借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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れいわクレジット管理から裁判を起こされたらどうすればいい?
れいわクレジット管理から裁判を起こされて5年以上放置している借金や未払金を請求されたとき時効を主張できる?
れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされて、裁判所から特別送達で訴状が届いたら、裁判を無視してはいけません。
裁判を無視すると、給与や預貯金や動産の差し押さえをされるリスクがあります。
5年以上放置した借金が時効を迎えていても、れいわクレジット管理は、裁判を起こして支払いを請求します。
裁判所から届いた訴状等の裁判書類を読んだら、まず最初に時効の援用ができるかどうか確認して裁判に対応しましょう。
裁判所からの特別送達で届いた訴状や添付された証拠書類を確認すれば時効の援用ができるかどうか分かるので、自分で対応できないときは秀都司法書士事務所へ裁判書類を持参して相談してください。
5年以上放置して消滅時効期間が経過していても、被告が時効を主張しなければ消滅時効は成立せず、裁判所(裁判官)の判断で時効を認めてくれることはありません。
あなたが裁判で時効を主張したことによって、れいわクレジット管理が訴訟の取り下げをすれば、差し押さえをされる恐れはありません。
司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すれば、れいわクレジット管理は訴訟を取り下げすることが多いので、裁判を起こされたら無視せず法律専門家に依頼しましょう。
れいわクレジット管理株式会社は、裁判所(東京簡易裁判所)へ訴訟を起こして支払いを請求することが多い会社ですが、裁判を無視して対応しないと預貯金口座や給与の差し押さえをされてしまいます。
架空請求や詐欺だと思い込んで、れいわクレジット管理から届く通知をずっと無視していると、裁判所へ訴訟を起こされる危険性がかなり高いです。
裁判所からの特別送達郵便で訴状や口頭弁論期日呼出状が届いたときは、期限までに裁判所に答弁書を提出して時効の援用をしましょう。
れいわクレジット管理へ電話して支払いの話をすると、債務承認に該当して時効の援用ができなくなるので電話するのは避けましょう。
れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされたときは、
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)へ時効の援用の手続きをご依頼ください。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、
れいわクレジット管理株式会社の裁判に対応します。
れいわクレジット管理の借金の時効と裁判の関係
・原則最終返済日から5年経過すれば時効期間が経過して時効の援用ができる。
・過去に裁判(訴訟や支払督促)をされたことがあるときでも、裁判所の判決確定日から10年経過すれば時効の援用ができる。
・裁判所からの特別送達で訴状が届いたときでも、5年または10年の時効の援用ができる。
(目次)
自分でれいわクレジット管理からの裁判に対応することができるのでしょうか?
自分で裁判をすることを本人訴訟といいますが、れいわクレジット管理から訴えられたとき、本人が訴訟に対応することは法律的には可能です。
ですが、実際に、自分で裁判所の訴訟に対応することは簡単なことではありません。
不慣れな裁判に自分で対応することは、法律的知識に乏しく裁判経験がない人にとって、かなり難しいことなので、誤った裁判対応をする恐れがあります。
裁判所から訴状が届いたとき、司法書士や弁護士に依頼すれば、訴訟対応をまかせることができるので、れいわクレジット管理や裁判所と自分でやりとりする必要がありません。
れいわクレジット管理から裁判を起こされたとき、時効の援用をしたいなら、司法書士や弁護士に訴訟対応を依頼する方が間違いありません。
れいわクレジット管理から届いた「訴訟予告」通知を無視すると、裁判所に訴訟を起こされるの?
「訴訟予告」通知を無視されると、れいわクレジット管理は、裁判所へ訴訟を起こして、動産や給与や預貯金口座の差し押さえをすることがあります。
れいわクレジット管理から「訴訟予告」通知が届いた時点で、時効の援用をしていれば、裁判を起こされないで済んだのです。
「訴訟予告」通知を無視したので、れいわクレジット管理から裁判所に訴訟を起こされたのです。
裁判所へ訴訟を起こされる前でさえ、自分で対応できなかったのですから、まして、裁判所へ訴訟を起こされた後に、自分で訴訟に対応するのは難しいでしょう。
司法書士や弁護士のような専門家に依頼して、れいわクレジット管理の訴訟に対応してもらうことをおすすめします。
れいわクレジット管理から裁判を起こされたとき、無視すると、差し押さえをされる?
