通知が届いて、債権回収会社から、支払いを請求されました。
キャスコの借金の請求に、どう対応すればいいのでしょうか。
回答
キャスコの借金を、5年以上放置して、債権譲渡通知が届いたとき、キャスコの最終返済日から5年以上経過していれば、債権回収会社への債権譲渡日から5年経過していなくても、借金の時効を迎えていて、時効の援用ができることがあります。
債権者に電話で連絡して、債務承認すると、消滅時効期間がリセットされて、ゼロに戻るので、キャスコの時効の援用ができなくなります。
キャスコの昔の借金を請求されたら、債権者に電話で連絡する前に、秀都司法書士事務所に時効の援用ができるか相談しましょう。
キャスコの借金を5年以上滞納して、放置するとどうなるのでしょうか?
債権者キャスコ
→skトラスト・パートナーズに債権譲渡
→アウロラ債権回収に債権譲渡
何度も債権譲渡されて、キャスコの借金をしている人に対して、アウロラ債権回収から督促状が届くことがあるのです。
アウロラ債権回収から、キャスコの借金を請求されたとき、キャスコの最終返済日から5年以上放置しているなら、時効を迎えていて、時効の援用ができるので、1日でも早く司法書士に相談しましょう。
アウロラ債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、キャスコの最終返済日から5年経過していれば、時効の援用の手続きができることがあります。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■最終返済日から5年以上放置したキャスコの借金が債権譲渡されて、督促状の手紙が届いたとき、債権譲受会社への時効の援用の相談は、秀都司法書士事務所。
■キャスコの時効援用の実績多数。
■キャスコの時効の援用の相談、ご依頼の際は、司法書士事務所で面談が必要です。
キャスコの借金滞納
→ティーオーエムへ債権譲渡
債権譲渡されて、キャスコの借金をしている人に対して、ティーオーエムから督促状が届くことがあります。
ティーオーエムから、キャスコの借金を請求されたとき、キャスコの最終返済日から5年以上放置しているなら、時効の援用ができることがあるので、司法書士に相談しましょう。
ティーオーエムへの債権譲渡日から5年経過していなくても、キャスコの最終返済日から5年経過していれば、時効の援用できることがあります。
(2)キャスコの取り立てをされたときの時効の援用
借金には時効があり、消滅時効の援用の手続きをすれば、借金の請求は止まります。
キャスコの最終返済日から5年以上経過していても、時効の援用をしなければ、借金の時効は成立しません。
取り立てを何年放置していても、キャスコの借金が時効になることはありません。
(3)キャスコの時効の援用を相談できる専門家
キャスコの時効の援用は、弁護士や司法書士に依頼できます。
司法書士も、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同じように、時効の援用の代理人になれます。
司法書士が時効の援用の代理人として、債権者に、内容証明郵便を送付して、キャスコの時効の援用をしてくれます。
督促状が届いて、キャスコの借金を請求されたら、放置しないで、内容証明書による消滅時効援用の手続きをおすすめします。
(4)キャスコの借金で、裁判所から書類が届いたときの時効の援用
裁判所から訴訟の書類が届いて、キャスコの借金を請求されても、裁判所で、時効の援用をすることができます。
裁判上、時効の援用をする手続きは、弁護士、司法書士に依頼できます。
司法書士も、簡易裁判所で、代理人として裁判上の時効の援用をすることができます。
(5)キャスコの時効の援用の費用(弁護士、司法書士の費用)
弁護士事務所、司法書士事務所ごとに、キャスコの時効の援用の費用は違います。
着手金だけ払えば、成功報酬が無料な事務所もあります。
大事なことは、その事務所が、キャスコの時効の援用の手続きが得意かどうかです。
いくら費用が安い事務所でも、実績がない事務所に、キャスコの時効の援用を依頼するのは不安です。
(6)秀都司法書士事務所の時効の援用への対応
①キャスコの時効の援用の相談
・キャスコ➡アウロラ債権回収の通知が来た人
・キャスコ➡債権回収会社から通知が来た人
②裁判上のキャスコの時効の援用にも対応します。
③キャスコの時効の援用は、司法書士事務所に来ていただいて、司法書士と面談していただきます。
④当事務所は、事務員が面談して依頼を受けたりする、司法書士規則違反の対応をすることは一切ありません。
■キャスコの時効の援用は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
キャスコ
→債権回収会社へ債権譲渡
債権譲渡されて、キャスコの借金をしている人に対して、債権回収会社から郵便が届くことがあります。
債権回収会社から、キャスコの借金を請求されたとき、キャスコの最終返済日から5年以上放置しているときは、時効の援用ができることがあります。
債権回収会社への債権譲渡日から5年経過していなくても、キャスコの最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができることがあります。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
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(ご相談は、ご予約制です。)
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秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)