借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

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5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

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簡易裁判所からの特別送達への対処法‐東京・秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

裁判所からの特別送達を受け取らないとどうなる?

 

裁判所からの特別送達を無視すると差し押さえをされる?

 

裁判所から届く特別送達とは、裁判の当事者である被告等へ、裁判書類を送るための特殊な郵便です。

 

特別送達は必ず手渡しされ、特別送達の受け取りを拒否することはできません。

 

特別送達で届く郵便物を受領した人は、郵便局員が持参した郵便送達報告書に、署名又は押印しなければいけません。

 

裁判所から特別送達で届く郵便を受け取らなかった場合や、訴状や支払督促の通知(手紙)を無視して放置した場合は、差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。

 

裁判所からの特別送達で届く郵便は、必ず受け取って裁判書類の内容を確認しましょう。 

 

裁判所から届いた特別送達を無視すると、預貯金口座や給与の差し押さえをされる恐れがあります。

 

裁判所からの特別送達(とくべつそうたつ)の封筒には、訴状や支払督促の通知などの裁判書類が同封されています。

 

消費者金融の借金を滞納して訴えられると、簡易裁判所から特別送達が届くことが多いです。

 

裁判所から届く特別送達とは、裁判所へ訴えられた人へ、訴状や呼び出し状や支払督促などの裁判書類を届けるための特別な郵便です。

 

裁判所からの特別送達の受取を拒否することはできないので、必ず、受け取りましょう。

 

特別送達を受け取らなかったとしても、受け取ったものとみなされて裁判手続きが進行し、欠席裁判が行われて原告の請求が裁判所に認められて、判決が確定してしまいます。

 

裁判所から特別送達が届いたときは、必ず受け取って、訴状や支払督促の内容を読んで、期限までに、裁判に対応しましょう。

 

消費者金融や債権回収会社(サービサー)の本店は東京にあることが多いので、借金を滞納すると、東京簡易裁判所から特別送達が届くことが多いです。

 

裁判所からの特別送達を無視して裁判に対応しないと、裁判に負けてしまって、財産や給与や預貯金口座の差し押さえをされる恐れがあります。

 

簡易裁判所から特別送達の郵便が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは消滅時効を主張できることがあります。

 

裁判所からの特別送達で訴状や呼出状や支払督促の通知が届いて5年以上放置した借金を請求されときは、

秀都司法書士事務所(東京)に裁判書類を持参して、時効の援用ができるか相談してください。

 

裁判所から届いた特別送達を無視して、判決が確定すると、時効を主張することができなくなります。 

 

債務承認しなければ、5年または10年の消滅時効期間が経過している借金は、時効の援用ができます。

 

裁判所から特別送達が届いて、消費者金融や債権回収会社から、長年放置した借金を請求されたときは、

秀都司法書士事務所(東京)に裁判対応をご依頼ください。

 

 

(目次)

 

(1)特別送達は受け取り拒否できない。

 

(2)特別送達が届いた理由

 

(3)借金滞納と裁判所からの特別送達

 

(4)特別送達の種類

 

(5)特別送達を無視するリスク(差し押え)

 

(6)特別送達を無視すると時効援用できなくなる。

 

(7)東京簡易裁判所からの特別送達への対応

 

(8)借金で訴えられて特別送達が届いたときの対応

 

(9)特別送達された訴状や支払督促への対応

 

(10)秀都司法書士事務所の裁判対応

 

(11)秀都司法書士事務所の裁判対応の実績

 

(12)当事務所が対応している裁判(例)

 

特別送達は受け取り拒否できない。

 

裁判所から届く訴状や支払督促の通知は、特別送達で郵送されて来て、郵便配達人から手渡しで受け取ることになっており、受け取りを拒否することができません。

 

裁判所からの手紙や通知が、特別送達の郵便で配達されたとき不在だったので、郵便局の不在票がポストに入っていたときは、不在通知を無視しないで、再配達の申出をして、郵便物を受け取りましょう。

 

不在通知を無視して受け取らないと欠席裁判で敗訴してしまいます。

 

裁判所からの特別送達で届いた郵便物を受け取ったら、裁判所の封筒に入っている呼出状・訴状・支払督促などの裁判書類の内容を確認しましょう。

 