れいわクレジット管理株式会社からの請求を無視すると、裁判を起こされることがあります。
最近、れいわクレジット管理は請求を無視されると、裁判を起こすことが多くなりました。
れいわクレジット管理株式会社が、裁判所に訴訟を起こすときは、本社がある東京都港区を管轄する東京簡易裁判所に訴状を提出します。
あなたがどこに住んでいようと、れいわクレジット管理は、東京簡易裁判所に訴状を提出して訴訟を起こすことができます。
あなたが滞納した借金の元金が140万円以下なら、東京簡易裁判所に訴状を提出して訴訟を起こします。
東京簡易裁判所から特別送達で訴状が届いて、裁判所へ呼び出しされたときは、司法書士または弁護士に訴訟代理人を依頼できます。
最終返済日から5年経過しているときは、司法書士や弁護士に依頼すれば、裁判上の時効の援用をすることができます。
あなたが滞納した借金の元金が140万円を超えていれば、東京地方裁判所に訴訟を起こします。
東京地方裁判所から呼び出しされたときは、弁護士に訴訟代理人を依頼できます。
れいわクレジット管理から裁判所に訴えられると、特別送達と記載された封筒で、呼び出し状・訴状が届きます。
裁判を無視すると、れいわクレジット管理株式会社の請求どおりの判決が出て、あなたの財産や給料や預貯金口座を差し押さえされる恐れがあります。
裁判所から届いた訴状や呼び出しは無視せず対応しましょう。
訴えられたら、裁判所が定めた期日までに、答弁書を作成して、裁判所へ提出しなければいけません。
れいわクレジット管理株式会社から裁判所へ訴えられて訴状が届いたとき、返済期日から5年以上経過していれば、答弁書で時効の援用ができることがあります。
れいわクレジット管理と話をして債務承認すると、時効期間がリセットされるので、答弁書で時効の援用ができなくなります。
答弁書の「分割払いを希望します。」という欄にチェックした時や、「その他の案」の欄に和解案を記載した時は、債務承認したことになるので、時効の援用ができなくなります。
訴状の内容がよくわからない時や、答弁書の書き方が分からない時は、自分で答弁書を作成して裁判所に提出することは危険です。
司法書士や弁護士に訴訟代理人を依頼して、答弁書の作成や、裁判上の時効の援用を依頼すると良いでしょう。
あなたがれいわクレジット管理株式会社に身に覚えがなくても、れいわクレジット管理は日本信販や三菱UFJニコスから承継した債権を回収するために裁判を起こします。
身に覚えがないので裁判を無視すると、あなたはれいわクレジット管理から預貯金口座や給料や動産の差し押さえをされてしまいます。
秀都司法書士事務所は、簡易裁判所の訴訟において時効の援用をした実績が多数あります。
簡易裁判所かられいわクレジット管理株式会社の訴状・口頭弁論期日呼び出し状が届いたときは、秀都司法書士事務所にご相談ください。
れいわクレジット管理からの裁判を無視すると、時効期間がリセットされて、判決確定日から10年になる?
