借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

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オリンポス債権回収から覚えがない請求書が届いたら無視せず対応‐秀都司法書士事務所

オリンポス債権回収から覚えがない請求をされたらどうする?

 

■オリンポス債権回収から身に覚えがない借金の請求書がしつこく届いたときの対応

 

オリンポス債権回収(札幌市)は、債権回収会社(サービサー)なので、倒産した貸金業者から債権譲渡を受けて、滞納者の自宅へ「法的措置予告通知」や「催告書」などの通知を送って、しつこく取り立てをしています。 

 

5年以上前(判決があるときは10年以上前)の借金で時効を迎えているときでも、時効の援用をしなければ、オリンポス債権回収から通知が届きます。

 

オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届いたとき、無視すると、家に来て、取り立てされます。 

 

オリンポス債権回収は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)であり、貸金業者から債権譲渡を受けた債権の回収をしている会社です。

 

オリンポス債権回収は、債権回収会社(サービサー)なので、「借りた覚えがない」ときでも、取り立てを無視しないようにしましょう。 

 

時効になっている借金を請求することは違法ではないので、オリンポス債権回収は、5年以上滞納して時効を迎えている借金でも、取り立てをします。 

 

5年以上前の借金で時効を迎えているときは、時効の援用ができるので、

秀都司法書士事務所(東京)に相談しましょう。 

 

「訪問」されると債務承認する恐れがあるので、オリンポス債権回収に訪問される前に時効の援用をしましょう。 

オリンポス債権回収から借りてないので、「架空請求・詐欺」だと決めつけて無視すると、「裁判」を起こされて、「簡易裁判所」から特別送達で訴状が届くことがあります。 

裁判所から特別送達・書留が届いたときでも、時効の援用ができることがあるので、司法書士に相談しましょう。

 

オリンポス債権回収裁判への対応

 

オリンポス債権回収から、赤い封筒で、通知が届いたとき、5年以上前の借金は、債権者に電話する前に、秀都司法書士事務所(東京)に、時効の援用を依頼しましょう。

 

オリンポス債権回収とは(会社概要)

 

会社名

オリンポス債権回収株式会社

住所

北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目620

東京支店の住所

東京都港区浜松町1丁目2714

事業内容

債権の管理回収業務(サービサー)

設立日

平成12912

営業許可

法務大臣許可第41

資本金

112150万円

 

 

■オリンポス債権回収(会社の特徴)

消費者金融(貸金業者)に滞納している債権の譲渡を受けて債権回収を行っているサービサー。

5年の消滅時効が完成している債権でも、しつこく督促状を送って請求している。

時効の援用で対応できることがあるので、司法書士・弁護士に依頼すると良い。

法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーなので、貸付業務は行っていない。

貸金業者ではないので、貸付業務を行っていない。

 

オリンポス債権回収株式会社から封筒が届いたとき、「身に覚えがない会社だ。借りた覚えはない。架空請求だ。」と決めつけて、無視すると危険です。

 

オリンポス債権回収から手紙が届くと、その後、しつこく督促状が届くようになりますから、司法書士・弁護士に相談すると良いでしょう。

 

5年以上放置した借金なら、オリンポス債権回収へ時効の援用ができることもありますから、無視せず司法書士に相談しましょう。

 

オリンポス債権回収株式会社とは、どんな会社?

 

オリンポス債権回収株式会社とは、特定金銭債権の管理・回収を行うサービサーです。

法務大臣第41号で法務省から債権回収の許可を受けた会社です。

本社は北海道札幌市豊平区月寒中央通7-6-20JA月寒中央ビルです。

消費者金融に長年返済をしていない借金を請求することが多いようです。

5年以上放置した借金は、消滅時効期間が経過していて、オリンポス債権回収へ時効の援用をすれば、借金の支払い義務が消滅することもあります。

5年以上前に、CFJ(ディック・アイク)、アプラスなどの消費者金融から借りた覚えがある人は、オリンポス債権回収からの手紙を無視しないようにしましょう。

 

オリンポス債権回収株式会社から届いた手紙には、法務大臣から、債権管理回収業の許可を受けた会社だと書いてあります。

 

債権回収会社とは、弁護士のように債権回収することを、法務省が許可した会社(サービサー)なのです。

 

オリンポス債権回収の手紙には、消費者金融等から債権管理回収の依頼を受けたので支払いを請求すると書いてあります。

 

オリンポス債権回収から届いた通知の「原契約会社」という欄に記載されている消費者金融に覚えがないですか?

 

あなたが昔借りて、支払いをしていない消費者金融の会社名が手紙に書いてありませんか?

