時効の援用 借金 裁判‐秀都司法書士事務所(東京)
時効の援用 借金 裁判‐秀都司法書士事務所(東京)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■昔の借金を請求されたときの時効援用
■借金の債務整理
■簡易裁判所から届いた借金の訴状への対応
■5年以上前の借金の督促状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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■オリンポス債権回収から裁判を起こされたら、無視せず対応
「オリンポス債権回収は、昔の借金で時効を迎えているときでも、裁判を起こすことがあるので、裁判を無視せず、時効の援用で対応しましょう。」
「オリンポス債権回収から裁判を起こされると、裁判所から特別送達で、支払督促の通知が届くので、特別送達郵便を受け取って、裁判に対応しましょう。」
「司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼すれば、時効を迎えている借金で、オリンポス債権回収から訴えられたとき、時効の援用をしてくれます。」
オリンポス債権回収(札幌市)は、倒産した貸金業者から債権譲渡を受けて、時効を迎えている昔の借金でも、簡易裁判所へ支払督促を申し立てて、法的手続き(裁判・強制執行)によって、債権回収をします。
裁判を起こして、時効を迎えている昔の借金の支払いを請求することは違法ではありません。
オリンポス債権回収から裁判を起こされると、簡易裁判所から特別送達で支払督促の通知が届きます。
5年以上放置した借金で、裁判所から支払督促の通知が届いたときは、無視しないで、秀都司法書士事務所(東京)に、時効の援用ができるか相談しましょう。
支払督促が届いたて、2週間以内に対応しないと、差し押さえ・強制執行をされる恐れがあります。
裁判所から通知が届いたときでも、裁判に対応すれば、5年以上放置している借金は、時効の援用ができることがあるので、秀都司法書士事務所(東京)に相談しましょう。
オリンポス債権回収から借りてないので、裁判所からの支払督促を架空請求・詐欺だと思って対応しないと裁判に負けて、給料差し押さえ等の強制執行をされることがあります。
裁判所から特別送達・書留の郵便が届いたときでも、時効期間5年~10年が経過しているときは、時効の援用ができることがあるので、無視せず、司法書士に相談しましょう。
■オリンポス債権回収とは、どんな会社?
・会社名:オリンポス債権回収株式会社
・本社:北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号
・事業内容:特定金銭債権の管理および回収業務(サービサー)
・営業許可番号:法務大臣許可第41号
・設立日:平成12年9月12日
・オリンポス債権回収(会社の特徴)
消費者金融(貸金業者)に滞納している債権の譲渡を受けて債権回収を行っているサービサー。
最終返済日から5年以上放置して、消滅時効期間が経過して時効を迎えている借金でも、裁判所へ支払督促の申立てをして、請求することが多い。
裁判を起こされたときでも、時効の援用で対応できることがある。
簡易裁判所から特別送達・書留が届いたら、無視しないで、すぐに、司法書士や弁護士に時効の援用を相談することがポイント。
オリンポス債権回収は、法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーなので、取り立てを専門にしていて、貸付業務は行っていない。
オリンポス債権回収は、消費者金融等から委託されて債権回収をしますが、請求を無視されると、裁判所の支払督促を申し立てて、法的措置によって債権回収することがあります。
オリンポス債権回収の裁判・支払督促を無視すると、裁判に敗訴して、強制執行(差し押え)されることもあります。
消費者金融の最終返済日から5年放置しているときは、オリンポス債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、債務承認しなければ、裁判所に提出する督促異議申立書・答弁書で、裁判上の時効の援用ができることがあります。
「オリンポス債権回収から、裁判を起こされて、裁判所から支払督促が届きました。
消費者金融の最終返済日から5年以上放置している借金は、裁判上、時効の援用ができますか?」
オリンポス債権回収は、消滅時効期間5年~10年が経過している借金の支払いを、裁判(支払督促・訴訟)を申し立てて、請求することがあります。
消滅時効期間が経過しているにもかかわらず、裁判を起こされた時は、裁判所から支払督促を受け取ってから2週間以内に、裁判手続きで、時効の援用をすることができます。
ただし、債務承認(支払猶予の申出・分割払いの申出・一部の返済など)をすると、消滅時効期間がリセットされます。
裁判所の支払督促を無視すると、給料差し押さえ・預貯金口座の差し押さえをされる危険があります。
