借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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オリンポス債権回収の支払督促や訴状が、裁判所からの特別送達で届いたとき、無視すると差し押さえをされる恐れがあります。
2週間以内に裁判所へ督促異議申立書や答弁書を提出しましょう。
原則最終取引日から5年経過していれば、督促異議申立書や答弁書で時効の援用ができます。
オリンポス債権回収から赤い封筒が届いたときは時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。
オリンポス債権回収から訴えられて、簡易裁判所からの特別送達で訴状や支払督促の通知が届いたとき、原則最終取引日から5年経過していれば時効の援用ができます。
もしも、過去に、債務名義(判決や支払督促)を取得されているときは、確定日から10年経過していれば時効の援用ができます。
オリンポス債権回収は、時効を迎えているときでも、裁判所へ支払督促の申立てをすることが多いので、裁判所から支払督促の通知が届いたら時効の援用で対応しましょう。
オリンポス債権回収から裁判を起こされると、裁判所から特別送達が届くので、特別送達郵便を受け取って対応しましょう。
裁判所からの特別送達を受け取らないと、欠席裁判が行われて敗訴して、オリンポス債権回収から差し押さえをされます。
時効を迎えている借金を請求され、オリンポス債権回収から訴えられたときは、司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼すれば、時効の援用をしてくれます。
オリンポス債権回収は、貸金業者から債権を譲り受けて、時効を迎えている借金を請求することが多い債権回収会社(サービサー)です。
裁判を起こして、時効を迎えている借金を請求することは違法ではありません。
オリンポス債権回収から裁判を起こされたときは、訴状や支払督促の記載内容を確認して、時効の援用ができるかどうか確認しましょう。
5年以上放置した借金で、裁判所から訴状や支払督促の通知が届いたときは、秀都司法書士事務所(東京)に時効の援用ができるか相談しましょう。
裁判所から支払督促の通知が届いたときは、送達日から2週間以内に、督促異議申立書を裁判所へ提出しないと、オリンポス債権回収から差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。
裁判所から支払督促の通知が届いたときでも、裁判に対応すれば、時効の援用ができることがあるので、秀都司法書士事務所(東京)に相談しましょう。
オリンポス債権回収に覚えがないので、架空請求や詐欺だと思って無視すると、給与差し押さえ等の強制執行をされることがあります。
裁判所から特別送達が届いたときでも、時効期間5年~10年が経過しているときは時効の援用ができることがあるので、無視せず、司法書士に相談しましょう。
■オリンポス債権回収とは
会社名 | オリンポス債権回収株式会社 |
本社の住所 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 |
事業内容 | 特定金銭債権の管理および回収業務(サービサー) |
営業許可番号 | 法務大臣許可第41号 |
設立日 | 平成12年9月12日 |
・オリンポス債権回収(会社の特徴)
消費者金融(貸金業者)に滞納している債権の譲渡を受けて債権回収を行っている債権回収会社(サービサー)。
最終返済日から5年放置して時効を迎えている借金でも裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをして請求することが多い。
オリンポス債権回収から裁判を起こされたときでも時効の援用で対応できることがある。
簡易裁判所から特別送達が届いたら無視しないで司法書士や弁護士に時効の援用を相談すると良い。
オリンポス債権回収は法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーなので貸付業務は行っていない。
オリンポス債権回収は消費者金融等から譲渡された債権の回収をしますが、請求を無視されると裁判所へ訴訟や支払督促を申し立てて法的措置によって債権回収することがあります。
オリンポス債権回収の訴訟や支払督促を無視すると、裁判に敗訴して強制執行(差し押え)されることがあります。
