時効の援用 借金 裁判秀都司法書士事務所(東京)

時効の援用 借金 裁判秀都司法書士事務所(東京)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■昔の借金を請求されたときの時効援用

■借金の債務整理

■簡易裁判所から届いた借金の訴状への対応
   

■5年以上前の借金の督促状への対応


 

03-6458-9570

電話受付時間

9時~17時(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

引田法律事務所は無視せず時効の援用で対応‐秀都司法書士事務所(東京)

 

弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区)から通知書が届いたとき、5年以上前の借金は時効になっている?

 

引田法律事務所は、返済期限から5年経過して時効になっている武富士(日本保証)の借金を督促している?

 

引田法律事務所から通知が届いたとき、5年放置した借金は時効の援用ができることがある?

 

時効の援用に失敗したくないなら、引田法律事務所へ電話する前に、時効の援用ができるか司法書士に相談した方がいい?

 

5年以上前の借金でも、時効の援用の手続きをしないと消滅時効が成立しない? 

 

弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町6番7号第2山万ビル3階)から通知書が届いて、返済期限から5年経過している借金(武富士の借金など)を請求されたときは、時効の援用ができることがあります。

 

時効を迎えている借金は、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、引田法律事務所へ送付すれば、消滅時効が成立して借金の返済義務が消滅します。

 

引田法律事務所へ時効の援用をすれば、借金を1円も払う必要はありません。

 

時効の援用をしたいなら、1円でも支払ってはいけませんし、支払いをすると伝えてもいけません。

 

時効の援用の手続きをすれば、引田法律事務所からの督促状・通知書は届かなくなります。

 

引田(ひきた)法律事務所から請求されたときの消滅時効援用の条件

 

・原則、最終返済日から5年経過すれば、時効の援用ができる。

・裁判されたときは、裁判所の判決確定日から10年経過すれば、時効援用ができる。

・引田法律事務所へ電話して、債務承認すると、消滅時効期間5年または10年がリセットされてゼロに戻る。

・時効を迎えていても、時効の援用の通知を送付しないと、消滅時効は成立しない。

・時効の援用とは、消滅時効が成立したので今後は借金を請求しないで欲しいという意思表示。

 

弁護士法人引田法律事務所は、武富士を承継した日本保証から債権回収を受任して支払いを請求しています。

 

借金の時効は原則返済期日から5年で、裁判をされたときは判決確定日から10年に延長されます。

 

引田法律事務所から通知書が届いたら、消滅時効期間が経過していることを確認してから時効の援用をすれば失敗する恐れがありません。

 

弁護士法人引田法律事務所は、貸金業者・消費者金融などから債権回収の依頼を受けている法律事務所ですが、旧武富士(現日本保証)の債権の請求が多いようです。

 

弁護士法人引田法律事務所・日本橋オフィスから通知書が届いて、5年以上放置した借金を請求されたときは、

秀都司法書士事務所(東京)に時効の援用の手続き(内容証明郵便による消滅時効援用通知の送付)を依頼しましょう。

 

弁護士法人引田法律事務所(ひきたほうりつじむしょ)は、長年放置して時効になっている借金の支払いを請求することがあります。

弁護士法人引田法律事務所に電話をかけて債務承認しなければ、5年以上放置した借金を請求されたとき、時効の援用ができることが多いのです。

消滅時効期間5年が経過しているときは、司法書士に依頼すれば、あなたの代理人になって、消滅時効の援用の手続きを行います。

 

弁護士法人引田法律事務所日本橋オフィスから通知が届いたら、請求を無視しないで、

秀都司法書士事務所(東京)に時効の援用の手続きを依頼しましょう。

 

 

■弁護士法人引田法律事務所とは

弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町6番7号第2山万ビル3階)は、消費者金融・クレジット会社・債権回収会社(サービサー)から債権回収業務の委任を受けている法律事務所。