裁判を起こされた時点で、5年~10年の消滅時効期間が経過していれば、裁判上の時効の援用ができます。
「裁判を起こされて、裁判所から特別送達で通知が届いたら、もう、時効の援用はできない。」と勘違いして、裁判を放置しないようにしましょう。
オリンポス債権回収の裁判に自分で対応できないときは、弁護士・司法書士に、裁判上の時効の援用の相談をすることをおすすめします。
「裁判所から届いたオリンポス債権回収の支払督促を無視すると、デメリットがありますか?」
消滅時効期間5年~10年が経過していても、裁判所の支払督促を無視して、時効の援用をしないと、借金の支払義務はなくなりません。
最終返済日から5年~10年が経過していても、裁判所の仮執行宣言付支払督促が確定すると、その後、時効の援用ができなくなります。
支払督促が確定した後、ふたたび、オリンポス債権回収の借金の消滅時効が成立するのは、仮執行宣言付支払督促の確定日から10年経過後になってしまいます。
このように、裁判所の支払督促を無視すると、債務者にとって、大きなデメリットがあります。
| 債権者に判決・仮執行宣言付支払督促を取得されていないとき | 債権者に判決・仮執行宣言付支払督促を取得されているとき |
裁判所からオリンポス債権回収の支払督促が届いたとき | 借金を5年放置していれば、2週間以内に督促異議申立書を提出して、裁判上の時効の援用ができる。 | 判決・仮執行宣言付支払督促の確定後10年放置していれば、2週間以内に督促異議申立書を提出して、裁判上の時効の援用ができる。 |
裁判所からオリンポス債権回収の訴状が届いたとき | 借金を5年放置していれば、答弁書を提出して口頭弁論で時効の援用ができる。 | 判決・仮執行宣言付支払督促の確定後10年以上放置していれば、答弁書を提出して口頭弁論期日に時効の援用ができる。 |
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■裁判所から特別送達の郵便で、支払督促が届いて、オリンポス債権回収から、最終返済日から5年放置した借金を請求されたとき、債務承認しないで、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。
■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の訴訟代理人になれます。
■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、裁判の訴訟代理人になれ、裁判上の時効の援用をすることもできます。
オリンポス債権回収の支払督促・裁判に、自分で対応できない時は、放置しないで、弁護士、司法書士に、時効の援用を相談することをおすすめします。
【目次】
オリンポス債権回収株式会社とは?
オリンポス債権回収株式会社(札幌市)とは、法務大臣の許可を得て平成12年9月12日に設立された債権回収会社(サービサー)です。
オリンポス債権回収株式会社は、債権回収会社に対するコンプライアンスを目的に設立された一般社団法人全国サービサー協会の会員です。
オリンポス債権回収株式会社の業務は、債権の譲受、債権の管理、債権の回収受託業務などですが、滞納された債権の回収のため、手紙を郵送して請求を行うことが多いようです。
オリンポス債権回収株式会社から請求されたとき、5年以上、消費者金融への支払いを放置している人は、消滅時効の援用ができることがありますから注意しましょう。
消滅時効期間が経過しいているときは、無視しないで、オリンポス債権回収へ時効の援用の通知をしましょう。
オリンポス債権回収の本社は北海道札幌市にあり、東京支店は東京都港区赤坂にあります。
社名 | オリンポス債権回収株式会社 |
業種 | 特定金銭債権の管理および回収 |
本社 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号JA月寒中央ビル |
許可番号 | 法務大臣許可第41号 |
■オリンポス債権回収の裁判の依頼は、秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
オリンポス債権回収から請求されたときは、通知に記載されている「もともと借りた消費者金融(原債権者)」を確認しましょう。
オリンポス債権回収は、消費者金融から借りたまま、5年以上放置して、支払いをしていない債権を請求することが多いようです。
5年以上滞納していると、消滅時効期間が経過している借金も多いようです。
オリンポス債権回収から、消費者金融の借金を請求されたときは、時効の援用ができるかもしれません。
オリンポス債権回収は、次のような原債権者から債権譲渡・債権回収委託を受けて、請求を行っています。
・ディックファイナンス(CFJ)
・アイク(CFJ)
・ユニマット(CFJ)
・アプラス
・合同会社OCC
・武富士
・キュ・エル
・MKイプシロン
オリンポス債権回収の原債権者の特徴は、貸金業登録を廃止した消費者金融、廃業したサラ金など、小規模な消費者金融に滞納している借金の請求が多いことです。