消費者金融との最終取引日から5年経過しているときは、オリンポス債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、債務承認しなければ、督促異議申立書や答弁書で時効の援用ができることがあります。
「オリンポス債権回収から裁判を起こされて、裁判所から支払督促が届きました。
消費者金融の最終返済日から5年以上放置している借金は、裁判上時効の援用ができますか?」
オリンポス債権回収は、消滅時効期間5年~10年が経過している借金の支払いを、裁判(支払督促・訴訟)を申し立てて請求することがあります。
消滅時効期間が経過しているにもかかわらず、裁判を起こされた時は、裁判所から支払督促を受け取ってから2週間以内に、裁判手続きで時効の援用をすることができます。
ただし、債務承認(支払猶予の申出・分割払いの申出・一部の返済など)をすると、消滅時効期間がリセットされます。
裁判所の支払督促を無視すると、給料差し押さえ、預貯金口座の差し押さえをされる危険があります。
裁判を起こされた時点で、5年~10年の消滅時効期間が経過していれば、裁判上の時効の援用ができます。
「裁判を起こされて、裁判所から特別送達で通知が届いたら、もう、時効の援用はできない。」と勘違いして、裁判を放置しないようにしましょう。
オリンポス債権回収の裁判に自分で対応できないときは、弁護士・司法書士に、裁判上の時効の援用の相談をすることをおすすめします。
「裁判所から特別送達で届いたオリンポス債権回収の訴状を無視すると、デメリットがありますか?」
消滅時効期間5年~10年が経過していても、裁判所の訴訟や支払督促を無視して、時効の援用をしないと、借金の支払義務はなくなりません。
最終返済日から5年~10年が経過していても、裁判所の判決や仮執行宣言付支払督促が確定すると、その後、時効の援用ができなくなります。
判決や支払督促が確定した後、ふたたび、オリンポス債権回収の借金の消滅時効が成立するのは、判決や仮執行宣言付支払督促の確定日から10年経過後になってしまいます。
このように、裁判所の訴訟や支払督促を無視すると、債務者にとって、大きなデメリットがあります。
| 債権者に判決・仮執行宣言付支払督促を取得されていないとき | 債権者に判決・仮執行宣言付支払督促を取得されているとき |
裁判所からオリンポス債権回収の支払督促が届いたとき | 借金を5年放置していれば、2週間以内に督促異議申立書を提出して、裁判上の時効の援用ができる。 | 判決・仮執行宣言付支払督促の確定後10年放置していれば、2週間以内に督促異議申立書を提出して、裁判上の時効の援用ができる。 |
裁判所からオリンポス債権回収の訴状が届いたとき | 借金を5年放置していれば、答弁書を提出して口頭弁論で時効の援用ができる。 | 判決・仮執行宣言付支払督促の確定後10年以上放置していれば、答弁書を提出して口頭弁論期日に時効の援用ができる。 |
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■裁判所から特別送達の郵便で裁判書類が届いて、オリンポス債権回収から最終返済日から5年放置した借金を請求されたときは、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。
■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の訴訟代理人になれます。
■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、裁判の訴訟代理人になれ、裁判上の時効の援用をすることもできます。
裁判所から訴状が届いたときは、答弁書を作成して裁判所へ提出し、口頭弁論期日に裁判所へ出頭しなければいけません。
答弁書を提出せず裁判所へ出頭しないと敗訴して差し押さえをされる恐れがあります。
裁判所から支払督促が届いたときは、2週間以内に督促異議申立書を裁判所へ提出しなければいけません。
2週間以内に督促異議申立書を裁判所へ提出しないと支払督促が確定して差し押さえされる恐れがあります。
このように、オリンポス債権回収から裁判所へ訴えられたときは無視せず対応しないと差し押さえのリスクがあります。
オリンポス債権回収の訴訟や支払督促に自分で対応できないときは、放置しないで、弁護士や司法書士に時効の援用を相談することをおすすめします。
【目次】
オリンポス債権回収株式会社は債権回収会社(サービサー)なの?
