借金 滞納 裁判 時効‐秀都司法書士事務所(東京)
借金 滞納 裁判 時効‐秀都司法書士事務所(東京)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■昔の借金を請求されたときの時効援用の相談
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03-6458-9570
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(時効援用で借金解決)
引田法律事務所から、しつこい取り立てをされて、督促状・通知書が届いたときは、秀都司法書士事務所(東京)に、時効の援用を相談して、借金問題を解決しましょう。
5年以上前の借金は、時効の援用で解決できることが多いのです。
請求を無視しないで、借金解決実績が多数ある司法書士に時効援用を依頼しましょう。
引田法律事務所について時効援用の相談事例
「引田法律事務所という、身に覚えがない弁護士から、受任通知書が届きました。
5年以上放置している消費者金融の借金を、しつこい位、請求されています。
引田法律事務所を無視して、電話で連絡しない方がいいのでしょうか?
引田法律事務所と話し合いをすると、時効の援用ができなくなりますか?」
「5年以上前の借金を、時効になっていると思って、放置して、時効の援用の手続きをまだしていません。
引田法律事務所からの通知を無視して、時効の援用をしないで放置すると、自宅訪問されますか?」
「時効の援用の手続きをしないと、日本保証代理人の引田法律事務所に、差し押さえ、強制執行されてしまいますか?」
「引田法律事務所の確認書、債務承認兼相談申入書をファックスまたは返送すると、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなってしまいますか?」
引田法律事務所から受任通知書が届いたとき、「身に覚えがない。」と思って、無視してしまってもいいのでしょうか?
引田法律事務所の弁護士は、消費者金融等から債権回収を受任して、受任通知書を郵送しています。
引田法律事務所は、債務者に通知書を送付して、何年も放置されている借金の支払いを請求しているので、無視しないで対応しましょう。
引田法律事務所からの封筒で、受任通知書が届いて、借金の支払いを請求されても、借金を5年放置しているときは、債務承認しなければ、消滅時効の援用ができることがあります。
5年以上前の借金は、引田法律事務所に電話して債務承認しないで、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなるかもしれないのです。
引田法律事務所は、5年以上前の借金で時効になっていても、借金の取り立てをします。
時効の援用をしない限り、引田法律事務所が取り立てをすることは違法ではありません。
引田法律事務所のフリーダイヤルに電話する前に、通知書に記載された債権の弁済期が5年以上前か確認しましょう。
引田法律事務所から届いた確認書、債務承認兼相談申入書を返送すると、債務の承認になって、時効援用できなくなってしまいますから注意しましょう。
裁判をされたことがないときは、最終返済日、債権の弁済期から、5年経過していて、債務承認したことがなければ、時効の援用ができます。
裁判をされたことがあるときは、裁判所の判決の確定日から、10年経過していて、債務承認したことがなければ、時効の援用ができます。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
03-6458-9570
引田法律事務所から通知書が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは、無視せず、債務承認する前に、時効の援用を司法書士に依頼しましょう。
引田法律事務所からの封筒は、オレンジの封筒、青い封筒、緑の封筒で届きます。
引田法律事務所から封筒が届いたら、無視しないで、5年以上前の借金かどうか確認しましょう。
司法書士は、借金の元金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、引田法律事務所への時効援用の代理人になれます。
元金が140万円以下なら、請求された合計額が140万円を超えていても、司法書士は時効の援用の代理人になれます。
引田法律事務所への時効援用の依頼は、司法書士規則に従い、司法書士事務所で、司法書士と面談する必要があります。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
【目次】
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
03-6458-9570
「なぜ引田法律事務所から通知書が郵送されて来た?」
弁護士は、債権回収を代理することができるので、金銭の貸し付けをしている金融会社、債権回収の委託を受けた債権回収会社などが、滞納債権の回収業務を引田法律事務所のような弁護士事務所に依頼することがあるからです。
債権の回収を依頼された弁護士は、滞納債務者に対して受任通知書を郵送して債権回収の代理人になったことを知らせて、支払い、入金を請求してきます。
引田法律事務所は、日本保証(旧 武富士)、アウロラ債権回収、パルティール債権回収などの会社の代理人として、滞納借金を請求して回収するために、滞納者に対して電話で督促することもあれば、通知書を郵便、スマートレターで送って来ることもあります。
通知を受け取った債務者が無視していると、引田法律事務所は定期的に何度でも通知書を送ってきて法的手段を検討する旨を予告してきます。
引田法律事務所から通知書が届いた時に注意したいポイントは、借金には時効があり、時効援用すれば借金の支払義務を免れるということです。
引田法律事務所の時効援用の手続きについて、順を追ってご説明して行きましょう。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■引田法律事務所への時効援用のご依頼を受ける際は、当事務所で面談が必要です。
➡借金の時効の説明(こちら)
➡借金の裁判の説明(こちら)
「引田法律事務所、弁護士の名前に身に覚えがない?」
引田法律事務所から通知が来た場合、すでに説明したように、弁護士は金融会社、債権回収会社から債権回収の依頼を受けて、代理人として通知してきているのです。
そこで、引田法律事務所という弁護士事務所名に身に覚えがない場合でも、通知を無視しては危険です。
通知書のなかには、あなたが借りた会社名が記載されています。
■引田法律事務所が日本保証の代理人として、通知書を郵送してきた場合は、あなたが武富士に借りた借金の未払金を請求していると記載されていませんか?
