借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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■アイアール債権回収から支払を督促され裁判を起こされたときの対応
・訴訟等申立予告通知が届いて、遅延損害金や利息を含めた一括返済を請求されたとき、無視すると、簡易裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされる可能性があります。
・最終返済日から5年経過していれば時効の援用ができる可能性があるので、無視せず、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京)へ相談。
・簡易裁判所からの特別送達で、支払督促の通知が届いたときは、2週間以内に、裁判所へ異議申立書を提出しないと、差し押さえをされる恐れがあります。
・簡易裁判所からの特別送達で、訴状や呼出状が届いたときは、期限までに裁判所へ答弁書を提出して、裁判期日に出頭しないと、給与や預貯金を差し押えられる可能性があります。
・裁判所からの呼び出しや通知を無視してはいけません。
・簡易裁判所からの特別送達で、訴状や支払督促の通知が届いたときは、時効を主張できるか、秀都司法書士事務所(東京)へ相談。
・秀都司法書士事務所は、簡易裁判所訴訟代理権の認定を受けた司法書士の事務所なので、簡易裁判所へ訴えられたとき、訴訟代理人を依頼できます。
・本当にアイアール債権回収から訴えられたのか、架空請求や詐欺なのか分からないときは、まず、司法書士や弁護士に相談すると良い。
■時効になる年数
原則最終返済日から5年(裁判所の判決等があるときは確定日から10年)経過して、時効を迎えているときは、時効の援用ができます。
訴訟等申立予告通知を無視すると、アイアール債権回収の本店がある東京都千代田区を管轄する「東京簡易裁判所」へ、訴訟の申立てをされることが多いようです。
アイアール債権回収から裁判を起こされて、東京簡易裁判所から「訴状」が届いたとき、時効を主張できることがあります。
裁判所からの訴状や支払督促を無視して対応しないと、給与や預貯金や動産が差押えられる可能性があります。
アイアール債権回収から訴えられたら、早急に、秀都司法書士事務所へ相談しましょう。
(目次)
1. アイアール債権回収とは
2. 訴訟等申立予告通知とは
5. 時効になる条件
6. 時効援用のやり方
9. 訴訟等を無視すると
10. 時効の援用は司法書士に相談
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
簡易裁判所から訴状や支払督促の通知が届いたときは、簡裁訴訟代理権の認定司法書士である当事務所へ裁判対応や時効の援用を相談。
裁判を放置すると、給与や預貯金の差押えをされるリスクがあるので、早急に対応しましょう。
アイアール債権回収とは、法務大臣の許可を受けて設立された債権回収会社(サービサー)であり、アコムの子会社です。
アイアール債権回収は、アコムが100%出資した子会社なので、アコム等の三菱UFJグループの延滞債権を中心に、債権の回収を行っている会社です。
アコムの借金を滞納していると、アイアール債権回収へ債権譲渡されてアコムからアイアール債権回収へ債権が移転します。
アコムのカードを利用して、キャッシングやショッピングをして、支払いを滞納すると、アイアール債権回収に債権譲渡されます。
アコムの債権➡アイアール債権回収へ債権譲渡
三菱UFJ銀行のカードローンを滞納したときも、保証会社であるアコムが代位弁済した後に、アイアール債権回収に債権譲渡されます。
三菱UFJ銀行の債権➡アコムが代位弁済➡アイアール債権回収へ債権譲渡
このように、アコムや三菱UFJ銀行に滞納すると、アイアール債権回収が債権を譲り受けて、通知や督促状が届くことになるのです。
アイアール債権回収株式会社とは、法務大臣が許可した債権回収会社で、架空請求や詐欺を行うような会社ではありません。
アイアール債権回収は、裁判所へ訴訟や支払督促の申し立てをして、債権回収することが多い会社です。
アコムの借金を放置して、アイアール債権回収へ債権譲渡された後、請求を無視していると、裁判所へ訴訟の申し立てをされることが少なくありません。
アイアール債権回収からの通知を無視すると、預貯金や給与の差し押さえをされる恐れがあるので対応しましょう。
■アイアール債権回収の会社概要
会社名 | アイ・アール債権回収株式会社 |
住所 | 東京都千代田区麹町3-4 トラスティ麹町ビル5F |
事業内容 | 債権管理回収業(サービサー |
法務大臣許可 | 法務大臣許可番号第51号 |
株主 | アコム株式会社 |
アイアール債権回収株式会社は、アコム等の三菱UFJ系列の債権の回収を中心に行っている会社なので、請求を無視すると危険です。
アイアール債権回収から封筒で、訴訟等申立予告通知や督促状が届いたら、司法書士や弁護士に相談しましょう。
訴訟等申立予告通知とは、どんな通知なの?