れいわクレジット管理株式会社へ時効の援用をするときは、時効の中断(時効の更新)に注意しましょう。
■裁判所の判決等の債務名義があるときの時効援用
裁判所の判決等の債務名義があるときは、時効の中断(時効の更新)により、消滅時効期間がリセットされ、裁判所の債務名義の確定日から、消滅時効期間が再スタートされます。
そこで、10年の消滅時効期間を計算する際は、裁判所の判決の確定日等を起算日として、時効期間を計算する必要があります。
■示談や和解をしたことがあるときの時効援用
示談や和解をしたことがあるときは、時効の中断(時効の更新)により、消滅時効期間がリセットされ、示談や和解をした日から、消滅時効期間が再スタートされます。
そこで、5年または10年の消滅時効期間を計算する際は、示談や和解をした日を起算日として、時効期間を計算する必要があります。
れいわクレジット管理株式会社の借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。
三菱UFJニコス株式会社または、れいわクレジット管理株式会社への最終返済日から5年経過していて、裁判を起こされたことがなければ、時効の援用ができます。
消滅時効期間が経過しても、何もしなければ、自動的に消滅時効は成立しません。
れいわクレジット管理株式会社へ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。
裁判所の手続き | 時効になる年数(消滅時効期間) |
裁判をされたことがないとき | 最終返済日から5年 |
裁判をされたことがあるとき | 判決・支払督促の確定日から10年 |
差し押さえ・強制執行をされたことがあるとき | 差し押さえ・強制執行の終了時から10年 |
■時効の中断事由(時効の更新事由)の例
①裁判所の判決の確定
②裁判所の支払督促の確定
③裁判所の調停の成立
④差し押さえ・強制執行の終了
⑤和解・示談の成立
⑥債務承認
裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金口座や給与の差し押さえをされたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。
裁判所の判決や支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、ゼロから再カウントとなります。
れいわクレジット管理から裁判を起こされたら、どうしたらよい?
5年以上前の借金で裁判されたときは、時効の援用ができる?
れいわクレジット管理からの通知を何度も無視していると、裁判所に訴訟を起こされることがあります。
れいわクレジット管理から残高証明書や通知が届いたら、無視しないで、裁判を起こされる前に時効の援用をする方がよいでしょう。
裁判を起こされると、あわててしまって、れいわクレジット管理へ電話をして債務承認してしまう危険性が高くなります。
電話して債務承認すると、時効期間がリセットされるので、電話してはいけません。
れいわクレジット管理から裁判を起こされても、あきらめないで裁判に対応しましょう。
最終返済期日から5年以上経過しているときは、無視しないで裁判に対応すれば、時効の援用ができることがあります。
簡易裁判所から特別送達が届いたとき、もう手遅れだと思って、裁判所から届いた封筒を開けないで裁判を無視してしまう人がいますが、これは最悪の対応です。
裁判所から特別送達が届いたときでも、裁判手続きで、時効になっていると主張することはできるのです。
裁判所からの特別送達は必ず受け取って、封筒を開けて、訴状や呼び出し状を読んでから、答弁書を作成して裁判所へ提出しましょう。
れいわクレジット管理株式会社から訴訟を起こされた時は、裁判所から、「口頭弁論期日呼出状」、「訴状」などの書類が届きます。
裁判所からの特別送達を無視すると、裁判に負けて、給料や預貯金口座を差し押さえをされる恐れがあります。
裁判所からの特別送達を無視して受け取らないと、あなたが知らない間に、欠席裁判が行われて判決が出てしまうからです。
れいわクレジット管理から財産や預貯金口座や給与の差し押えをされるのをさけるためには、裁判所からの特別送達を受け取って、裁判に対応する必要があります。
裁判所から「口頭弁論期日呼出状」、「訴状」が届いたときでも、5年以上放置している借金は、答弁書で時効の援用ができることがあります。
答弁書で時効の援用をすれば、れいわクレジット管理は裁判を取り下げることがあります。
答弁書に分割払いを希望すると記載したときや、れいわクレジット管理へ電話をかけたときは、債務承認となって、時効の援用ができなくなります。
自分で裁判に対応できないとき、時効の援用の仕方が分からないときは、司法書士や弁護士に訴訟代理人を依頼すると良いでしょう。
訴状に記載されている訴額(借金の元金額)が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に訴訟代理人になれます。
5年以上前の借金で、裁判所から呼び出しされたら無視せず、司法書士に裁判対応を依頼して時効の援用をしましょう。
裁判所からの呼び出し状が届いたとき、無視すると、差し押さえされる?