5年の消滅時効期間が経過している債権でも、引田法律事務所受任通知書を送付して請求している。

借金を督促する通知は、弁護士法人引田法律事務所・日本橋オフィス(東京都中央区日本橋小網町6番7号第2山万ビル3階)と記載された封筒で届く。

5年以上放置している借金でも、時効の援用の手続きをするまで、しつこい請求をして、自宅訪問で取り立てをすることもある。

何度も通知が届いたら、請求を無視せず、時効の援用で対応することが有効な解決方法となる。

 

弁護士法人引田法律事務所(べんごしほうじん ひきた ほうりつじむしょ)から通知が届いたときの時効援用の相談事例

 

「引田法律事務所という、身に覚えがない弁護士から、受任通知書が届きました。

5年以上放置している消費者金融の借金を、しつこい位、請求されています。

引田法律事務所を無視して、電話で連絡しない方がいいのでしょうか?

引田法律事務所と話し合いをすると、時効の援用ができなくなりますか?」

 

「5年以上前の借金をずっと放置していますが、自動的に時効になると勘違いして、時効の援用の手続きをまだしていません。

引田法律事務所からの通知を無視して、時効の援用をしないで放置すると、自宅訪問されますか?」

 

「時効の援用の手続きをしないと、日本保証代理人の引田法律事務所に、差し押さえ、強制執行の手続きをされてしまいますか?」

 

「引田法律事務所から届いた確認書、債務承認兼相談申入書をファックスまたは返送すると、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなってしまいますか?」 

 

弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届いたとき、「身に覚えがない。」と思って、無視してしまってもいいのでしょうか?

 

弁護士法人引田法律事務所の弁護士は、消費者金融等から債権回収を受任して、受任通知書を郵送しています。

 

弁護士法人引田法律事務所は、債務者に通知書を送付して、何年も放置されている借金の支払いを請求しているので、無視しないで対応しましょう。

 

弁護士法人引田法律事務所からの封筒で、受任通知書が届いて、借金の支払いを請求されても、借金を5年放置しているときは、債務承認しなければ、消滅時効の援用ができることがあります。

 

5年以上前の借金は、弁護士法人引田法律事務所に電話して債務承認しないで、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなるかもしれないのです。

 

弁護士法人引田法律事務所は、5年以上前の借金で時効になっていても、借金の取り立てをします。

 

時効の援用をしない限り、消滅時効は成立しないので、10年以上前の借金、20年以上前の借金でも、弁護士法人引田法律事務所が取り立てすることは違法ではありません。

 

弁護士法人引田法律事務所のフリーダイヤルに電話する前に、通知書に記載された債権の弁済期が5年以上前か確認しましょう。

  

弁護士法人引田法律事務所から届いた「確認書債務承認兼相談申入書を返送すると、債務の承認になって、時効の援用ができなくなってしまいますから注意しましょう。 

 

裁判をされたことがないときは、支払の催告に係る債権の弁済期から、5年経過していて、債務承認したことがなければ、時効の援用ができます。

 

裁判をされたことがあるときは、裁判所の判決の確定日から、10年経過していて、債務承認したことがなければ、時効の援用ができます。

 

裁判所から特別送達という特別な書留郵便が届いて、呼び出しされたときでも、5年または10年の時効期間が経過していれば、裁判上の時効の援用ができることがあります。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

03-6458-9570

 

弁護士法人引田法律事務所(日本橋オフィス)から通知書が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは、無視せず、債務承認する前に、時効の援用を司法書士に依頼しましょう。

 

弁護士法人引田法律事務所(日本橋オフィス)からの封筒は、オレンジの封筒、青い封筒、緑の封筒で届きます。

 

弁護士法人引田法律事務所から封筒が届いたら、無視しないで、5年以上前の借金かどうか確認しましょう。

 

司法書士は、借金の元金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、引田法律事務所への時効援用の代理人になれます。

 

元金が140万円以下なら、請求された合計額が140万円を超えていても、司法書士は時効の援用の代理人になれます。

 

引田法律事務所への時効援用の依頼は、司法書士規則に従い、司法書士事務所で、司法書士と面談する必要があります。

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

 

 

 

【目次】 

 