オリンポス債権回収の本社は、北海道札幌市にあります。
オリンポス債権回収は、支店が東京都港区にあり、消費者金融のディック、アイク、アプラスの債権の回収を受託して請求していることが多いのが特徴です。
オリンポス債権回収株式会社からの請求の特徴は、債権者から債権譲渡を受けて請求する方法よりも、債権者から債権の管理・回収の委託を受けて請求する方法をとることが多いことです。
オリンポス債権回収株式会社は、未払い債権の管理、請求を継続的に行うことが多いのが特徴なので、いったん請求が来たら、それ以後、しつこく請求書が届くことになります。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■オリンポス債権回収の裁判をご依頼される際は、事務所で司法書士と面談が必要です。
オリンポス債権回収からの通知書が届いたときは、最終返済日を見て、5年以上が経過しているときは、消滅時効の援用ができるかどうかチェックしましょう。
オリンポス債権回収からの通知・手紙に記載されている電話番号に電話して、債務承認すると、時効の援用ができなくなります。
・お知らせ
・ご案内
・訪問予告通知
・債権譲渡及び債権譲受通知書
・債権管理回収に係る受託通知
・和解提案書
・一括弁済勧告通知
・法的措置予告通知
オリンポス債権回収からの手紙は、赤い封筒で届くこともあります。
赤い封筒が届いたとき、5年以上放置している借金は消滅時効が完成していることがあります。
昔のことで何年前に借りたのか分からないときは、オリンポス債権回収に電話しないようにしましょう。
オリンポスの「赤い封筒」を無視しないで、司法書士に相談すれば、通知書の文書を見て、最終返済日から5年以上経過しているか教えてくれます。
■秀都司法書士事務所
■オリンポスの裁判、時効の援用をご依頼される際は、事務所で司法書士と面談が必要です。
オリンポス債権回収から5年以上放置した借金を請求されたとき、時効援用の方法とは?
オリンポス債権回収に対する時効援用の方法は、裁判になっていないときは、オリンポス債権回収へ、内容証明郵便を送って、時効の援用をする必要があります。
内容証明郵便には、「借金の消滅時効を援用する。」旨を記載します。
オリンポスへ時効の援用を通知するときは、配達した日付が証明できるように、配達証明書を付けると良いでしょう。
オリンポス債権回収と裁判になっているときは、裁判上で時効の援用をする必要があります。
時効援用の詳細記事
裁判所の支払督促とは?
オリンポス債権回収に訴訟されたとき、裁判所から届く書類は、支払督促、督促異議申立書などの書類のことが多いです。
裁判所から届いた封筒には、支払督促が同封されていて、そこには、債権者、債務者、請求の趣旨及び原因、元利金取引書などが記載されています。
請求の趣旨及び原因には、貸主、借主、請求債権内訳、分割金の支払を怠った日などの記載があります。
支払督促の記載を見て、期限の利益喪失日から5年以上経過しているときは、督促異議申立書の理由に時効援用と記載して2週間以内に簡易裁判所に提出することができます。
督促異議を申し立てた後の手続きは、オリンポス債権回収と債務者が法廷に呼び出されて、口頭弁論を通じて、債権者の請求が正当であるかどうかを裁判所が判断することになります。
支払督促を受けた債務者は、督促異議を申し立てた後は裁判の被告となり、裁判所に答弁書を提出して時効援用を主張し、証拠で立証することになります。
督促異議申立書には、分割払いを希望するという欄がありますが、いったん分割払いを希望すると、それは時効の中断事由となってしまうため、後になって、オリンポス債権回収へ時効援用することはできませんので注意しましょう。
時効の中断事由に該当すると、5年の消滅時効期間はリセットされ、初めからやり直しになってしまうので、オリンポス債権回収の裁判に対応できないときは司法書士にご相談ください。
被告が答弁書で時効援用すると、オリンポス債権回収は時効の中断事由があるかどうか調査して、時効の中断事由がない場合は訴訟を取り下げることが多く、裁判所から取下書が届くことが多いようです。
裁判所の支払督促の記載を見て、期限の利益喪失日から5年以上経過していないときは、督促異議申立書の理由に時効援用と記載することはできませんが、その場合でも元利金取引書の記載から実際は5年以上経過している場合は、オリンポス債権回収へ時効援用できることもありますから慎重に対応しましょう。
裁判所の支払督促を無視すると、仮執行宣言付支払督促が届き、オリンポス債権回収に強制執行、給料差し押さえ(給与差押)などをされる恐れがあります。
そこで、オリンポス債権回収の支払督促が届いたら、放置しないで対応方法を検討しましょう。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■オリンポス債権からの支払督促への対応、時効の援用をご依頼される際は、事務所で司法書士と面談が必要です。
オリンポス債権回収の時効は何年?