アイアール債権回収からの訴訟等申立予告通知とは、期限の利益を喪失して一括返済を請求されているにもかかわらず、借金を返済していない人へ、支払わなければ、訴訟等を起こすことを通知する書面です。
訴訟等申立予告通知は、指定した期日までに返済しなければ、裁判所へ訴訟等の申立てを行うことを予告する通知ですから、無視するのは危険です。
アイアール債権回収から訴訟等申立予告通知が届いたということは、期限の利益を喪失して、分割払いによる返済ができなくなったことを意味しています。
そのように、最後通告的な通知ですから、訴訟等申立予告通知に記載された支払期限までに返済しないときは、訴訟や差し押さえ等の法的手続きをされる可能性があります。
訴訟等申立予告通知が届いたとき、原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過していれば時効の援用ができる可能性があります。
アイアール債権回収の訴訟等申立予告通知に記載された最終返済日から5年または10年経過しているか確認しましょう。
ただし、アイアール債権回収から届いた訴訟等申立予告通知の「債権の弁済期」の欄には、最終弁済日が記載されていないことがあります。
自分の記憶で5年以上返済していなければ、時効の援用ができることがあります。
時効の援用をするときに注意すべきことは、債務承認(さいむしょうにん)をしないということです。
債務承認とは、借金を認めることで、たとえば、一部の返済、支払猶予の申出、分割返済の申出などをすると、時効が中断(更新)されます。
アイアール債権回収に電話で連絡して、債務承認をすると、時効期間がリセットされて、ゼロから再カウントとなり、その後さらに5年経過しないと、時効の援用ができなくなってしまいます。
5年または10年放置して時効を迎えていても、自動的に時効が成立するわけではありません。
時効の援用(じこうのえんよう)をしないと、消滅時効は成立しません。
アイアール債権回収へ時効援用通知書を内容証明郵便で送付して、時効の援用をすれば、時効が成立して、借金の支払義務が消滅します。
消滅時効を成立させるための条件とは、時効期間が経過した後に、債務承認せず、時効の援用をすることです。
①時効期間が経過していること
②債務承認しないこと
③時効の援用をすること
消滅時効を成立させるための条件について詳しく説明しましょう。
①時効期間が経過していること
アコム等の消費者金融の借金が時効になる年数は、原則最終返済日から5年ですが、訴訟や支払督促の申立てをされると判決や支払督促の確定日から10年に延長されます。
■消費者金融の借金が時効になる年数とは
原則 | 最終返済日から5年 |
判決が確定した場合 | 判決確定日から10年 |
支払督促が確定した場合 | 支払督促確定日から10年 |
差し押さえされた場合 | 強制執行終了時から10年 |
②債務承認しないこと
債務承認とは、借金があることを認めることで、一部の返済、支払猶予の申出、分割返済の申出などをすると、債務承認になって時効が中断します。
アイアール債権回収へ電話等で連絡して債務承認をすると、時効期間がリセットされて、ゼロから再カウントとなり、その後さらに5年経過しないと時効の援用ができなくなってしまいます。
③時効の援用をすること
5年または10年以上放置して時効を迎えた借金でも、自動的に消滅時効が成立するわけではありません。
時効の援用をしないと借金は時効になりません。
アイアール債権回収へ時効の援用をすれば、借金の返済義務が消滅します。
時効援用の方法とは?
時効の援用をするときは、内容証明郵便で消滅時効援用通知書を作成します。
内容証明郵便とは郵便局が書面の内容を証明してくれる特殊な郵便です。
内容証明郵便で時効の援用をすれば、後日時効の援用をしたかどうかでアイアール債権回収と争いになる恐れがありません。
アイアール債権回収へ内容証明郵便で通知したら、配達証明を取得すると、いつ時効の援用をしたのか証明することができます。
自分で時効の援用をする自信がないときは誰に時効の援用を依頼すればいいの?