引田法律事務所からの通知書

 

引田法律事務所に身に覚えがない

 

引田法律事務所を無視すると

 

債務承認など時効の中断(更新)に注意

 

引田法律事務所の時効援用の費用

 

武富士と日本保証

 

引田法律事務所からの確認書・債務承認兼相談申入書

 

引田法律事務所から請求されたら踏み倒しを狙わず時効の援用

 

引田法律事務所の時効援用の相談先

 

しつこい請求・取り立てへの対応

 

亡くなった親の借金を請求されたときの時効援用

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

03-6458-9570

 

 

引田法律事務所からの通知書

 

「なぜ、弁護士法人引田法律事務所から通知書が届いて、請求された

  

弁護士は、債権回収を代理することができるので、金銭の貸し付けをしている金融会社、債権回収の委託を受けた債権回収会社などが、滞納債権の回収業務を引田法律事務所のような弁護士事務所に依頼することがあるからです。

 

債権の回収を依頼された弁護士は、滞納債務者に対して受任通知書を郵送して債権回収の代理人になったことを知らせて、支払い、入金を請求してきます。

 

弁護士法人引田法律事務所は、日本保証(旧 武富士)、アウロラ債権回収、パルティール債権回収などの会社の代理人として、滞納借金を請求して回収するために、滞納者に対して電話で督促することもあれば、通知書を郵便、スマートレターで送って来ることもあります。

 

通知を受け取った債務者が無視していると、弁護士法人引田法律事務所は定期的に何度でも通知書を送ってきて法的手段を検討する旨を予告してきます。

 

弁護士法人引田法律事務所から通知書が届いた時に注意したいポイントは、借金には時効があり、時効援用すれば借金の支払義務を免れるということです。

 

弁護士法人引田法律事務所の時効援用の手続きについて、順を追ってご説明して行きましょう。

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)

 

■弁護士法人引田法律事務所への時効援用のご依頼を受ける際は、当事務所で面談が必要です。

 

 

 

借金の時効の説明(こちら)

 

借金の裁判の説明(こちら)

 

 

 

引田法律事務所に身に覚えがない

 

「弁護士法人引田法律事務所から請求されたが、身に覚えがない?」

 

弁護士法人引田法律事務所から通知が届いたとき、弁護士は金融会社、債権回収会社から債権回収の依頼を受けて、代理人として通知してきているのです。

 

そこで、弁護士法人引田法律事務所という弁護士事務所名に身に覚えがない場合でも、通知を無視しては危険です。

 

通知書のなかには、あなたが借りた会社名が記載されています。

 

■弁護士法人引田法律事務所が日本保証の代理人として、通知書を郵送してきた場合は、あなたが武富士に借りた借金の未払金を請求していると記載されていませんか?

 

■弁護士法人引田法律事務所がアウロラ債権回収の代理人として、通知書を郵送してきた場合は、あなたがアイク、CFJ、三和ファイナンスに借りた借金の未払金を請求していると記載されていませんか?

 

■弁護士法人引田法律事務所がパルティール債権回収の代理人として、通知書を郵送してきた場合は、あなたがイオンクレジット、楽天カード、アプラスに借りた借金の未払金を請求していると記載されていませんか?

 

このように、引田法律事務所からの通知書を読んで、本当に身に覚えがない請求かどうか慎重に確認してから対応しましょう。

 

 

引田法律事務所を無視すると

 

「引田法律事務所からの通知を無視すると、どのようなデメリットがある?」

 

東京都中央区日本橋小網町にある「弁護士法人引田法律事務所」は、債権回収を専門に行っている大手の弁護士事務所であり債権回収のプロです。

 

あなたが請求を無視しても、債権回収を得意とする弁護士法人引田法律事務所が、あなたに対する債権回収をあきらめることはありません。

 

弁護士法人引田法律事務所からは「電話がきた。」あるいは「緑の封筒、青の封筒、オレンジの封筒で書留郵便が来て支払を督促された。」など、しつこいと思われる位の請求があります。

 