過去に裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促を取られて確定している場合は、消滅時効期間は債務名義の確定日から10年です。
過去に裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促を取られていない場合には、消滅時効期間は最終返済日から5年です。
オリンポス債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、時効の援用ができます。
時効期間の起算点は期限の利益喪失日ですが、それ以後に債務者が時効中断事由である債務承認などをしている場合は時効期間の起算点は債務承認日の翌日となります。
裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促などを債務名義と呼ぶことがありますが、債務名義の時期は、裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促に記載された日付で判断することができます。
裁判所は、平成、令和などの元号を用いて、裁判所ごとに事件番号を付しています。
そこで、裁判所の事件番号に記載された平成、令和などの日付から、裁判が行われた時期を推測することができるのです。
時効援用の詳細は次の記事をご覧ください。
オリンポス債権回収から裁判を起こされた時の相談先は、司法書士、弁護士?
オリンポスから裁判を起こされる前の段階では、司法書士は、時効援用の代理人になって内容証明郵便を送付することができます。
元金140万円以下の借金で、オリンポスから裁判を起こされたときは、司法書士は、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。
司法書士は、裁判所から支払督促が届いた時の督促異議申立書、裁判所から呼び出し状が届いたときに提出する答弁書などの裁判書類を書くことができます。
行政書士は、内容証明郵便は代書できますが、オリンポス債権回収との交渉は一切できません。
行政書士は裁判所へ提出する書類は一切書けませんので、裁判を起こされたとき、行政書士に相談するメリットはありませんから注意しましょう。
■弁護士は、裁判上の時効援用の手続きを行えます。
■司法書士・弁護士に依頼すれば、オリンポス債権回収の督促は止まりますが、行政書士に依頼しても、オリンポス債権回収からの督促は止まりません。
■司法書士のなかでも、法務大臣認定司法書士の資格がある事務所に相談すると良いでしょう。
とくに、裁判上の時効の援用の相談を受け付けている司法書士事務所が良いと思います。
5年以上放置して消滅時効期間が経過した借金の不払いで、オリンポス債権回収から裁判をされたとき、借金の元金は140万円以下のことがほとんどです。
そこで、司法書士に相談すれば、簡易裁判所の訴訟代理人になって、オリンポス債権へ裁判上の時効の援用をしてくれるでしょう。
司法書士に、オリンポス債権回収への時効援用を依頼した時の手続きの流れ
①司法書士が、オリンポス債権回収株式会社へ受任通知を発送します。
そうすると、オリンポス債権回収からの通知が止まります。
②司法書士が債務額の調査をしてくれます。
③最後の返済日から5年以上が経過していることが分かったときは、時効援用できるかもしれません。
④過去に、裁判所で手続きされた場合でも、裁判の確定後、10年以上が経過している場合は、時効援用できるかもしれません。
⑤時効援用できるときは、司法書士は内容証明郵便を作成してオリンポス債権回収に通知します。
⑥オリンポス債権回収が、消滅時効の成立を認めれば、それ以後、請求されません。
⑦オリンポス債権回収から簡易裁判所へ法的手続きをされたときは、裁判の被告は答弁書を提出しなければいけませんが、司法書士に依頼すれば作成してくれます。
支払督促の書類が届いたときは、督促異議申立書を書かないといけませんが、司法書士に依頼すれば作成してくれます。
裁判所が指定した期限に間に合うように、司法書士に相談しましょう。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■訴訟代理人をご依頼されるときは、司法書士事務所で司法書士と面談が必要です。
オリンポス債権回収からの「法的措置予告通知」を無視すると、法的手続きに移行して「裁判所からの通知」が届きます。
オリンポス債権回収が「法的措置」をとるときは、簡易裁判所の「支払督促」を申し立てることが多いようです。
裁判所から「支払督促の通知」が届いたときは、「督促異議申立書」を裁判所に提出すれば、通常訴訟に移行するので、答弁書を提出して口頭弁論期日に反論することができます。
オリンポス債権回収の本店は札幌なので、「札幌簡易裁判所」から訴状・口頭弁論期日呼出状兼答弁書催告状が届くこともあります。
東京簡易裁判所から、オリンポス債権回収の「訴状」が届いて、裁判所へ呼び出しされることもあります。
5年~10年の消滅時効期間が経過しているときは、オリンポス債権回収へ、裁判上の時効の援用を行うことができます。
自分で対応できないときは、裁判を無視しないで、司法書士に訴訟代理人を依頼すると良いでしょう。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務がなくなる。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)