借金を滞納して裁判所に訴えられて、裁判所から特別送達で通知が届いたとき、自分で裁判に対応できないなら、弁護士や司法書士に相談しましょう。

 

「裁判所からの手紙・特別送達を受け取らないと、どんなリスクがある?」

 

特別送達とは、裁判所から裁判当事者(被告等)へ、重要な裁判書類(訴状・支払督促の通知等)を郵送する際に利用される特別な郵便です。

 

裁判所からの特別送達で届く郵便物の受け取りを拒否することはできないので、特別送達が届いたら必ず受け取って封筒の中身(裁判書類)を確認しましょう。

 

居留守を使っても、裁判所から職場への特別送達、裁判所からの付郵便送達などが実施されるので、裁判から逃げることはできません。

 

特別送達の配達時に不在で、郵便物の不在票を無視して再配達の申出をしないと、特別送達で届いた郵便は、裁判所に返送された後、勤務先への特別送達、書留郵便に付する送達が実施されて、裁判は進行します。

 

 「裁判所から特別送達で届いた訴状・呼び出し状・支払督促の通知を無視するとどうなる?」

 「裁判所の特別送達を無視すると、まずいことになる?」  

 

借金を滞納すると、裁判所から特別送達の郵便で、訴状・呼出状・支払督促の通知が届いて、借金の支払いを督促されることがあります。

 

裁判所から特別送達で届いた通知・手紙を無視すると、欠席裁判が行われて、あなたは敗訴してしまい、消費者金融や債権回収会社から、差し押さえ(強制執行)をされることがあるので、無視しないで対応しましょう。

 

給料差し押さえ・預貯金口座差し押さえなどの強制執行を避けたいなら、裁判所からの特別送達の受け取りを拒否してはいけません。

 

裁判所からの手紙(通知・督促状)は、封筒・ハガキに、特別送達と書いてあります。

 

特別送達とは、裁判所からの郵便で、書留を受け取る時と同じように、受け取る人が、受領印を押して、郵便物を受け取ることになっています。

 

特別送達は、裁判所からの書留郵便なので、いつ、誰が、裁判所からの通知を受け取ったか、郵便局に記録されます。

 

裁判所の特別送達は、普通の書留とは異なる効力がある郵便物なのです。

 

簡易裁判所から特別送達で送られてきた書類を受け取ったら、訴状支払督促などの書類を読んで、裁判所が指定した日までに、裁判所に書類(答弁書・支払督促)を提出しましょう。

 

訴えられた被告が、裁判所の特別送達を無視して受け取らない時や、特別送達を受け取り拒否して受け取らなかった時は、裁判所は、被告が郵便物を受け取ったものとみなして、裁判の手続きを進めてしまいます。

 

裁判所の特別送達を受け取らないと、郵便物は裁判所に返送されるので、被告が裁判された内容を知らない内に、裁判が行われて、判決が出てしまうのです。

 

裁判に欠席すると、訴えられた被告の言い分は、裁判に反映されませんから、訴えられた人にとって、欠席裁判となり、不利になるので、裁判所からの特別送達を無視しないようにしましょう。 

 

本人以外が特別送達を受け取ったとき

 

裁判所からの特別送達は、本人に手渡すのが原則です。

 

しかし、本人に会わない場合、郵便配達人は、本人以外の人(使用人・従業員・同居者)に手渡すことができます。

 

これを補充送達といいますが、本人以外の人に手渡すことによって送達されたことになります。

 

そこで、本人以外が特別送達を受け取ったとき、特別送達を受け取った使用人・従業員・同居者は、裁判所から届いた書類を、本人に渡す必要があります。

 

架空請求や詐欺による請求で特別送達が届いたときの対応

 

ポスト(郵便受け)に投函されていた封筒に、簡易裁判所と記載されていても、それは架空請求の可能性があるので対応に注意しましょう。

 

裁判所をかたった架空請求をされたときは、通知や督促状による請求を無視すればいいのです。

 

しかし、裁判所からの特別送達で訴状や支払督促の通知が届いたときは、身に覚えがなく、架空請求だったとしても無視してはいけません。

 

たとえ架空請求だったとしても、裁判所を無視して、督促異議申立書や答弁書で反論しないと、相手の主張が裁判所に認められてしまいます。

 