そして、電話、封筒、法的手続移行通知などの通知書を無視していると、引田法律事務所が、日本保証の代理人弁護士として、あなたに対する未払い債権回収のため、法的手段をとることが考えられます。

 

つまり、裁判所に訴訟提起し、資産(不動産、預金、給料債権など)の仮差押などを行う恐れがあります。

 

そこで、引田法律事務所の通知書・請求を無視することは避けて、法的手段を回避する方が賢明です。

 

また、引田法律事務所から訪問調査を依頼された「訪問調査会社」が、あなたの自宅を訪問して、「ご連絡のお願い」という書類をポストに入れて、電話での連絡を求めることがあります。

 

引田法律事務所へ電話をかけると債務承認となって、時効の援用ができなくなる可能性があります。 

 

引田法律事務所から、5年以上放置している昔の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがあります。

 

そこで、引田法律事務所から、5年以上前の借金を請求されたときは、無視せず、時効の援用ができるか秀都司法書士事務所へ相談してください。

 

 

 

債務承認など、時効の中断(更新)に注意

 

「弁護士法人引田法律事務所から通知書が届いたら、債務承認しないように注意して、時効の援用で対応

 

5年以上または10年以上放置している借金を、引田法律事務所から請求されたときは、時効の援用ができるかもしれません。 

 

(1)借金が時効になる年数(消滅時効期間)

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。

 

消滅時効期間が経過しても、そのままでは、消滅時効は成立しません。

 

債権者または弁護士法人引田法律事務所のような代理人へ、時効の援用を通知することによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。 

 

裁判所の手続き

時効になる年数(消滅時効期間)

裁判を起こされたことがない場合

最終返済日から5年

裁判を起こされたことがある場合

判決・支払督促の確定日から10年

差し押さえ・強制執行をされたことがある場合

差し押さえ・強制執行の終了時から10年

 

 

(2)時効の中断(時効の更新)

 

時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。

 

その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。

 

株式会社武富士の消費者金融事業を承継した株式会社日本保証や、その代理人である弁護士法人引田法律事務所は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

つまり、債務者から引田法律事務所へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。

 

また、引田法律事務所が裁判所へ訴訟を起こして、判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。

 

 

(3)時効の中断事由(時効の更新事由)

 

武富士(株式会社日本保証)のような消費者金融の借金で時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。

 

このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)の例

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。

 

 

借金の時効援用の手続きの説明は、こちら

 

 

(4)債務承認しないように注意

 

時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。

 

債務承認とは、

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

などをいいます。

 

弁護士法人引田法律事務所の受任通知書に記載されている「フリーダイヤル」に電話すると、返済することを前提とした話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、引田法律事務所へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。

 

 

(5)弁護士法人引田法律事務所への時効の援用の注意点

 

このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。

 

また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。

 

時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。

 

弁護士法人引田法律事務所へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。 

 

 

時効中断・更新の説明は、こちら

 

 

 

引田法律事務所の時効援用の費用

 

 

■内容証明郵便による時効援用の費用

 

 

①実費(郵便局に支払う費用)

 

下記の郵便料金が加算される。

 

郵便料金種別

 

郵便料金(令和2年現在)

・郵便基本料金

 

84円から

重量により異なる。

 

・書留料金

 

435円から

損害要償額により異なる。

 

・内容証明郵便料金

 

440円から

枚数により異なる。

 

・配達証明料金

 

320円から

郵便差し出し後の請求

→440円となる。

 

 

 

 

②行政書士・司法書士・弁護士、時効援用の報酬

 

 

専門家

 

書類作成(代書)の費用の目安

時効援用の代理人の費用の目安

行政書士

 

10000円 ~ 30000円(税別)

時効援用の代理人になれない。

 

司法書士

 

時効援用の代理人になれる。

 

35000円 ~(税別)

弁護士

 

時効援用の代理人になれる。

事務所により異なる。

着手金だけでなく、成功報酬が必要な事務所がある。

  

 

 

■簡易裁判所の時効援用の費用(支払督促・答弁書)

 

 