■引田法律事務所がアウロラ債権回収の代理人として、通知書を郵送してきた場合は、あなたがアイク、CFJ、三和ファイナンスに借りた借金の未払金を請求していると記載されていませんか?
■引田法律事務所がパルティール債権回収の代理人として、通知書を郵送してきた場合は、あなたがイオンクレジット、楽天カード、アプラスに借りた借金の未払金を請求していると記載されていませんか?
このように、通知書を読んで、本当に身に覚えがない請求かどうか慎重に確認しましょう。
「引田法律事務所の通知書を無視しても大丈夫?」
弁護士法人引田法律事務所は債権回収を専門に行っている弁護士事務所であり債権回収のプロです。
引田法律事務所からは「電話がきた。」あるいは「緑の封筒、青の封筒、オレンジの封筒で書留郵便が来て支払を督促された。」など、しつこいと思われる位の請求があります。
そして、電話、封筒、法的手続移行通知を無視していると、引田法律事務所が日本保証の代理人弁護士として、あなたに対する未払い債権回収のため、法的手段をとることが考えられます。
つまり、裁判所に訴訟提起し、資産(不動産、預金、給料債権など)の仮差押などを行う恐れがあります。
そこで、引田法律事務所の通知書・請求を無視することは避けて法的手段を回避する方が賢明です。
また、訪問調査依頼を受けて、あなたの自宅に訪問調査会社が訪問し、「ご連絡のお願い」という書類をポストに入れ電話での連絡を求めることがあります。
「引田法律事務所の通知書が来たら時効援用で対応できる?」
長期間滞納している借金を引田法律事務所に請求された場合は、時効援用の手続きができるかもしれません。
時効援用したい場合に気を付けたいことは、債務の承認です。
引田法律事務所の受任通知書に記載されているフリーダイヤルに電話すると、借金の返済について、一括返済できるか、分割払いなら払えるか、毎月返せる金額はいくらか等の質問を受ける可能性があります。
債務者が返せる金額を伝えて分割返済の交渉を行ったりすると、時効が中断してしまい時効援用できなくなってしまいます。
つまり、せっかく何年も経過しているのにもかかわらず、時効援用できる権利を失ってしまう不利益があるのです。
そこで、債務の承認をしないように気を付けましょう。
■内容証明郵便による時効援用の費用
①郵便局の料金
下記の郵便料金が加算される。
郵便料金種別
| 郵便料金(令和2年現在) |
・郵便基本料金
| 84円から 重量により異なる。
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・書留料金
| 435円から 損害要償額により異なる。
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・内容証明書料金
| 440円から 枚数により異なる。
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・配達証明書料金
| 320円から 郵便差し出し後の請求 →440円となる。
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②行政書士・司法書士・弁護士、時効援用の手数料
専門家
| 書類作成だけの費用 | 時効の援用の代理人になる場合の費用 |
行政書士
| 2万円から(目安) | 時効援用の代理人になれない。
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司法書士
| 時効の援用の代理人になれる。
| 35000円~45000円(税別)(目安) |
弁護士
| 時効の援用の代理人になれる。 | 10万円~の事務所が多い。(目安) |
(税別料金)
■簡易裁判所の時効援用の費用(支払督促・答弁書)
①郵便局の料金
・督促異議申立書の郵送料
・答弁書の郵送料
・準備書面の郵送料
②簡易裁判所の口頭弁論出頭の交通費
③司法書士・弁護士の簡易裁判所、時効援用の手数料
専門家
| 裁判書類作成だけの費用 | 裁判上の時効の援用の代理人になる費用 |
行政書士
| 裁判書類を作成できない。 | 裁判の代理人になれない。
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司法書士
| 4万円から(目安) | 6万円から(目安) |
弁護士
| 裁判の代理人になることが多い。 | ・訴訟着手金 ・成功報酬 (訴額により異なる)
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(税別料金)
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■引田法律事務所への時効援用のご依頼を受ける際は、当事務所で面談が必要です。
■司法書士の代理権は、借金の元金額が1社140万円以下です。
「引田法律事務所から確認書・債務承認兼相談申入書が来たらどのように対応すればいい?」
■借金の消滅時効の時効中断事由の一つに、債務承認があります。
借金について消滅時効が成立していても、債務者が債務承認を行ってしまうと、消滅時効が中断してしまい、時効期間がやり直しになってしまうのです。
せっかく借金の消滅時効が成立しているのに「時効期間リセット」されてしまうのですから、あなたにとって、とても不利な状況になってしまいます。
そこで、引田法律事務所から確認書・債務承認兼相談申入書が来ても、軽率に記載して引田法律事務所にファックス(FAX)または返送で提出しないでください。
確認書・債務承認兼相談申入書に対しては、慎重に対応してください。
■引田法律事務所「確認書」サンプル
確認書
なお、ご多忙にて当職の受付時間内にご連絡が出来ない場合は別紙債務承認兼相談申込書にご記入の上、同じく下記連絡期限までに当職宛へファックス、又はご返送下さいますようお願い申し上げます。