司法書士に時効の援用を依頼すれば、アイアール債権回収に対する消滅時効援用通知書を作成して、内容証明郵便でアイアール債権回収へ送付してくれます。
時効の援用をすれば、借金の消滅時効が成立して、借金の支払義務がなくなり、その後は、アイアール債権回収から請求書や督促状が届くことはありません。
アイアール債権回収から訴訟等申立予告通知が届いて、5年以上放置した借金を請求されたら、時効の援用ができるか秀都司法書士事務所(東京)へ相談しましょう。
督促を無視して、アイアール債権回収から裁判所へ、訴訟や支払督促の申立てをされたときは、どう対応すればいい?
アイアール債権回収から届く督促状や訴訟等申立予告通知を無視すると、裁判上の請求(訴訟・支払督促)をされることがあります。
アイアール債権回収は、通知や督促状を無視されると、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをすることが多いようです。
アイアール債権回収の督促を無視して、裁判所へ訴訟を起こされたときは、裁判所(東京簡易裁判所等)からの特別送達で、訴状や支払督促の通知が届きますから、必ず受け取りましょう。
裁判所からの特別送達で届く郵便物(裁判書類)を無視すると、給与や預貯金の差し押さえをされるリスクがあります。
裁判所から訴状や支払督促の通知が届いたときでも、アイアール債権回収に対して消滅時効を主張できることがあるので、裁判を放置せず、司法書士や弁護士へ相談しましょう。
5年または10年の消滅時効期間が経過しているときは、簡易裁判所へ提出する異議申立書や答弁書で、消滅時効を主張することができます。
アイアール債権回収から簡易裁判所へ訴えられたときは、司法書士や弁護士に訴訟代理人を依頼することができます。
秀都司法書士事務所(東京)は、アイアール債権回収から簡易裁判所へ訴えられた方からのご相談やご依頼の実績が多数あります。
裁判所からの特別送達で、アイアール債権回収の訴状や口頭弁論期日呼出状が届いたら、裁判所へ答弁書を提出して対応する必要があります。
5年~10年放置して時効を迎えているときは、答弁書に、時効を主張する旨を記載して裁判所へ提出しましょう。
裁判所からの特別送達で、アイアール債権回収の支払督促が届いたら、裁判所へ異議申立書を提出して対応する必要があります。
訴訟や支払督促を無視すると、裁判に負けて、遅延損害金や利息を含めた全額を支払う義務が確定します。
自分で裁判に対応できないときは、裁判を無視せず、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)へご相談ください。
■アイアール債権回収から訴訟等の手続きをされる流れ
①督促状が届く
アイアール債権回収から通知や督促状が届く。
②督促を無視
通知や督促状を無視して、支払いをせず、連絡もしないと、裁判を起こされる恐れがある。
時効を迎えていても、時効の援用をしないで請求を放置すると、裁判になる可能性がある。
③裁判を起こされる
アイアール債権回収から裁判所へ訴訟や支払督促の申立をされる可能性がある。
アイアール債権回収の本社は東京都にあるので、訴状や呼び出し状は、東京簡易裁判所から届くことが多い。
支払督促の通知は、東京簡易裁判所(墨田庁舎)民事7室から届くことが多い。
④裁判へ対応
裁判所からの特別送達で、訴状や支払督促の通知が届いたら、期限までに、裁判に対応する必要がある。
裁判所へ答弁書や異議申立書を提出して、裁判期日に口頭弁論に出頭する必要がある。
特別送達を無視して、答弁書や異議申立書を裁判所へ提出しないと、欠席裁判が行われ、アイアール債権回収の言い分が全て裁判所に認められて判決が出る。
⑤時効の主張
時効の主張が認められれば、アイアール債権回収は訴訟を取り下げることがある。
時効の主張が認められないで敗訴すると、判決や支払督促が確定すれば、遅延損害金を含めた全額の支払い義務が確定する。
⑥時効の更新
判決や支払督促の確定日から10年経過するまで、借金は時効を迎えることはない。
⑦判決等を無視
裁判に負けたにもかかわらず、判決や支払督促を無視して、支払いをせず、連絡もしないで放置すると、差し押さえをされる可能性がある。
⑧差し押さえ
アイアール債権回収から裁判所へ差し押さえの申立をされる可能性がある。
給与や預貯金口座や動産等が差押えられる恐れがある。
債務全額の支払いをするまで、以後10年間、差し押さえ(強制執行)を受けるリスクがある。
訴訟等を無視すると、どんなデメリットやリスクがある?