簡易裁判所から呼び出し状が届いて、裁判所へ呼び出しされたとき、無視すると、預貯金口座や給与を差し押さえされてしまいます。
簡易裁判所から呼び出しされたときは、無視せず、裁判に対応しましょう。
れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされたときは、東京簡易裁判所(東京都千代田区霞が関)から、特別送達で裁判書類が届くので、無視しないで受け取りましょう。
東京簡易裁判所とは、東京23区を裁判管轄地域として、訴額(借金の元金)140万円以下の裁判を行っている裁判所です。
れいわクレジット管理株式会社(東京都港区南麻布4丁目5番48号フォーサイト南麻布2階)は、東京簡易裁判所(東京都千代田区霞が関1丁目1番2号)へ裁判を起こすことが多いようです。
れいわクレジット管理株式会社から訴訟を起こされて、東京簡易裁判所(民事)から特別送達の郵便が届いて、裁判所へ呼び出しされたときは、呼び出しを無視せず、裁判に対応する必要があります。
■簡易裁判所からの特別送達に同封されている裁判書類の内訳
①「訴状」
東京簡易裁判所から、れいわクレジット管理株式会社を原告とする「訴状」が届いたときは、訴状に記載されている「訴額」を確認しましょう。
その金額が、あなたが滞納している借金の元金です。
訴状の「請求の趣旨」に、遅延損害金の支払いを請求する文言が記載されているときは、その金額も裁判で請求されていることに注意しましょう。
②「最初にお読みください」
裁判所から届いた「最初にお読みください」という文章を読むと、次のようなことが記載されています。
・あなたに対する裁判が起こされたこと
・原告の言い分が訴状に記載されていること
・あなたは答弁書を記載して裁判所に提出すべきであること
・答弁書を裁判所に提出しないで裁判に欠席すると、訴状に記載された原告の言い分を認めたことになること
・あなたが裁判に欠席すると判決がでること
・裁判手続きは、弁護士または認定司法書士に依頼できること
③「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」
裁判所から届いた「口頭弁論期日呼び出し状及び答弁書を催告状」を読むと、裁判所に出頭する期日および場所が記載されています。
裁判所の呼び出しに応じないと、あなたは裁判に負けて、差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。
裁判をする場所とは、簡易裁判所の法廷のことです。
④「答弁書」
あなたは、訴状の内容を読んでから、「答弁書」を作成して、裁判所に提出しなければいけません。
「答弁書」には、訴えられた人(被告)である「あなたの言い分」を記載します。
ただし、消滅時効期間5年が経過しているときは、「答弁書」に、「分割払いを希望する。」、「支払いを待って欲しい。」など、債務承認に該当する文言を記載してはいけません。
債務承認すると、時効の援用ができなくなるからです。
そして、裁判所からの呼び出しに応じて、口頭弁論期日に、裁判所へ出頭する必要があります。
⑤「分割払いを希望する方へ」
裁判所から届く書類の中に、「分割払いを希望する方へ」という書面が同封されています。
■「分割払いを希望する方へ」という書面に記載されていること。
・あなたが分割払いを希望しても、原告が、その分割払いに応じない場合には、裁判所は分割払いを命じることはできません。
・原告の連絡先に電話をするなどして、原告と分割払いについて打ち合わせたうえで、「答弁書」を作成することをおすすめします。
・「記入例」
□分割払いを希望します。
令和〇年〇月〇日から、毎月〇日までに、金〇円ずつ支払う。
■分割払いを希望すると、時効援用ができなくなることに注意。
あなたの借金が最終返済日から5年経過しているときは、債務承認しなければ、時効の援用ができます。
れいわクレジット管理株式会社に電話をかけて、分割払いの打ち合わせをすると、債務承認したことになります。
「答弁書」の「□分割払いを希望します。」という箇所に、レ点を付けて、裁判所に提出することも債務承認に該当します。
つまり、消滅時効期間5年が経過しているときは、電話や答弁書で、分割払いを希望してはいけないのです。
まず、裁判所から届いた訴状を見て、訴えられた借金の最終返済日から5年以上経過しているか確認しましょう。
最終返済日から5年経過していて時効の援用ができるなら、答弁書で分割払いを希望してはいけません。
■れいわクレジット管理の裁判上の時効援用の注意点
れいわクレジット管理株式会社から訴えられたときの裁判については、消滅時効期間5年が経過していることがあり、時効の援用ができることが多いようです。
つまり、5年以上前の借金で、れいわクレジット管理株式会社から裁判所へ訴えられたときは、時効の援用ができることが多いのです。
時効の援用についてわからないときは、軽率に、答弁書に記載して、裁判所に提出すると、債務承認になって時効の援用ができなくなる恐れがあります。
支払い時期の猶予を希望する旨や、分割払いを希望する旨を答弁書に記載すると、債務承認になって消滅時効期間が中断(更新)されるからです。
秀都司法書士事務所(東京)は、れいわクレジット管理株式会社から裁判所へ訴えられた方から訴訟代理人の依頼を受けて、時効の援用をした実績が多数あります。
東京簡易裁判所から、れいわクレジット管理株式会社の訴状が届いたときは、秀都司法書士事務所(東京)へ時効の援用についてご相談ください。
法的手続き移行のご通知を無視していると、本当に、裁判を起こされる?