オリンポス債権回収株式会社(札幌市)とは、法務大臣の許可を得て平成12年9月12日に設立された債権回収会社(サービサー)です。
オリンポス債権回収株式会社は、債権回収会社に対するコンプライアンスを目的に設立された一般社団法人全国サービサー協会の会員です。
オリンポス債権回収株式会社の業務は、債権の譲受、債権の管理、債権の回収受託業務などですが、滞納された債権の回収のため、手紙を郵送して請求を行うことが多いようです。
オリンポス債権回収株式会社から請求されたとき、5年以上、消費者金融への支払いを放置している人は、消滅時効の援用ができることがありますから注意しましょう。
消滅時効期間が経過しいているときは、無視しないで、オリンポス債権回収へ時効の援用の通知をしましょう。
オリンポス債権回収の本社は北海道札幌市にあり、東京支店は東京都港区赤坂にあります。
社名 | オリンポス債権回収株式会社 |
業種 | 特定金銭債権の管理および回収(サービサー) |
本社 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号JA月寒中央ビル |
許可番号 | 法務大臣許可第41号 |
■オリンポス債権回収の裁判の依頼は、秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
(1)オリンポス債権回収から請求される借金の原債権者
オリンポス債権回収から請求されたときは、通知に記載されている「原債権者(もともと借りた消費者金融)」を確認しましょう。
オリンポス債権回収は、5年以上放置した消費者金融の借金の支払いを請求することが多いようです。
5年以上滞納していると、消滅時効を迎えている借金が多いようです。
オリンポス債権回収から、消費者金融の借金を請求されたときは、時効の援用ができるかもしれません。
オリンポス債権回収は、次のような原債権者から債権譲渡された債権の請求を行っています。
①CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマット)から債権譲渡を受けた貸金債権の請求。
オリンポス債権回収はCFJ系の借金を請求することが多い。
②アプラスから債権譲渡を受けた貸金債権の請求。
③NISグループ(ニッシン)から債権譲渡を受けた貸金債権の請求。
④クリバースから債権譲渡を受けた貸金債権の請求。
オリンポス債権回収の原債権者の特徴は、貸金業登録を廃止した消費者金融、廃業したサラ金などに滞納している借金の請求が多いことです。
(2)オリンポス債権回収から請求される借金の委託元(現債権者)
オリンポス債権回収は、次の債権者(現債権者)から債権管理回収の委託を受けて、電話や通知を送付して支払いを請求することが多いです。
主な債権者は次のとおりなので、オリンポス債権回収から次の債権者が譲り受けた債権を請求されたときは、架空請求ではないので、身に覚えがないからといって無視せず対応しましょう。
■主な債権者(オリンポス債権回収への委託会社)
・ラックスキャピタルから債権回収の委託を受けて「オリンポス債権回収」から請求されることが多い。
・合同会社OCCから債権回収の委託を受けて「オリンポス債権回収」から請求されることもある。
・武富士の借金の債権譲渡を受けた「武富士トラスト合同会社」から債権回収の委託を受けて「オリンポス債権回収」から請求されることも少なくない。
・武富士の借金の債権譲渡を受けた「株式会社キュ・エル」から債権回収の委託を受けて「オリンポス債権回収」から請求される人もいる。
・武富士の借金の債権譲渡を受けた「MKイプシロン」から債権回収の委託を受けて「オリンポス債権回収」から請求される人も増えている。
・オリンポス債権回収は武富士系の借金を請求することが多い。
オリンポス債権回収から武富士系の債権を請求されたときは、原則的に、武富士系の債権の最終取引日から5年経過していれば、時効の援用ができる。
時効の援用ができれば、武富士系の借金の支払義務がなくなる。
オリンポス債権回収の本社は北海道札幌市にあり、支店が東京都港区にあります。
オリンポス債権回収は、消費者金融(CFJ、ディック、アイク、アプラス、武富士)の債権回収を受託して請求することが多いのが特徴です。
また、オリンポス債権回収は、債権者から債権を譲り受けて請求することよりも、債権者から債権回収の委託を受けて請求することが多いのも特徴です。
オリンポス債権回収は、滞納借金の請求をしつこく行うことも特徴です。
そこで、オリンポス債権回収からいったん請求されたら、しつこく督促状が届くことになり、時効の援用をしない限り、借金の踏み倒しはできません。
オリンポス債権回収から裁判所へ訴えられる前に司法書士に依頼すれば、時効援用通知を内容証明書郵便で作成して、配達証明書付きで、オリンポスへ送付してもらえばよく、裁判対応しなくてすみます。