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■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■引田法律事務所通知書サンプル
通知タイトル
| 通知の内容の要約 |
□受任通知書
| ①引田法律事務所が債権者日本保証から委任を受けて債権回収に関する代理人となったことの通知。
②引田法律事務所宛に返済等に関する連絡をして欲しい旨の通知。
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□通知書
| ①受任通知書を発送した後、現在まで解決ができていない旨の通知。
②話し合いによる解決のためフリーダイヤルに連絡するか、もしくは口座へ支払いをして欲しい旨の通知。
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□通知書
| ①受任通知書を発送した後、現在まで解決ができていない旨の通知。
②回答期限までに話し合いによる解決のためフリーダイヤルに連絡するか、もしくは口座へ支払いをして欲しい旨の通知。
③回答期限までに連絡がない場合、仮差し押さえ、訴訟提起等の法的手段を講ずることがある旨の通知。
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□ご連絡のお願い
| ①居住先へ居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又はご不在の場合は投函させていただく旨の通知。
②連絡先まで連絡して欲しい旨の通知。
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「引田法律事務所に請求されたら司法書士・弁護士に相談」
司法書士のなかでも、法務大臣認定司法書士の資格がある事務所に相談すると良いでしょう。
司法書士は、次のようなことをしてくれますので、知っておいてください。
①引田法律事務所、株式会社日本保証に通知を発送します。
そうすると、返済を請求する督促ハガキ・通知が止まります。
②債務額の調査をしてくれます。
③最後の返済日から5年以上が経過していることが分かった場合は、時効援用できるかもしれません。
④過去に、裁判所で訴訟手続きされた場合でも、それから10年以上が経過している場合は、時効援用できるかもしれません。
⑤時効援用できる場合は、司法書士は、内容証明書を作成して日本保証に通知します。武富士から借りていた借金について時効援用の手続をするのです。
⑥日本保証が、請求していた債権(武富士から承継した借金)について、時効の成立を認めれば、それ以後はもう請求されません。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
「引田法律事務所の時効援用の相談先とは?」
「弁護士・司法書士・行政書士どこに時効援用を相談すればいい?」
■債務者本人が引田法律事務所と直接話をしたくないなら、弁護士か司法書士に相談。
■行政書士は、代書ができるだけなので、引田法律事務所や日本保証と電話連絡・交渉・話し合いが出来ません。
行政書士に依頼すると、債務者本人が引田法律事務所、日本保証と話をしなければなりません。
行政書士は、内容証明は書けますが、裁判所へ提出する書類は一切書けません。
■相談する事務所を探す時は、事務所の費用・料金が安いだけでなく、何の資格の事務所なのか注意して、時効援用の手続きについて相談しましょう。
■司法書士・弁護士に依頼すれば、引田法律事務所の督促は止まります。
■行政書士に依頼しても、引田法律事務所、日本保証からの借金請求の督促(電話・郵便通知)、自宅訪問は止まりません。
そこで、債務者本人が引田法律事務所、取り立ての訪問調査会社(日本インヴェスティゲーション)と話をしてしまい、時効援用できなくなる恐れがあります。
■時効援用の質問・回答
質問
引田法律事務所の通知書の【ご連絡先フリーダイヤル】に電話した方が良い?
回答
すぐに引田法律事務所フリーダイヤルに電話することは避けましょう。
借金が時効になっていれば支払いしなくていいからです。
引田法律事務所から通知書が来たら、時効援用できるか検討しましょう。
質問
借金が時効で支払いしなくていい場合とは?
回答
武富士、ロプロ、日本保証に返済してから5年以上経過して、その間に裁判所の債務名義(判決・支払督促など)を取られていない場合です。
裁判所の債務名義(判決・支払督促など)を取られている場合でも、その後10年以上が経過している場合は、借金の時効が成立していて、時効援用することができます。
ただし、引田法律事務所に対して債務承認すると時効が中断してしまいます。
ご相談は、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区小岩)
➡借金滞納で裁判所から支払督促の通知が来たときの対応は、こちら
■ご相談対象者
借金の督促・裁判・時効援用でお困りの方
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県に在住の方で、事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、お問い合わせフォームを、ご覧ください。
■ご相談の方法
■電話での詳細なご相談は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ご相談は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)