 

オリンポス債権回収株式会社は、債権回収会社(サービサー)なので、消費者金融と異なり、貸付業務を行っているわけではありません。

 

消費者金融は、高金利で多くの人に金銭の貸し付けをして、返済をしてもらうことによって利益を得て営業しています。

 

消費者金融を滞納すると、最初の段階では、滞納者に対して、電話や督促状の送付によって、支払いを請求しています。 

 

その後、数か月が経過すると、消費者金融の中には、裁判所に訴えて、法的手続きで借金の請求をする会社もあります。

 

裁判所の法的手続きに移行する時期は、消費者金融によって違います。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した後でも、債務者が支払いをしないで借金から逃げ回っていると、自社での債権回収を諦める消費者金融があります。

 

債権回収が難しいと判断したとき、消費者金融は、オリンポス債権回収株式会社のような債権回収会社(サービサー)に、債権回収を委託することがあります。

 

消費者金融から、オリンポス債権回収のような債権回収会社(サービサー)に、債権譲渡されることもあります。

 

オリンポス債権回収株式会社は、多くの消費者金融から、債権回収の受託や、債権譲渡・債権譲受をしています。

 

オリンポス債権回収という会社名に「身に覚えがない」からといって、請求を放置していると、しつこい請求をされます。

 

オリンポス債権回収から請求されたとき、消費者金融の最終返済日から5年放置していると、消滅時効期間が経過していることがあります。

 

オリンポス債権回収への債権譲渡日から5年経過している必要はありません。

 

消滅時効期間の経過後、オリンポス債権回収に時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消滅時効が成立すると、その後、オリンポス債権回収からの請求書は来なくなります。

 

借金を5年以上放置しているときでも、時効の援用をしないかぎり、借金の消滅時効は成立しないのです。

 

オリンポス債権回収から、5年以上ほったらかしにしている借金を請求されたときは、覚えがないと思って無視しないで、時効の援用ができるか司法書士に相談することをおすすめします。

 

 

(目次)

  

1.しつこい請求・取り立てへの対応

 

2.オリンポス債権回収株式会社から通知が届いたら、債務承認せず、時効の援用で対応

 

 

 

 

しつこい請求・取り立てへの対応

 

オリンポス債権回収からしつこい程何度も督促状が届いて、訪問され取り立てをされたとき、5年以上放置している借金は、時効の援用をすれば、返済義務がなくなり、取り立ては止まります。

 

時効の援用をする旨の通知を送って、消滅時効が成立したので二度と請求しないで欲しいという意思表示をしない限り、しつこい請求・取り立ては続いて、裁判所へ訴えられる事態になりかねません。

 

しつこい取り立てを免れるためには、借金踏み倒しを狙うのではなく、時効の援用という法的手続きで対応しましょう。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

オリンポス債権回収株式会社(北海道・札幌市)は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

 

オリンポス債権回収から封筒が届いたら、借りた覚えがないと思っても、封筒を開けて封書を確認しましょう。

 

5年以上返済をした覚えがない消費者金融の借金は、時効の援用ができることがあります。

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)は、オリンポス債権回収への時効の援用に対応します。

 

時効期間が経過していても、消滅時効の援用の手続きをするまで、オリンポス債権回収のしつこい請求、督促状の送付は続きます。

 

消滅時効援用通知を送付して、消滅時効の成立を主張すれば、オリンポス債権回収のしつこい請求、通知は止まります。

 

 

 

 

 

オリンポス債権回収株式会社から通知が届いたら、債務承認せず、時効の援用で対応

 

「オリンポス債権回収株式会社へ時効の援用をするときは、債務承認など、時効の中断(時効の更新)に注意」

 

5年以上、10年以上滞納している借金を、オリンポス債権回収から請求されたときは、時効の援用ができるかもしれません。

 

 

(1)借金が時効になる年数(消滅時効期間)

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。

 

時効の起算点は、債権譲渡日ではなく、あなたが借りた消費者金融への最終返済日、または裁判所の判決確定日などです。

 

消滅時効期間が経過しても、そのままでは、消滅時効は成立しません。

 

オリンポス債権回収株式会社へ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

 

裁判所の手続き

時効になる年数(消滅時効期間)

裁判を起こされたことがない場合

最終返済日から5年

裁判を起こされたことがある場合

判決・支払督促の確定日から10年

差し押さえ・強制執行をされたことがある場合

差し押さえ・強制執行の終了時から10年

 

 

(2)時効の中断(時効の更新)

 

時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。

 

その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。

 

オリンポス債権回収株式会社は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

つまり、債務者からオリンポス債権回収へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。

 

また、オリンポス債権回収株式会社が、裁判所へ訴訟を起こして、判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。

 

 

(3)時効の中断事由(時効の更新事由)

 

オリンポス債権回収株式会社へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。

 

このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)の例

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。

 

 

借金の時効援用の手続きの説明は、こちら

 

 

(4)債務承認しないように注意

 

滞納した消費者金融の借金で、オリンポス債権回収株式会社へ時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。

 

債務承認とは、

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

などをいいます。

 

オリンポス債権回収株式会社の通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

よくある事例は、オリンポス債権回収株式会社へ分割返済を希望する旨を伝えることで、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、オリンポス債権回収へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。

 

 

(5)オリンポス債権回収株式会社への時効の援用の注意点

 

オリンポス債権回収株式会社から、5年前や10年前の消費者金融の借金を請求されたとき、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。

 

また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。

 

時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、オリンポス債権回収株式会社から請求されたとき、時効期間を計算する際に注意しなければならない重要なポイントです。

 

オリンポス債権回収株式会社へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

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司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

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所属司法書士会

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電話番号

03-6458-9570

 

 

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