①実費(郵便局に支払う費用)

 

・督促異議申立書の郵送料

 

・答弁書の郵送料

 

・準備書面の郵送料

 

 

②簡易裁判所の口頭弁論出頭の交通費

 

 

③司法書士・弁護士の簡易裁判所、時効援用の手数料

 

 

専門家

 

裁判書類作成だけの費用の目安

裁判上の時効援用の代理人になる費用の目安

行政書士

 

裁判書類を作成できない。

裁判の代理人になれない。

 

司法書士

 

4万円から(税別)

6万円から(税別)

弁護士

 

裁判の代理人になることが多い。

・着手金

・成功報酬

(訴額により異なる)

 

 

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■弁護士法人引田法律事務所への時効援用のご依頼を受ける際は、当事務所で面談が必要です。

 

■司法書士は、借金の元金額が1社140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

 

 

 

武富士と日本保証

 

「株式会社武富士と株式会社日本保証は、どういう関係がある?」

 

経営破綻した株式会社武富士の消費者金融事業は、株式会社ロプロに事業承継されました。

 

その後、株式会社ロプロは、株式会社日本保証に商号変更しました。

 

そこで、現在、武富士の消費者金融事業は日本保証に承継されていますので、日本保証が武富士の債権を回収しているのです。 

 

弁護士法人引田法律事務所から届いた通知をよく読むと、次のようなことが記載されています。

①株式会社武富士の消費者金融事業を、株式会社ロプロが事業承継したこと

株式会社ロプロが、株式会社日本保証に商号変更したこと

③株式会社日本保証が、弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町)に、債権回収を委任し、弁護士法人引田法律事務所がこれを受任したこと。

このような説明が記載されています。   

 

 

引田法律事務所からの確認書・債務承認兼相談申入書

 

「弁護士法人引田法律事務所から、確認書・債務承認兼相談申入書が届いたら、どのように対応すればいい?

  

■借金の消滅時効の時効中断事由(時効更新事由)の一つに、債務承認があります。

 

借金について消滅時効期間(5年または10年)が経過していても、債務者が債務承認をしてしまうと、消滅時効が中断(更新)してしまい、消滅時効期間がリセットされ、やり直しになってしまうのです。

 

せっかく借金の消滅時効期間が過ぎているのに、時効期間をリセットされてしまうのですから、あなたにとって、とても不利な状況になってしまいます。

 

そこで、弁護士法人引田法律事務所から「確認書債務承認兼相談申入書が届いても、軽率に、引田法律事務所にファックス(FAX)や返送しないでください。

 

弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町6番7号第2山万ビル3階)から、「確認書債務承認兼相談申入書」が届いたときは、時効の成立を阻止するために送付された可能性が高いので、慎重に対応してください。

 

 

■弁護士法人引田法律事務所「確認書」サンプル

 

 

確認書

 

なお、ご多忙にて当職の受付時間内にご連絡が出来ない場合は別紙債務承認兼相談申込書にご記入の上、同じく下記連絡期限までに当職宛へファックス、又はご返送下さいますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

 

  

■弁護士法人引田法律事務所から届く「通知書」のサンプル

 

通知タイトル

 

通知の内容の要約

受任通知書

 

①引田法律事務所が債権者日本保証から委任を受けて債権回収に関する代理人となったことの通知。

 

②引田法律事務所宛に返済等に関する連絡をして欲しい旨の通知。

 

□通知書

 

①受任通知書を発送した後、現在まで解決ができていない旨の通知。

 

②話し合いによる解決のためフリーダイヤルに連絡するか、もしくは口座へ支払いをして欲しい旨の通知。

 

□通知書

 

①受任通知書を発送した後、現在まで解決ができていない旨の通知。

 

②回答期限までに話し合いによる解決のためフリーダイヤルに連絡するか、もしくは口座へ支払いをして欲しい旨の通知。

 

③回答期限までに連絡がない場合、仮差し押さえ、訴訟提起等の法的手段を講ずることがある旨の通知。

 

□ご連絡のお願い

 