そうすると裁判に敗訴して、給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)を受ける恐れがあります。 

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

裁判所からの特別送達は無視せず必ず受け取りましょう。

特別送達を受け取らないで裁判を放置すると、訴訟を提起した消費者金融や債権回収会社から、差し押さえをされる恐れがあります。

 

簡易裁判所からの特別送達で届いた手紙や通知を受け取ったとき、5年以上放置した借金は時効の援用ができるかも知れません。

 

簡易裁判所から特別送達民事と印刷されている封筒が届いたときは、無視しないで、封筒を開封して内容を確認しましょう。

 

裁判所からの特別送達で届いた封筒に同封されている「訴状」や「呼び出し状」や「支払督促」の内容を確認しましょう。

 

裁判所に答弁書を提出して、口頭弁論に出頭して裁判に対応しましょう。

 

あなたが答弁書を書く自信がないときや、裁判所に行けないときは、司法書士に訴訟代理人を依頼することができます。

 

訴額(借金の元金残高)が140万円以下の裁判や支払督促は、司法書士は弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。

 

裁判の相談や依頼の際は、司法書士規則により、司法書士と面談する必要があります。

 

裁判所から特別送達で届いた通知や手紙を持参して、司法書士にご相談ください。 

 

■裁判所から特別送達で、支払督促・訴状が届いた時のご相談

  

 

 

 

 借金の支払督促の通知の対応

 

 借金の時効援用の対応

 

 

■裁判所からの特別送達による郵便物は手渡しされる。

 

裁判所からの郵便物は、ポスト(郵便受け)に投函されることはありません。

 

ポスト(郵便受け)に投函されることがあるのは、不在時の不在票です。

 

ポスト(郵便受け)に不在票が投函されていたときは、必ず再配達してもらって郵便物(書類)の中身を確認して対応しましょう。

 

裁判所から特別送達が届いた後、答弁書を提出せず裁判所からの呼び出しを無視すると、裁判所の判決が出て敗訴します。

 

そして、裁判所の確定判決に基づいて、元金・利息・遅延損害金の一括返済を請求されます。

 

裁判所の判決が出たにもかかわらず、支払いをしないでいると、差し押さえ(強制執行)されることになるので危険です。

 

裁判所からの特別送達で届いた封筒に同封された訴状や支払督促の通知を無視すると危険なので、裁判を放置しないで、弁護士や司法書士に相談して裁判に対応しましょう。

 

裁判所からの特別送達で届いた手紙や通知は、裁判される前の督促状や催告書と異なる効力があり、無視すると、給与や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。

 

自分で裁判に対応できないときは、裁判所から郵送されてきた特別送達の封筒に入っていた裁判書類を持参して、司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

自分で裁判書類が書けないときは、弁護士や司法書士に、答弁書支払督促の異議申立書など、裁判書類の作成を依頼することをおすすめします。 

 

 

消滅時効援用

 

借金滞納裁判所支払督促通知対応

 

裁判の訴状・答弁書

 

 

特別送達が届いた理由

 

なぜ、あなたの自宅に、裁判所から特別送達が届いたのでしょうか?

 

借金を返済期日までに支払わなかったとき、消費者金融は、始めは、督促状を送ったり、電話の依頼をする旨の催告書を送ったりします。

 

この時点で対応すれば、分割払いできることもありますが、連絡期限を過ぎると一括請求されます。

 

一括請求を無視していると、債権者は、裁判所の手続きで請求して、債権回収しようとすることがあるのです。

 

法的手続きに移行すると、消費者金融などの債権者は、裁判所に書類(訴状・支払督促)を提出して、訴えを起こします。

 

そうすると、裁判所から、借主(被告・債務者)宛てに、特別送達で、訴状・口頭弁済期日呼出状などの郵便物を郵送してくるのです。

 

借金滞納と裁判所からの特別送達

 

借金を滞納すると、裁判所から特別送達が届くことがありますか?