れいわクレジット管理から届いた「法的手続き移行のご通知」を無視すると、れいわクレジット管理は訴訟や差し押さえ等の法的手続きに移行します。
れいわクレジット管理から届いた残高証明書等の通知を無視していると、あなたに話し合いによる和解(示談)をする意思がないとみなされます。
そうすると、れいわクレジット管理は、「法的手続き移行のご通知」を送って来て、法的手続きによる債権回収に移行する旨を通知してきます。
あなたが、れいわクレジット管理から何度も届いた通知書を無視し続けたので、れいわクレジット管理が、任意和解は不可能であり、裁判所の法的手続きに移行せざるをえないと判断したということです。
法的手続きとは、裁判所の訴訟や差し押さえ(強制執行)の手続きのことです。
れいわクレジット管理から届いた「法的手続き移行のご通知書」を無視すると、裁判所に訴訟を起こされてしまいます。
そして、裁判所から届く訴状や呼び出し状も無視すると、欠席裁判が行われて、判決確定後に、給与や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)の手続きをされてしまいます。
れいわクレジット管理から給与の差し押さえをされると、勤務している会社に借金の滞納がばれてしまいます。
法的手続き移行のご通知が届いたとき、最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過している借金は、債務承認しなければ、時効の援用(じこうのえんよう)ができます。
時効の援用をすれば、借金の支払い義務は消滅して、れいわクレジット管理から通知(督促状)が届くことはなくなります。
れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届いて、5年以上前の借金を請求されたときは、通知を無視せず、司法書士や弁護士に時効の援用の手続きを依頼しましょう。
れいわクレジット管理から届いた「法的手続き移行のご通知」への対処法で困ったら、秀都司法書士事務所(東京都)へご相談ください。
かりに、れいわクレジット管理から裁判を起こされてしまい、裁判所から訴状が届いたときでも、時効を主張できることがあるので、裁判を無視してはいけません。
れいわクレジット管理からの裁判を無視すると、差し押さえをされてしまうの?
れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされたとき、裁判を無視すると、給与や預貯金口座の差し押さえをされてしまう危険があります。
給与の差し押さえをされると、借金滞納で裁判を起こされたことが会社(勤務先)に知られてしまいます。
預貯金口座の差し押さえをされると、差し押さえされた時点の口座残高が出金できなくなってしまいます。
れいわクレジット管理は、5年以上放置している借金や未払金でも裁判を起こして請求して、差し押さえも行うので、裁判を無視せず時効の援用をしましょう。
裁判を起こされたとき、司法書士や弁護士に頼んで時効の援用をすれば、れいわクレジットは訴訟を取り下げすることが多いです。
自分で対応できないときでも、裁判を放置してはいけません。
司法書士や弁護士に裁判対応を依頼して、時効を主張してもらいましょう。
➡れいわクレジット管理株式会社に身に覚えがなくても請求を無視してはいけない
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)