①居住先へ居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又はご不在の場合は投函させていただく旨の通知。

 

②連絡先まで連絡して欲しい旨の通知。

 

 

   

 

引田法律事務所から請求されたら踏み倒しを狙わず時効の援用

 

「弁護士法人引田法律事務所から請求されたら、借金の踏み倒しを狙って逃げ回るのをやめて、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。」 

 

■時効の援用と借金踏み倒しとの違い

時効の援用をすると、消滅時効が成立して、借金の返済義務が無くなります。

時効の援用をすれば、督促状は来なくなり、取り立てからも解放されます。

時効の援用は、法律で認められた合法的な手続きです。

時効の援用は、借金から逃げ回って、踏み倒しを狙うような違法行為とな全く異なります。

借金踏み倒しを狙って、逃げ回っていると、裁判所に訴えられて、裁判所から呼び出しされてしまいます。

裁判所の呼び出しを無視すると、欠席判決が出て、財産や給料の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。

弁護士法人引田法律事務所から、5年以上放置している借金を請求されたときは、踏み倒しを狙って逃げ回るのではなく、時効の援用をして解決しましょう。

 

弁護士法人引田法律事務所から通知が届いたとき、消滅時効の援用の手続きは、秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)のような認定司法書士の事務所に相談すると、時効の援用の代理人になってくれます。

 

司法書士に時効の援用の代理人を依頼すれば、自分は何もしなくても、司法書士が、弁護士法人引田法律事務所とのやりとりを全て行ってくれるので、安心して任せられます。 

 

①司法書士は、弁護士法人引田法律事務所に受任通知を発送します。

そうすると、本人に対する督促状(ハガキ・通知)の送付、取り立てが止まります。

 

②司法書士は、債務額の調査をして、引田法律事務所とやりとりくれます。

 

③最終弁済期から5年以上経過していて、債務承認や債務名義などの時効中断事由(時効更新事由)がないことが分かったときは、司法書士は、時効援用の内容証明郵便を作成して、引田法律事務所へ送付してくれます。

 

④過去に、裁判所で訴訟をされたことがあるときでも、判決の確定後10年以上経過しているときは、司法書士は、時効の援用の内容証明郵便を作成して、引田法律事務所へ送付してくれます。

 

 

 

■弁護士法人引田法律事務所から通知が届いたとき、5年以上前の借金は、踏み倒しを狙うのではなく、時効の援用を秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に依頼。

 

 

 

引田法律事務所の時効援用の相談先

 

「引田法律事務所の時効援用の相談先とは?」

 

「弁護士・司法書士・行政書士どこに時効援用を相談すればいい?」

 

■債務者本人が引田法律事務所と直接話をしたくないなら、弁護士か司法書士に相談。

 

行政書士は、消滅時効の援用通知の代書ができるだけで、弁護士法人引田法律事務所や日本保証との電話連絡・交渉・話し合いは何も出来ません。

行政書士に時効の援用の手続きを依頼すると、あなた自身が、弁護士法人引田法律事務所や日本保証とやりとりをしなければいけません。

自分でやりとりすると、債務承認するリスクがあります。

裁判を起こされたとき、行政書士は、裁判所へ提出する答弁書などの書類は一切書くことができません。

 

■引田法律事務所の時効の援用を相談する事務所を探す時は、事務所の費用・料金が安いだけでなく、弁護士・司法書士・行政書士などの資格の別に注意して、時効援用の手続きを相談しましょう。

 

 

司法書士・弁護士に時効の援用の手続きを依頼すれば、引田法律事務所からの督促は止まります。

 

■行政書士に時効の援用を依頼しても、弁護士法人引田法律事務所や日本保証からの督促(電話による督促・督促状の送付)、自宅訪問による取り立ては止まりません。

 

そこで、債務者本人が、弁護士法人引田法律事務所や、訪問調査会社(日本インヴェスティゲーション)と話をしてしまい、時効援用できなくなる恐れがあります。

 

 

 

■時効援用の質問・回答 

 

 

質問

弁護士法人引田法律事務所から届いた通知書に書いてある【ご連絡先フリーダイヤル】に電話した方が良い?