 

借金を滞納していると、裁判所に訴訟を起こされて、訴状が特別送達で届くことがあります。

 

裁判を起こした人(債権者)は原告と呼ばれ、裁判を起こされた人(債務者)は被告と呼ばれて、裁判手続きは行われます。

 

裁判に特有な言葉なので、聞きなれない言葉ですね。

 

借金を滞納すると、簡易裁判所へ訴えられて、裁判所から特別送達で、訴状が届きます。

 

消費者金融などが簡易裁判所へ訴訟を起こすと、簡易裁判所は、訴状支払督促の通知などを被告に特別送達します。

 

簡易裁判所は、被告に対して、口頭弁論期日への呼び出し、答弁書の提出の催告をします。

 

借金の裁判を申し立てるときは、特別送達が被告に届くように、送達先となる被告の自宅の住所または勤務先の住所を正確に記載する必要があります。

 

このように、借金を滞納すると、裁判所に訴訟の申立てがされて、特別送達が自宅に届くので、借金の裁判を無視することはできないのです。

 

特別送達の種類

 

特別送達は原則手渡しされ受け取りを拒否できない。

 

裁判所から届く特別送達は訴えられた人(被告)へ手渡しされるのが原則ですが受取拒否するとその場に置いて行かれます。

 

特別送達で届く書類とは何ですか?

 

借金滞納で裁判を起こされたとき裁判所から特別送達で届けられる書類は大きく分けて訴状と支払督促の2種類があります。

 

特別送達の流れは次のとおりです。

 

裁判所からの特別送達の方法には次のような種類があります。

 

①裁判所から被告の住所地へ、特別送達で、訴状(呼出状)や支払督促の通知が郵送される。

 

訴えられた被告が、郵便局の不在通知(不在票)を受け取って、再配達の連絡をしないでいたら、どうなるのでしょうか?

 

そうすると、特別送達で送られた裁判書類は、裁判所に戻されます。

 

そのまま、特別送達を受け取らないでいると、被告が欠席の状態で裁判が進行して判決等が確定します。 

 

②裁判書類が裁判所に戻って来たとき、裁判の原告は、被告へ再送達して欲しいと、裁判所にお願いすることができます。

 

つまり、もう一度、裁判所から被告に、裁判書類を特別送達で送って欲しいと申し出ることができます。

 

再送達の方法とは、たとえば、どんな方法でしょうか?

 

・配達日を指定した特別送達

 

・夜間送達の特別送達

 

・就業場所(勤務先の会社)への特別送達

 

③再送達によって、被告が裁判書類を受け取れば、その後は、原告と被告の双方が準備書面のやりとりや口頭弁論での陳述によって主張と立証を行います。

 

そして、訴訟の取り下げや裁判上の和解や判決によって裁判は終了されます。

 

 

特別送達を無視するリスク(差し押え)

 

特別送達を無視するとデメリットがある。

 

特別送達を無視すると、給与や預貯金口座の差し押さえをされる危険がある。

 

裁判所からの特別送達を無視すると、被告が欠席のまま裁判が行われて、確定した判決に基づいて、差し押さえをされるリスクがあります。

 

裁判所からの特別送達を被告が受け取らないとき、裁判所から書留郵便を被告の住所宛てに発送した時点で、被告が受け取ったものとして取り扱う旨の送達方法があります。

 

これは、書留郵便に付する送達(付郵便送達)と呼ばれる送達方法です。

 

■特別送達と書留郵便に付する送達の違い。

 

・特別送達は、被告が受け取った時点で送達したものとみなされるので、受け取り拒否される可能性がある。

・書留郵便に付する送達は裁判所が発送した時点で被告に送達したものとみなされるので、受け取ったものとして裁判手続きを進めることができる。

 

書留郵便に付する送達が行われると、裁判所が書留郵便を発送した時点で、被告に送達したとみなされるので、訴えられた被告は不利になってしまいます。

 

つまり、裁判所からの特別送達や書留郵便を無視して受け取らないと、裁判の内容を知らない間に、裁判が始まり、裁判が終了してしまうのです。

 

裁判所からの通知を無視して、裁判に欠席すると、裁判所は借金の一括返済を命じる判決をくだすので、差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあるのです。

 

裁判所からの特別送達や書留郵便を無視すれば、あなたは裁判や判決の内容を知らないまま、給与や預貯金口座などの差し押さえをされる恐れがあるのです。

 