オリンポス債権回収から裁判所へ訴えられた時に司法書士に依頼するときは、督促異議申立書や答弁書を作成して、裁判所やオリンポスへ送付して裁判対応してもらう必要があります。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■オリンポス債権回収の時効の援用をご依頼される際は、司法書士事務所で司法書士と面談が必要です。
オリンポス債権回収から通知が届いたときは、最終返済日を見て、その日付から5年以上経過していて、時効援用できる可能性があるかチェックしましょう。
オリンポス債権回収からの通知や手紙に記載されている電話番号に電話して債務承認すると時効の援用ができなくなるので電話してはいけません。
・お知らせ
・ご案内
・債権譲渡及び債権譲受通知書
・債権管理回収に係る受託通知
・和解提案書
・一括弁済勧告通知
オリンポス債権回収からの手紙は、赤い封筒で届くこともあります。
赤い封筒で通知が届いたとき、5年以上放置している借金は消滅時効が完成していることがあります。
昔の借金で何年前に借りたのか分からないときでも、オリンポス債権回収に電話して最終返済日を尋ねてはいけません。
なぜなら電話をすれば債務承認するリスクがあるからです。
オリンポスの「赤い封筒」が届いたときは無視しないで司法書士に相談すれば、通知書の文書を見て、最終返済日から5年以上経過しているかどうか教えてくれます。
時効を迎えているときは、なるべく早く時効の援用をしましょう。
■秀都司法書士事務所
■オリンポスの裁判、時効の援用をご依頼される際は、事務所で司法書士と面談が必要です。
オリンポス債権回収から5年以上放置した借金を請求されたとき、時効援用の方法とは?
オリンポス債権回収に対する時効援用の方法は、裁判になっていないときは、オリンポス債権回収へ、内容証明郵便を送って、時効の援用をする必要があります。
内容証明郵便には、「借金の消滅時効を援用する。」旨を記載します。
オリンポスへ時効の援用を通知するときは、配達した日付が証明できるように、配達証明書を付けると良いでしょう。
オリンポス債権回収と裁判になっているときは、裁判上で時効の援用をする必要があります。
時効援用の詳細記事
裁判所の支払督促とは?
オリンポス債権回収から裁判所へ訴えられたとき、裁判所から届く書類は、支払督促の通知のことが多いです。
裁判所から届いた封筒には支払督促が同封されていて、その通知には、債権者、債務者、請求の趣旨及び原因、元利金取引書などが記載されています。
請求の趣旨及び原因には、貸主、借主、請求債権内訳、分割金の支払を怠った日などの記載があります。
支払督促の記載を見て、期限の利益喪失日から5年以上経過しているときは、督促異議申立書の理由に時効援用と記載して2週間以内に簡易裁判所に提出することができます。
督促異議を申し立てた後の手続きは、オリンポス債権回収と債務者が法廷に呼び出されて、口頭弁論を行って、債権者の請求が正当であるかどうかを裁判所が判断することになります。
支払督促を受けた債務者は、督促異議を申し立てた後は裁判の被告となり、裁判所に答弁書を提出して時効援用を主張し、証拠で立証することになります。
督促異議申立書には、分割払いを希望するという欄がありますが、いったん分割払いを希望すると時効中断事由となってしまうため、後になって、オリンポス債権回収へ時効援用することはできませんので注意しましょう。
時効の中断事由に該当すると、5年の消滅時効期間はリセットされ、ゼロからやり直しになってしまうので注意しましょう。
オリンポス債権回収の裁判に自分で対応できないときは司法書士にご相談ください。
被告が答弁書で時効援用すると、オリンポス債権回収は時効の中断事由があるかどうか調査して、時効の中断事由がない場合は訴訟を取り下げることが多く、裁判所から取下書が届くことが多いようです。
裁判所から届いた支払督促の通知の記載を見て、期限の利益喪失日から5年以上経過していないときでも、督促異議申立書で時効援用できないと決めつけてはいけません。
支払督促の元利金取引書の記載を見て、最終返済日から5年以上経過している場合は、オリンポス債権回収へ時効援用できることがあるので慎重に対応しましょう。
裁判所の支払督促を無視すると、仮執行宣言付支払督促が届き、オリンポス債権回収から給料差し押さえ(給与差押)などをされる恐れがあります。
そこで、オリンポス債権回収の支払督促が届いたら、放置しないで対応しましょう。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■オリンポス債権からの支払督促への対応、時効の援用をご依頼される際は、事務所で司法書士と面談が必要です。
オリンポス債権回収の時効は何年?
