借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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■債務整理の相談

5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

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オリンポス債権回収から覚えがない連絡が来たとき秀都司法書士事務所

 

オリンポス債権回収から覚えがない連絡が来たとき、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)なので無視できません。

 

通知や電話での連絡を無視すると、訴訟や差し押さえ等の法的手続きをされる恐れがあるので放置してはいけません。

 

最終返済日から5年(判決があるときは確定日から10年)経過していれば、時効の援用ができるので司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

オリンポス債権回収から郵便が届いたら、借りた覚えがないと思っても、封筒を開けて、手紙や通知の内容を確認しましょう。

 

原則5年以上返済していない消費者金融の借金は、時効の援用ができます。

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)は、オリンポス債権回収への時効の援用に対応します。

 

 

 

覚えがない請求をされたとき

オリンポス債権回収に身に覚えがないのに電話や通知で督促されたときの対処法。

 

オリンポス債権回収という聞き覚えがない会社から請求されたけれど、詐欺や架空請求なの?

 

連絡を無視してもいいの?

 

オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた適法な債権回収会社(サービサー)です。

 

違法な取り立てをする会社ではないので、オリンポス債権回収からの連絡を無視してはいけません。

 

オリンポス債権回収は、倒産した貸金業者の債権を譲り受けて、滞納者へ連絡しています。

 

「法的措置予告通知」や「催告書」などの通知を送って督促しています。 

 

原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)放置した借金は時効を迎えていることがあります。

 

時効を迎えていても、時効の援用をしなければ消滅時効は成立しないので、オリンポス債権回収から督促状や電話で連絡が届きます。

 

オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届いたとき、無視すると、家に来て取り立てされます。 

 

オリンポス債権回収は、債権回収会社(サービサー)なので、「借りた覚えがない」ときでも督促を無視しないようにしましょう。 

 

時効を迎えている借金を請求することは違法ではないので、オリンポス債権回収は5年滞納して時効を迎えている借金でも取り立てをします。 

 

オリンポス債権回収からの連絡を無視すると、給与や預貯金や財産の差し押さえをされる危険があります。

 

5年以上前の借金で時効を迎えているときは、時効の援用ができるので、秀都司法書士事務所(東京)に相談。 

 

自宅訪問されると債務承認する恐れがあるので、オリンポス債権回収に訪問される前に時効の援用をしましょう。 

 

オリンポス債権回収から借りてないので、架空請求や詐欺だと決めつけて、連絡を無視すると、裁判や差し押さえをされる恐れがあります。

 

架空請求や詐欺のような違法な請求だと思い込んで、オリンポス債権回収からの連絡を無視してはいけません。

 

オリンポス債権回収裁判への対応

 

オリンポス債権回収から、赤い封筒が届いたとき、5年以上前の借金は時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京)に相談。

 

オリンポス債権回収からの手紙(督促状)には、滞納した借金の支払いを請求すると書いてあります。

 

オリンポス債権回収から届いた通知の「原契約会社」という欄に記載されている貸金業者の会社名を見てください。

 

過去にその会社から借りた覚えがないですか?

 

あなたが昔借りて、支払いをしていない貸金業者の会社名が手紙に書いてありませんか?

 

オリンポス債権回収株式会社は、債権回収会社(サービサー)なので、貸金業者のような貸付業務を行っているわけではありません。

 

貸金業者は、高金利で金銭の貸し付けをして、返済をしてもらうことによって利益を得て営業しています。

 

貸金業者の返済を滞納すると、最初の段階では、電話や督促状の送付によって支払いを請求されます。 

 

その後、数か月が経過すると、貸金業者によっては、裁判所に訴えて、法的手続きで支払いを請求する会社もあります。

 

裁判所の法的手続きに移行する期間は、貸金業者によって違います。

 

裁判所の判決や支払督促が確定した後でも、債務者が支払いをしないでいると、自社での債権回収を諦める貸金業者があります。

 

債権回収が難しいと判断したとき、貸金業者は、オリンポス債権回収株式会社のような債権回収会社(サービサー)に、債権回収を委託することがあります。

 

貸金業者から、オリンポス債権回収のような債権回収会社(サービサー)に債権譲渡されることもあります。

 

オリンポス債権回収株式会社は、多くの銀行や貸金業者から、債権回収の受託や、債権の譲り受けをしています。

 

オリンポス債権回収という会社名に「身に覚えがない」からといって、連絡を無視していると、しつこく通知が届いて督促されます。

 