 

 

回答

すぐに、弁護士法人引田法律事務所のフリーダイヤルに電話することは避けましょう。

借金が時効になっているなら、時効の援用の手続きをすれば、支払いをしなくていいからです。

引田法律事務所から通知書が届いたときは、まず最初に、時効援用できるか検討しましょう。 

 

 

 

質問

何年借金を放置すれば、借金が時効になる?

 

 

回答

武富士、ロプロ、日本保証に最後に返済してから5年以上放置して、その間に裁判所の債務名義(判決・支払督促など)を取られていないときは、時効の援用ができます。

 

裁判所の債務名義(判決・支払督促など)を取られている場合でも、その後10年以上が経過している場合は、借金の消滅時効期間が経過していて、時効援用することができます。

 

ただし、弁護士法人引田法律事務所に対して債務承認すると時効が中断してしまいます。  

 

 

 

ご相談は、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区小岩)

 

 

 

借金滞納で裁判所から支払督促の通知が来たときの対応は、こちら

 

借金時効援用詳細説明借金時効

 

 

 

しつこい請求・取り立てへの対応

 

弁護士法人引田法律事務所から、しつこい程何度も督促状が届いて、訪問され取り立てをされたとき、5年以上放置している借金は、時効の援用をすれば、返済義務がなくなり、取り立ては止まります。

 

時効の援用をする旨の通知を送って、消滅時効が成立したので二度と請求しないで欲しいという意思表示をしない限り、しつこい請求・取り立ては続いて、裁判所へ訴えられる事態になりかねません。

 

しつこい取り立てを免れるためには、借金踏み倒しを狙うのではなく、時効の援用という法的手続きで対応しましょう。

 

取り立てで、家に来ることはないだろうと、たかをくくっていると、突然、家に来られて、驚きのあまり、債務承認するリスクがあります。

 

訪問予告通知が届いたら無視せず、家に来る前に、時効の援用をしましょう。

 

亡くなった親の借金を請求されたときの時効援用

 

親の死後、引田法律事務所から借金の請求書が届いたら、どうすればいい?

 

引田法律事務所から、死んだ親の借金を請求されたとき、子供が時効の援用できる?

 

亡くなった親の借金を子どもが相続したとき、時効の援用の条件とは何でしょうか?

 

①亡くなった親が、裁判所の手続きをされたことが無いときの時効援用の条件

 

返済期限から5年経過していて、債務承認していないときは、相続人である子が時効援用できます。

 

 

②亡くなった親が、裁判所の手続きをされたことが有るときの時効援用の条件

 

裁判所の判決の確定日から10年経過していて、債務承認していないときは、相続人である子が時効援用できます。

 

 

③相続人が複数人いる時の時効援用の条件

 

相続人(子供)ごとに、ひとりずつ、引田法律事務所へ、亡くなった親の借金の時効の援用の手続きが必要です。

 

 

引田法律事務所の時効の援用の手続きを司法書士に依頼したいときは、秀都司法書士事務所(東京)へご依頼ください。

 

親の借金の時効援用の必要書類

 

引田法律事務所から届いた借金の督促状が必要です。

 

この督促状には、借金の金額、貸付年月日、返済期日、判決の日付などが記載されていることがあります。

 

時効援用の条件を満たしているか検討するときは、弁護士法人引田法律事務所から届いた督促状をよく読んでみましょう。

 

亡くなった親から相続した借金の時効の援用は、司法書士や弁護士に相談できます。

 

司法書士は、借金の元金の金額が、1社ごとに140万円以下なら、弁護士と同様に時効の援用の代理人になれます。

 

弁護士は、借金の元金の金額が、1社ごとに140万円を超えていても、時効の援用の代理人になれます。

 

亡くなった親から相続した借金の時効援用の手続きをするためには、借金を残した親の戸籍謄本を取得する必要があります。

 

死んだ親の戸籍謄本は、除籍謄本になっていることもあります。

 