裁判所からの特別送達や書留郵便を無視すると、このように大きなデメリットがあるので対応しましょう。

 

 

特別送達を無視すると時効援用できなくなる。

 

返済期限から5年経過して時効になっている借金で訴訟を起こされた時は、裁判所からの特別送達を必ず受け取りましょう。

 

裁判所からの特別送達を受け取らないと、欠席裁判が進行して、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

裁判所からの特別送達を無視すると、5年以上放置していた借金の消滅時効期間がリセットされてしまいます。

 

あなたが5年以上借金を放置しているなら、裁判所の特別送達を無視しないで、訴状や支払督促の通知を受け取って時効の援用をしましょう。

 

簡易裁判所からの特別送達で届いた裁判書類を司法書士に持参して、消滅時効の援用を裁判手続きで主張してもらいましょう。

 

自分で裁判に対応することは難しいので、司法書士に依頼して時効の援用をしてもらう方が安全です。

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)は、裁判所から特別送達が届いた人から、時効の援用の依頼を受けた実績が多数あるので、対応に困ったらご相談ください。

 

裁判所から届く特別送達を無視して判決が確定すると時効援用できなくなるので、裁判所から特別送達が届いたら、無視せず、時効の援用をしましょう。

 

裁判所からの特別送達を無視すると、消滅時効期間がリセットされるだけでなく、時効になる年数が5年から10年に伸長されてしまいます。

 

裁判所からの特別送達を無視してしまうと、以後、あなたが借金の消滅時効の援用ができるのは、裁判所の判決・支払督促の確定日から10年経過する必要があります。

 

このように、借金滞納で裁判を起こされたとき、裁判所からの特別送達を無視すると、大きな不利益があります。

 

裁判所からの特別送達は無視せず、かならず受け取って、裁判に対応しましょう。

 

 

借金の種類

借金が時効になる年数

消費者金融、貸金業者からの借金

原則、最終返済日から5

債権回収会社(サービサー)からの借金

原則、元の債権者への最終返済日から5

信用金庫、信用組合からの借金

2020331日以前の借入は10

202041日以後の借入は5

裁判所の判決や支払督促が確定した借金

裁判所の判決や支払督促の確定日から10

 

東京簡易裁判所からの特別送達への対応

 

借金で裁判を起こされたときは、東京簡易裁判所から特別送達が届くことが多いの?

 

消費者金融・クレジットカード会社・債権回収会社(サービサー)の中には、東京に本社・支社・営業所がある会社が数多くあります。

 

そこで、借金を滞納すると、消費者金融・クレジット会社・債権回収会社は、東京簡易裁判所へ訴訟・支払督促の申立てをすることが多いのです。

 

借金滞納で訴えられると、あなたの自宅に、東京簡易裁判所からの特別送達で、訴状・呼び出し状・支払督促の通知などの裁判書類が届くことになります。

 

あなたが、借金を滞納して、債権者から訴訟予告通知を受け取ったときは、その後まもなく、東京簡易裁判所からの特別送達が届くので、受け取って対応しましょう。

 

裁判所からの特別送達で訴状が送られてきたときは、あなたが受け取りを拒否することはできません。

 

あなたが特別送達を受け取らなくても、受け取ったものとみなされて、訴訟手続きが行われます。 

 

東京簡易裁判所からの特別送達を無視して、裁判に対応しないと、あなたは、給与や預貯金口座の差し押さえをされる恐れがあります。

 

東京簡易裁判所からの特別送達で、訴状が送達されると、東京簡易裁判所が定めた日時に、口頭弁論による裁判が行われることになります。

 

東京都23区を管轄とする裁判が行われるとき、訴状・呼び出し状は、東京簡易裁判所・民事(東京都千代田区霞が関)と記載された封筒で、簡易裁判所からの特別送達で郵送されてきます。 

 

東京簡易裁判所からの特別送達を無視すると、訴えられた内容が分からないので、あなたは答弁書に何を記載すればいいのか分からず、裁判に対応することができません。

 

裁判を無視して判決が確定すれば、5年~10年以上前の借金でも、時効がリセットされるので、時効の援用ができなくなってしまい、差し押さえをされる恐れがあります。

 

東京簡易裁判所からの特別送達は無視せず、受け取って、答弁書を提出して裁判に対応しましょう。

 