オリンポス債権回収から請求されたとき、最終返済日から5年放置していると、消滅時効期間が経過していることがあります。

 

オリンポス債権回収への債権譲渡日から5年経過している必要はありません。

 

消滅時効期間の経過後、オリンポス債権回収に時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消滅時効が成立すると、その後、オリンポス債権回収からの連絡(電話・督促状)は来なくなります。

 

借金を5年放置して時効を迎えていても、時効の援用をしないかぎり、消滅時効は成立しないのです。

 

オリンポス債権回収から、5年以上放置した借金を請求されたときは、覚えがないと思って無視しないで、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。

 

 

オリンポス債権回収とは

 

オリンポス債権回収株式会社とは、どのような会社ですか?

 

オリンポス債権回収株式会社とは、法務大臣の許可を受けて、特定金銭債権の管理や回収を行うサービサーです。

 

法務大臣第41号で、法務省から債権回収の許可を受けている会社です。

 

本社の住所は、北海道札幌市豊平区月寒中央通7-6-20JA月寒中央ビル。

 

消費者金融に長年返済をしていないと、オリンポス債権回収が債権回収を受託して請求することが多いようです。

 

原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)放置した借金は、消滅時効を迎えていて時効の援用ができます。

 

5年以上前に、CFJ(ディック・アイク)、アプラス、武富士などの消費者金融から借りて滞納しているときは、オリンポス債権回収から連絡が来て請求されることがあります。

 

オリンポス債権回収のような債権回収会社(サービサー)とは、弁護士のように債権回収業務を行うことを法務省が許可した会社です。

 

オリンポス債権回収(会社概要)

 

会社名

オリンポス債権回収株式会社

住所

北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目620

東京支店の住所

東京都港区浜松町1丁目2714

事業内容

債権の管理回収業務(サービサー)

設立日

平成12912

営業許可

法務大臣許可第41

資本金

112150万円

 

 

■オリンポス債権回収(会社の特徴)

消費者金融(貸金業者)に滞納している債権の回収を受託して、債権回収を行っている債権回収会社(サービサー)。

消滅時効を迎えている債権でも、督促状を送って、しつこく督促している。

時効の援用で対応できることがあるので、司法書士や弁護士に相談すると良い。

法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーであり、貸金業者ではないので、貸付業務は行っていない。

 

オリンポス債権回収から封筒で連絡があったとき、身に覚えがない会社なので架空請求だと決めつけて、無視すると危険です。

 

オリンポス債権回収からいったん連絡があると、その後、しつこく督促状が届くようになりますから、司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。

 

5年以上放置した借金なら、オリンポス債権回収へ時効の援用ができることもありますから、無視せず司法書士に相談しましょう。

 

 

オリンポス債権回収は違法な会社?

 

オリンポス債権回収は、詐欺や架空請求をするような違法な会社ではありませんか?

 

オリンポス債権回収は、違法な会社ではありません。

 

オリンポス債権回収は、法務大臣の許可を得て設立された債権回収会社(サービサー)なので、架空請求や詐欺ではありません。

 

法務省ホームページに、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づいて、法務大臣から営業を許可された債権回収会社が記載されています。

 

そこには、オリンポス債権回収株式会社が、許可番号41として記載されています。 

 

オリンポス債権回収から電話や通知で連絡が届いたときは、過去に、貸金業者(消費者金融)やクレジット会社等へ滞納した借金を請求されたということです。

 

オリンポス債権回収に覚えがなくても、債権者から債権回収業務を受託して、滞納者へ督促しているので、連絡を無視することはできません。

 

オリンポス債権回収は、違法な取り立ては行わず、訴訟や支払督促や差し押さえ等の法的手続きによって債権回収するので、請求を放置してはいけません。

 

オリンポス債権回収からの連絡を無視すると、預貯金や給与や動産等の差し押さえをされる恐れがあります。

 

オリンポス債権回収から連絡が来たときの対応は、司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。

 

 

しつこい請求や取り立てへの対応

オリンポス債権回収は、債権回収会社(サービサー)の中でも、特に、しつこく支払いを請求する会社です。

 

オリンポス債権回収から督促された当初は、年に数回だった請求が、次第に頻繁になり、やがて、毎月あるいは2週間おきに督促状が届くようになります。

 

そして、自宅訪問されて直接取り立てされることもあります。

 