親の戸籍謄本には、法定相続人である配偶者、未婚の子供などが記載されています。

 

結婚している子供は、親の戸籍謄本には記載されていないので、借金の時効援用の手続きを依頼する子供の戸籍謄本・住民票も取得する必要があります。

 

子どもが2人以上いるときは、親の借金を全額相続するのではなく、法定相続分に従った金額だけ相続します。

 

亡くなった親が離婚していて、子どもが2名なら、子どもが各々、2分の1ずつ、借金を相続します。

 

子供が3人いるときは、3名それぞれが、時効の援用の通知(内容証明郵便)を作成して、債権者に送付する必要があります。

 

引田法律事務所へ時効の援用をしないと、引田法律事務所から、親から相続した借金の返済を請求されることになります。

 

時効の援用の通知は、配達証明付きの内容証明郵便で作成すると、時効の援用をした事実と日付が郵便局によって証明されるので利用しましょう。

 

親の借金の時効援用ができないで失敗するケース

 

①親が裁判を起こされたことがあるけれど、子供が知らなかったとき

 

②親が債権者に対して債務承認をしたことがあるけれど、子供が知らなかったとき

 

債務承認とは、支払い猶予の申出をしたり、借金の一部を支払ったりすることをいいます。

 

死んだ親が債務承認して、時効の更新(時効の中断)がされていないことも、時効の援用の条件となります。

 

このように、借金の時効の援用には条件がありますから、督促状・通知書の記載事項をよく見ましょう。

 

相続人(子ども)が、親の借金の時効援用をするときは、相続人であることを証明する戸籍謄本を取り寄せて、自分が相続人であることを証明できるようにしましょう。

 

 

兄弟の借金を相続したときの時効の援用

 

引田法律事務所から、死んだ兄弟姉妹の借金を請求されたとき、その兄弟姉妹が時効の援用ができる?

 

兄弟姉妹が死んで、子供がいないで、両親もすでに死んでいるとき、死んだ人の兄弟姉妹宛てに、引田法律事務所から借金の請求書が届く?

 

死亡した兄弟の借金を請求されたとき、返済期日から5年経過しているときは、相続人が時効の援用ができることがあります。

 

亡くなった兄弟が借金を返済していないとき、その兄弟に子どもがいないときは、両親が借金を相続します。

 

両親が死亡しているときは、兄弟姉妹が借金の相続人になります。

 

兄弟が借金を返済しないで亡くなったとき、その借金を相続するのは、民法が定めている法定相続人です。

 

①第1順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と子供

 

②第2順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と直系尊属(父・母)

 

③第3順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と兄弟姉妹

 

兄弟姉妹が亡くなって借金があるとき、第3順位の相続人である兄弟姉妹が、被相続人の借金を相続して、亡くなった兄弟の借金返済義務を負うことがあるのです。

 

たとえば、一度も結婚せず、独身のまま亡くなった兄弟姉妹がいるときは、被相続人の兄弟姉妹が借金を相続することがあります。

 

兄弟姉妹が借金を相続したくないときは、3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、借金を相続しません。

 

家庭裁判所に相続放棄の申述をしないで、兄弟の借金を相続したときは、返済期限から5年以上借金を放置して消滅時効期間が経過しているときは、相続人は消滅時効の援用をすることができます。

 

時効の援用の手続きを司法書士に依頼したいときは、秀都司法書士事務所(東京)へご依頼ください。

 

ただし、兄弟の借金について、相続人が支払猶予等の債務承認をすると、裁判所への相続放棄も、消滅時効の援用もできなくなってしまいます。

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効の条件)

 

借金を払わないで放っていたとき、どのような条件を満たしていれば、どのように時効の手続きをすれば、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

1.借金の消滅時効は何年?

①原則、最終返済日から5年

②裁判されたときは裁判所の判決確定日から10年

③強制執行されたときは強制執行の終了時から10年

④債務承認すると5年または10年の期間がリセットされる。

 

2.消滅時効を成立させる方法

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

①借金の支払義務がなくなる。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)