借金の分割払いを希望するときも、必ず、裁判所からの特別送達を受け取る必要があります。

 

借金の時効援用をするためにも、簡易裁判所から届く特別送達を受け取って、訴状の内容を確認する必要があるので、必ず、受け取りましょう。

 

裁判所から特別送達で届いた裁判書類には、債権者が一括返済を請求すると記載されていることが多いでしょう。

 

分割払いを希望する場合は、裁判所からの特別送達を受け取らないと、裁判で分割払いを主張できませんから、無視しないでください。

 

裁判所から特別送達で届いた訴状を読んで、借金の時効援用の条件を満たしているなら、時効の援用をすれば、原告が訴えを取り下げるかも知れません。

 

どのように裁判に対応すればいいか分からない時は、特別送達を受け取ったらすぐに、司法書士、弁護士に相談しましょう。

 

裁判所からの特別送達を受け取ったら、まず、訴状に記載されている原告の名前を確認してください。

 

次に、裁判で請求されている金額も確認しましょう。

 

そして、裁判所が指定した期限に間に合うように、裁判に対応してください。

 

■簡易裁判所からの特別送達で支払督促が送られてきたとき

 

東京簡易裁判所に支払督促の申立てが行われたとき、支払督促の通知は、東京簡易裁判所・墨田庁舎(東京都墨田区錦糸)と記載された封筒で、裁判所からの特別送達で郵送されてきます。

 

裁判所からの特別送達で支払督促の通知が送られてきたときは、あなたが受け取りを拒否することはできません。

 

あなたが特別送達を受け取らなくても、支払督促を受け取ったものとみなされてしまいます。

 

裁判所からの支払督促を受け取った日から2週間以内に、督促異議申立書を裁判所へ提出する必要があります。

 

特別送達で届いた封筒には督促異議申立書が同封されているので、異議申立書に記載して、必ず期限までに裁判所へ提出しましょう。

 

期限までに裁判所へ督促異議申立書を提出しないと、債権者の請求が裁判所に認められてしまい、給与や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。

 

裁判所からの特別送達を無視すると、差し押さえをされるリスクがあるので、必ず特別送達を受け取って対応しましょう。

 

 

 

借金で訴えられて特別送達が届いたときの対応

 

借金の滞納で、貸金業者や債権回収会社(サービサー)から、裁判所へ訴えられて、裁判所からの特別送達が届いた時の対応は、どのようにすればいい?

 

まず、必ず、特別送達を受け取って、訴状や支払督促の通知に目を通して、内容を確認しましょう。

 

そして、どんな会社から、借金の滞納で訴えられたのか把握しましょう。

 

債権譲渡されているときは、元の貸金業者と債権を譲り受けた債権回収会社との関係を把握しましょう。

 

聞き覚えがない会社から訴えられたときでも、元の貸金業者の会社名に覚えがあるときは、架空請求や詐欺ではないので無視してはいけません。

 

貸金業者や債権回収会社から裁判所へ訴えられて、裁判所からの特別送達が届いたときでも、借金を5年以上放置しているときは消滅時効を主張できることがあります。

 

時効を迎えているときは、裁判所からの特別送達を無視しないで、答弁書や異議申立書で時効を主張して裁判に対応しましょう。

 

借金が時効になっているか分からないときは、弁護士や司法書士に相談して、裁判に対応しましょう。

 

時効を迎えていない場合、貸金業者や債権回収会社の中には、分割払いを認めてくれる会社があるので、裁判所を無視しないで、答弁書や異議申立書を提出して裁判に対応しましょう。

 

 

対応1 一括払いできない、分割にしたい

 

裁判所からの特別送達を受け取る

➡裁判所へ答弁書・督促異議申立書を提出する

➡裁判所の口頭弁論で分割払いの交渉をする

 

一括払い・分割払いの説明はこちら

 

 

対応2 裁判手続きで時効の援用

 

裁判所からの特別送達を受け取る

➡借金が時効になっている場合

➡答弁書・督促異議申立書を提出して、時効になっていることを主張する

➡裁判所の口頭弁論に出席して時効援用を陳述する

 

借金の時効援用の説明はこちら

 

 

特別送達された訴状や支払督促への対応

 