また、オリンポス債権回収は裁判所へ支払督促の申立てをすることが多いので、借金の踏み倒しはできません。

 

オリンポス債権回収からの支払督促を無視すると、給与、預貯金口座の差し押さえをされる恐れがあります。

 

オリンポス債権回収は、いったん請求を開始したら、差し押さえをしてでも、債権を回収するので、無視してはいけません。

 

オリンポス債権回収から督促状が届いたとき、原則、貸金業者との最終取引日から5年経過していれば、時効の援用ができます。

 

時効の援用をすれば、返済する義務がなくなり、オリンポス債権回収からの取り立ては止まります。

 

時効の援用をしたいときは、司法書士や弁護士に依頼すれば、オリンポス債権回収へ内容証明郵便で時効の援用をしてくれます。

 

時効の援用をしない限り、オリンポス債権回収からのしつこい取り立ては続いて、裁判所へ訴えられる事態になりかねません。

 

オリンポス債権回収からの督促を免れるためには、借金の踏み倒しを狙うのではなく、時効の援用という法的手続きで対応しましょう。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

時効の援用をすれば、オリンポス債権回収からの督促は止まります。

 

 

 

 

債務承認してはいけない(時効の援用)

 

債務承認すると時効期間がリセットされてしまって、さらに5年~10年経過しないと時効の援用ができなくなります。

 

オリンポス債権回収へ連絡して債務承認してはいけません。

 

オリンポス債権回収へ時効の援用をするときは、債務承認など、時効の中断(時効の更新)に注意しましょう。

 

 

(1)借金が時効になる年数

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。

 

時効の起算点は、債権譲渡日ではなく、貸金業者(消費者金融)への最終返済日または裁判所の判決等の確定日です。

 

消滅時効期間が経過しても、何もしなければ、自動的に消滅時効は成立しません。

 

オリンポス債権回収へ時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

 

裁判所の手続き

時効になる年数(消滅時効期間)

裁判を起こされたことがない場合

最終返済日から5年

裁判を起こされたことがある場合

判決や支払督促の確定日から10年

差し押さえをされたことがある場合

差し押さえの終了時から10年

 

 

(2)時効の中断(時効の更新)

 

時効の中断(時効の更新)があると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、ゼロから再スタートになります。

 

最終弁済日や判決等の確定日から何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。

 

オリンポス債権回収は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

債務者からオリンポス債権回収へ電話をかけさせて債務承認させるため、しつこく通知を送付します。

 

さらに、自宅を訪問して、直接話し合いをして、債務承認させることを狙ってきます。

 

また、オリンポス債権回収が、裁判所へ支払督促や訴訟の申立てをして、判決等を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。

 

 

(3)時効の中断事由(時効の更新事由)

 

オリンポス債権回収へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のようなものです。

 

このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効を迎えているのかどうか、注意して、時効の援用をすべきです。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)の例

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。

 

 

借金の時効援用の手続きの説明は、こちら

 

 

(4)債務承認しないように注意

 

オリンポス債権回収へ時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。

 

債務承認とは、次のようなことをいいます。

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

 

オリンポス債権回収に電話すると、返済方法や返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

よくある失敗例は、オリンポス債権回収へ分割返済を希望する旨を伝えて、債務承認してしまうことで、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

最終返済日から5年、判決確定日から10年が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効がリセットされるので、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、オリンポス債権回収へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。

 

 

(5)オリンポス債権回収への時効の援用の注意点

 

オリンポス債権回収から、5年前~10年前の消費者金融の借金を請求されたとき、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。

 

また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、裁判外の事由なのかによって、時効期間が5年または10年と異なります。

 

時効の起算点、時効期間(5年または10年)は、オリンポス債権回収へ時効の援用をするとき、注意しなければいけない重要なポイントです。

 

オリンポス債権回収へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。

 

 

連絡を無視すると

オリンポス債権回収からの連絡は無視してもいい?

 

オリンポス債権回収からの連絡を無視すると危険です。

 

連絡を無視すると、オリンポス債権回収から、自宅訪問で取り立てされ、裁判所へ訴訟や差し押さえの手続きをされる危険があります。

 

電話や通知で督促されたときは、無視せず、司法書士に相談しましょう。

 

最終返済日から5年経過していれば消滅時効を主張できる可能性があります。

 

秀都司法書士事務所(東京)は時効の援用の手続きに対応しているので、オリンポス債権回収から督促されたときはご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

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お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

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5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

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(2)ご相談の方法

 

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■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)