過去に裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促を取られて確定している場合は、消滅時効期間は債務名義の確定日から10年です。
過去に裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促を取られていない場合には、消滅時効期間は最終返済日から5年です。
オリンポス債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、時効の援用ができます。
時効期間の起算点は期限の利益喪失日ですが、それ以後に債務者が時効中断事由である債務承認などをしている場合は時効期間の起算点は債務承認日の翌日となります。
裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促などを債務名義と呼ぶことがありますが、債務名義の時期は、裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促に記載された日付で判断することができます。
裁判所は、平成、令和などの元号を用いて、裁判所ごとに事件番号を付しています。
そこで、裁判所の事件番号に記載された平成、令和などの日付から、裁判が行われた時期を推測することができるのです。
時効援用の詳細は次の記事をご覧ください。
オリンポス債権回収から裁判を起こされた時の相談先は、司法書士、弁護士?
オリンポスから裁判を起こされる前の段階では、司法書士は、時効援用の代理人になって内容証明郵便を送付することができます。
元金140万円以下の借金で、オリンポスから裁判を起こされたときは、司法書士は、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。
司法書士は、裁判所から支払督促が届いた時の督促異議申立書、裁判所から呼び出し状が届いたときに提出する答弁書などの裁判書類を書くことができます。
行政書士は、内容証明郵便は代書できますが、オリンポス債権回収との交渉は一切できません。
行政書士は裁判所へ提出する書類は一切書けませんので、裁判を起こされたとき、行政書士に相談するメリットはありませんから注意しましょう。
■弁護士は、裁判上の時効援用の手続きを行えます。
■司法書士・弁護士に依頼すれば、オリンポス債権回収の督促は止まりますが、行政書士に依頼しても、オリンポス債権回収からの督促は止まりません。
■司法書士のなかでも、法務大臣認定司法書士の資格がある事務所に相談すると良いでしょう。
とくに、裁判上の時効の援用の相談を受け付けている司法書士事務所が良いと思います。
5年以上放置して消滅時効期間が経過した借金の不払いで、オリンポス債権回収から裁判をされたとき、借金の元金は140万円以下のことがほとんどです。
そこで、司法書士に相談すれば、簡易裁判所の訴訟代理人になって、オリンポス債権へ裁判上の時効の援用をしてくれるでしょう。
司法書士にオリンポス債権回収への時効援用を依頼した時の手続きの流れ
①司法書士が、オリンポス債権回収株式会社へ受任通知を発送します。
そうすると、オリンポス債権回収からの通知が止まります。
②司法書士が債務額の調査をしてくれます。
③最後の返済日から5年以上が経過していることが分かったときは、時効援用できるかもしれません。
④過去に、裁判所で手続きされた場合でも、裁判の確定後、10年以上が経過している場合は、時効援用できるかもしれません。
⑤時効援用できるときは、司法書士は内容証明郵便を作成してオリンポス債権回収に通知します。
⑥オリンポス債権回収が、消滅時効の成立を認めれば、それ以後、請求されません。
⑦オリンポス債権回収から簡易裁判所へ法的手続きをされたときは、裁判の被告は答弁書を提出しなければいけませんが、司法書士に依頼すれば作成してくれます。
支払督促の書類が届いたときは、督促異議申立書を書かないといけませんが、司法書士に依頼すれば作成してくれます。
裁判所が指定した期限に間に合うように、司法書士に相談しましょう。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■訴訟代理人をご依頼されるときは、司法書士事務所で司法書士と面談が必要です。
オリンポス債権回収からの「法的措置予告通知」を無視すると、法的手続きに移行して裁判所から特別送達で訴状や支払督促の通知が届きます。
オリンポス債権回収が法的措置をとるときは、簡易裁判所の支払督促や通常訴訟を申し立ててから預貯金や給与の差し押さえをすることが多いようです。
裁判所から支払督促の通知が届いたときは、督促異議申立書を裁判所に提出すれば通常訴訟に移行するので、答弁書を提出して口頭弁論期日に反論することができます。
オリンポス債権回収の本店は札幌なので、札幌簡易裁判所からの特別送達で訴状や口頭弁論期日呼出状兼答弁書催告状が届くことがあります。
東京簡易裁判所からの特別送達で、オリンポス債権回収の訴状が届いて、裁判所へ呼び出しされることもあります。
5年~10年の消滅時効期間が経過しているときは、オリンポス債権回収へ時効の援用をすることができます。
自分で対応できないときは、裁判を無視しないで、司法書士に訴訟代理人を依頼すると良いでしょう。
裁判を無視して対応しないと判決や支払督促が確定して、給与差し押さえをされて勤務先に借金トラブルがばれてしまう恐れがあります。
オリンポス債権回収の裁判には必ず対応しましょう。
札幌簡易裁判所から特別送達でオリンポス債権回収の訴状が届いたらどうすればいい?