裁判所から特別送達が届いたら、対応しないと債権者の主張した言い分が確定してしまいます。

 

特別送達の無視は絶対にしないこと。

 

債権者が裁判所に行う手続

 

裁判所から特別送達で届く書類

 

特別送達を受け取った人が裁判所に提出すべき書類

 

民事訴訟の提起

(例)

・貸金請求事件

・立替金等請求(信販)事件

・求償金請求事件

 

・訴状(副本)

口頭弁論期日呼出状

答弁書催告状

分割払いを希望される方へ

 

答弁書

 

 

支払督促の申し立て

 

支払督促

 

督促異議申立書

(通常訴訟に移行)

答弁書

 

  

裁判所からの特別送達が届くのはどんな場合

借金を滞納して、簡易裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされた場合は、裁判所からの特別送達で、訴状、支払督促、期日呼出状、答弁書催告状等の通知が届く。

特別送達が届いたら、あわてず落ち着いて対応することが重要。

 

②どこの裁判所から特別送達が届く

貸金業者や債権回収会社は、本社所在地を管轄する裁判所へ訴訟を提起することができる。

貸金業者や債権回収会社の本社は東京都23区内であることが多い。

そこで、貸金業者や債権回収会社は、東京簡易裁判所へ訴訟を提起することが多い。

東京簡易裁判所からの特別送達が届いたときは、訴訟を提起されたことが多いので対応する必要がある。

貸金業者や債権回収会社が支払督促の申立てをするときは、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所へ手続きすることになる。

簡易裁判所からの特別送達で訴状や支払督促が届いたら、期限までに、裁判所へ答弁書や異議申立書の提出が必要。

 

③クレジットカードの滞納でも特別送達が届く

信販会社へのクレジットカード利用による立替金を滞納したときも、信販会社から裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされることがある。

裁判所からの特別送達で訴状や支払督促が届いたときは、期限までに、裁判所へ答弁書や異議申立書の提出が必要。

 

裁判所から特別送達で送られてくる書類の内容 

裁判所へ訴えられた場合に、裁判所からの特別送達で送られてくる書類の内容は、訴状、支払督促、期日呼出状などがある。

 

特別送達で送られて来る書類には例えばどんなものがある? 

・訴状

・支払督促

・期日呼出状

・判決正本

・債権差押命令正本

 

■書類の内容をさらに詳しく説明すると

裁判所へ通常訴訟を提起された場合、裁判所からの特別送達で送られて来る書類について。

・訴状(副本)

口頭弁論期日呼出状兼答弁書催告状

分割払いを希望される方へ

 

⑤支払督促の申立てをされた場合

支払督促の申立てをされた場合に、裁判所からの特別送達で送られて来る書類は、支払督促仮執行宣言付支払督促などです。

 

⑥答弁書の記載方法

裁判所からの特別送達で届いた訴状で、借金を一括請求されていても、答弁書で、分割払い時効援用などの主張をすることができます。

答弁書には、被告それぞれの事情を記載した上で、支払いが可能な金額を記載しましょう。 

時効期間が経過しているときは、答弁書で時効を主張しましょう。

答弁書で分割払いを希望すると債務承認したことになるので、対応には十分注意しましょう。

 

 

 

秀都司法書士事務所の裁判対応

 

秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、裁判所から特別送達の通知(封筒・ハガキ)が届いた人からの裁判対応の依頼が豊富です。

 

司法書士が訴訟代理人になって、裁判(訴状・答弁書支払督促・督促異議申立書)に対応した実績が多数あります。

 

簡易裁判所の訴訟対応を司法書士に依頼したいときは秀都司法書士事務所(東京)へご相談ください。 

 

簡易裁判所へ消費者金融や債権回収会社から借金の支払いを請求する訴訟を起こされたときはほとんどの場合司法書士が訴訟代理人になれます。

 

借金の残元金が140万円以下で、簡易裁判所から特別送達が届いたときは、司法書士が訴訟代理人になれます。

 

借金の残元金が140万円以下なら、借金の総額(元金+利息+遅延損害金)が140万円を超えていても、司法書士が訴訟代理人になれます。

 

 

 

秀都司法書士事務所の裁判対応の実績

 