アイアール債権回収から裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされたとき、裁判所からの特別送達で届く訴状や支払督促を無視すると、欠席裁判が行われます。
あなたが何の反論もできないまま、アイアール債権回収の主張が全て裁判所に認められ、アイアール債権回収の請求を認める判決や支払督促が確定して、給与や預貯金口座の差し押さえをされる恐れがあります。
給与の差し押さえをされると、借金滞納で敗訴したことが、勤務先(会社)にばれます。
給与の差し押さえをされたときは、裁判所から勤務先へ通知が届くので、借金滞納で強制執行されたことが勤務先(会社)にばれてしまいます。
預貯金口座の差し押さえをされると、家族にばれることがあります。
動産の差し押さえをされると、強制執行手続きで、自宅に来られるので家族にばれることがあります。
差し押さえ(強制執行)をされると、財産面だけでなく、精神的にも大きなダメージとなります。
時効の援用をしたいときは、自分で手続きすることも可能ですが、確実に手続きをしたいときは司法書士に相談すると良いでしょう。
アイアール債権回収から届く督促状を無視して、請求を放置していると、裁判所へ訴訟等の申立てをされる恐れがあるので、無視せず、時効の援用ができるか専門家に相談しましょう。
■「訴訟等申立予告通知」、「法的手続き予告書」が届いた時の対処法
・5年以上前の借金は時効の可能性があります。
・アイアール債権回収へ電話で連絡せず、時効の援用ができるか、司法書士や弁護士に相談しましょう。
・アイアール債権回収から届いた「訴訟等申立予告通知」、「法的手続き予告書」を持参して、秀都司法書士事務所(東京)へ時効の援用の相談。
(1)司法書士は、簡易裁判所へ提出する裁判書類の作成、裁判所やアイアール債権回収とのやりとりを行うことができます。
(2)当事務所が対応している「簡易裁判所」
(東京都)
・東京簡易裁判所
・東京簡易裁判所墨田庁舎民事7室
・立川簡易裁判所
・八王子簡易裁判所
・町田簡易裁判所
(千葉県)
・千葉簡易裁判所
・市川簡易裁判所
・松戸簡易裁判所
・佐倉簡易裁判所
・木更津簡易裁判所
・八日市場簡易裁判所
・館山簡易裁判所
・千葉一宮簡易裁判所
・銚子簡易裁判所
・東金簡易裁判所
・佐原簡易裁判所
(埼玉県)
・さいたま簡易裁判所
・大宮簡易裁判所
・川口簡易裁判所
・川越簡易裁判所
・越谷簡易裁判所
・久喜簡易裁判所
・熊谷簡易裁判所
・本庄簡易裁判所
・所沢簡易裁判所
・飯能簡易裁判所
・秩父簡易裁判所
(神奈川県)
・横浜簡易裁判所
・川崎簡易裁判所
・神奈川簡易裁判所
・藤沢簡易裁判所
・厚木簡易裁判所
(茨木県)
・水戸簡易裁判所
・取手簡易裁判所
・土浦簡易裁判所
・下館簡易裁判所
・古河簡易裁判所
・下妻簡易裁判所
・日立簡易裁判所
・常陸太田簡易裁判所
(栃木県)
・宇都宮簡易裁判所
・栃木簡易裁判所
・小山簡易裁判所
・足利簡易裁判所
・真岡簡易裁判所
・大田原簡易裁判所
(群馬県)
・前橋簡易裁判所
・高崎簡易裁判所
・伊勢崎簡易裁判所
(福島県)
・福島簡易裁判所
・郡山簡易裁判所
(長野県)
・長野簡易裁判所
・上田簡易裁判所
・松本簡易裁判所
(静岡県)
・静岡簡易裁判所
・掛川簡易裁判所
・熱海簡易裁判所
・三島簡易裁判所
・沼津簡易裁判所
・富士簡易裁判所
・清水簡易裁判所
・静岡簡易裁判所
・下田簡易裁判所
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)