オリンポス債権回収は、以前は裁判所へ支払督促の申立てをすることが多かったのですが、最近は、札幌簡易裁判所へ訴訟を起こすことが多くなりました。
なぜ札幌簡易裁判所へ訴訟を起こすのかというと、オリンポス債権回収の本社の住所が札幌市だからです。
訴訟を起こしたときは、口頭弁論期日に裁判所へ出頭する必要があるので、オリンポス債権回収が出頭しやすい札幌簡易裁判所へ提訴するのです。
借金の残元金が140万円以下の場合は簡易裁判所に訴訟を起こすという裁判の決まりがあるので、オリンポス債権回収から消費者金融の借金で提訴されたときは、多くの場合、札幌簡易裁判所に訴訟を起こされます。
東京、千葉県、神奈川県、埼玉県のような首都圏に住んでいる方が、オリンポス債権回収から札幌簡易裁判所へ提訴された場合はどう対応すればいいのでしょうか?
原則最終返済日から5年経過して時効を迎えた借金でオリンポス債権回収から訴えられたときは、司法書士に依頼すれば、札幌簡易裁判所へ出頭しなくても、答弁書で時効を主張することができます。
札幌簡易裁判所へ答弁書を提出すれば口頭弁論期日には陳述擬制できるので裁判所へ出頭しなくても裁判に対応できます。
司法書士に裁判対応を依頼すれば札幌簡易裁判所への出頭は不要なので、札幌簡易裁判所から訴状が届いたときは放置せず司法書士に依頼しましょう。
裁判所から特別送達で届いた封筒や書類を見て、遠方の札幌簡易裁判所なので訴訟対応できないと思ってあきらめず司法書士に相談しましょう。
オリンポス債権回収から届いた法的措置予告通知を無視すると、続けて、訪問予告通知が届きます。
オリンポス債権回収から訪問予告通知が届いたとき、自宅を訪問する理由は、債務承認させて時効の援用を阻止するためです。
自宅訪問されたとき、返済の話をしたり一部の返済をしたりすると、債務承認に該当して、時効がリセットされてしまい、さらに5年経過しないと時効の援用ができなくなります。
訪問されたときに居留守をつかうと、オリンポス債権回収は、あなたがその住所に居住していることを確認してから、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをします。
このように、オリンポス債権回収が訪問する理由の一つは債務承認させるためであり、もう一つの理由は訴訟や差し押さえ等の法的措置の準備をするためなのです。
そして、訪問を無視すると間もなく、自宅に裁判所からの特別送達で訴状や支払督促が郵送されて来るのです。
裁判所からの特別送達の受け取りを拒否することはできないので、あなたは特別送達を受け取らざるをえません。
もしも裁判所からの特別送達の受取を拒否すると、裁判所は欠席裁判により訴訟手続きを進めてしまうので、差し押さえをされる危険があります。
このように、訪問予告通知を無視すると危険なので、5年以上放置した借金の取り立てで、訪問予告通知が届いたときは、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)