簡易裁判所から借金の支払督促や訴状が届いたときは、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)へ裁判対応を相談して、訴訟代理人を依頼しましょう。

 

司法書士はあなたの代わりに答弁書を作成して、裁判所や債権者(原告)とのやりとりを代行してくれます。

 

あなたが裁判所に行けないときは、司法書士に訴訟代理人を依頼すればあなたの代わりに裁判所へ出頭してくれます。

 

秀都司法書士事務所は、サラ金や債権回収会社(サービサー)から裁判を起こされたときの対応実績が多数あります。

 

行政書士は裁判には一切対応できませんから、簡易裁判所から特別送達が届いたときは司法書士か弁護士に相談しましょう。

 

 

  

当事務所が対応している裁判(例)

 

裁判所から特別送達が届いて、5年以上前の借金を請求されたときは、督促異議申立書や答弁書の作成を、司法書士に相談しましょう。

 

(1)債権回収会社から「裁判」を起こされ特別送達が届いたときの対応

 

債権回収会社(サービサー)とは、法務大臣の許可を受けて、債権回収を専門にしている会社であり、「簡易裁判所」へ訴訟や支払督促の申立てをすることが多いです。

 

・アイアール債権回収株式会社

・アウロラ債権回収株式会社

・アルファ債権回収株式会社

・エムテーケー(MTK)債権回収株式会社

・エーシーエス(ACS)債権管理回収株式会社

・オリンポス債権回収株式会社

・セディナ債権回収株式会社

・セゾン債権回収株式会社

・中央債権回収株式会社

・ニッテレ債権回収株式会社

・札幌債権回収株式会社

・リンク債権回収株式会社

・株式会社ティーアンドエス

・れいわクレジット管理株式会社

 

 

(2)当事務所が対応している「簡易裁判所」

 

5年以上前の借金で、裁判所から特別送達が届いたときは、秀都司法書士事務所に相談。

 

対応している裁判所(例)

 

(東京都)

・東京簡易裁判所

・東京簡易裁判所墨田庁舎民事7

・立川簡易裁判所

・八王子簡易裁判所

・町田簡易裁判所

 

(千葉県)

・千葉簡易裁判所

・市川簡易裁判所

・松戸簡易裁判所

・佐倉簡易裁判所

・木更津簡易裁判所

・八日市場簡易裁判所

・館山簡易裁判所

・千葉一宮簡易裁判所

・銚子簡易裁判所

・東金簡易裁判所

・佐原簡易裁判所

 

(埼玉県)

・さいたま簡易裁判所

・大宮簡易裁判所

・川口簡易裁判所

・川越簡易裁判所

・越谷簡易裁判所

・久喜簡易裁判所

・熊谷簡易裁判所

・本庄簡易裁判所

・所沢簡易裁判所

・飯能簡易裁判所

・秩父簡易裁判所

 

(神奈川県)

・横浜簡易裁判所

・川崎簡易裁判所

・神奈川簡易裁判所

・藤沢簡易裁判所

・厚木簡易裁判所

 

(茨木県)

・水戸簡易裁判所

・取手簡易裁判所

・土浦簡易裁判所

・下館簡易裁判所

・古河簡易裁判所

・下妻簡易裁判所

・日立簡易裁判所

・常陸太田簡易裁判所

 

(栃木県)

・宇都宮簡易裁判所(アペンタクル、旧ワイド)

・栃木簡易裁判所

・小山簡易裁判所

・足利簡易裁判所

・真岡簡易裁判所

・大田原簡易裁判所

 

(群馬県)

・前橋簡易裁判所

・高崎簡易裁判所

・伊勢崎簡易裁判所

 

(福島県)

・福島簡易裁判所

・郡山簡易裁判所

 

(長野県)

・長野簡易裁判所

・上田簡易裁判所

・松本簡易裁判所

 

(静岡県)

・静岡簡易裁判所(株式会社クレディア)

・掛川簡易裁判所(ダイレクトワン株式会社)

・熱海簡易裁判所

・三島簡易裁判所

・沼津簡易裁判所

・富士簡易裁判所

・清水簡易裁判所

・下田簡易裁判所

 

(北海道)

・札幌簡易裁判所(ティーオーエム株式会社)

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)