借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
|---|
お気軽にお問合せください

弁護士法人日本橋さくら法律事務所とは、日本橋オフィス(東京都)と大阪オフィス(大阪市)を置く法律事務所で、債権回収のため督促状を送付しています。
アイフルや中央債権回収株式会社の代理人として債権回収業務を行っている弁護士事務所なので、アイフルや三菱UFJニコスに滞納した場合は、日本橋さくら法律事務所から督促されることがあります。
アイフルや中央債権回収株式会社からの督促を無視すると、代理人に就任した日本橋さくら法律事務所から「債権回収業務受任通知」などの手紙が届いて支払いを請求されることがあります。
弁護士からの手紙を無視すると、法的措置(訴訟や支払督促)の申立てをされる可能性があるので、早急に専門家(司法書士や弁護士)に相談して、時効の援用の手続き等で、適切に対応しましょう。
5年~10年前の借金を督促されたとき、ご相談は、当事務所へ通知や督促状を、持参してください。(相談は予約制)
ある日突然、弁護士法人日本橋さくら法律事務所(大阪オフィス)から通知や手紙が届いて、アイフルや中央債権回収への支払いを督促されたというご相談を受けることが多くなっています。
「優遇処置のご案内」などの手紙(督促状)を無視すると、法的措置(裁判や財産の差押え)をとられて、債権回収される可能性があるので、連絡を無視せず適切に対応しましょう。
アイフルや三菱UFJニコスへ対応したとき、原則最終返済日から5年経過しているなら時効の援用ができる可能性があります。
日本橋さくら法律事務所やアイフルや中央債権回収へ連絡すると、時効の援用ができなくなる恐れがあるので、すみやかに専門家(司法書士や弁護士)に対処法を相談しましょう。
昔の借金の督促状を無視していたら、日本橋さくら法律事務所から通知(督促状)が届いて驚いていませんか?
弁護士から届いた手紙を無視すると法的措置をとられてしまって財産の差押えになります。
10年以上前の借金を請求されたときは、早急に当司法書士事務所へ通知や手紙を持参して、時効の援用ができるかご相談ください。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所から通知や電話でアイフルの借金の支払を督促されたときの対処法
■法律事務所から督促状が届いたとき
弁護士法人日本橋さくら法律事務所(大阪オフィス)から封筒で、通知や手紙が届いて、アイフルへの支払いを請求されることがあります。
アイフルや、ライフカードへの支払いをしていない場合に、弁護士法人日本橋さくら法律事務所がアイフルから債権回収業務を委託されることがあるからです。
■弁護士法人日本橋さくら法律事務所とは
弁護士法人日本橋さくら法律事務所は、東京都中央区日本橋に東京オフィスがある法律事務所です。
アイフルから債権回収業務を受託したときは、弁護士法人日本橋さくら法律事務所の大阪オフィス(大阪市北区天満)から、「重要なお知らせ」と記載された封筒で、通知や手紙が届いて督促されます。
ライフカードへ滞納していた場合は、ライフカードはアイフルに合併されているので、アイフルが債権者になっていて、弁護士法人日本橋さくら法律事務所へ債権回収が委託されることがあります。
■弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届く通知
弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届いた封筒に入っているのは、「期間限定特別ご案内」などの手紙で、書面には、「期限までに支払うなら大幅に借金を減額する」という内容が記載されています。
このような減額の提案をされたときは、支払いをするのが得であると思いがちです。
しかし、アイフルやライフのような貸金業者(消費者金融)の借金には時効があります。
時効になっている場合は、時効の援用をすれば、1円も支払う必要がありません。
■時効の援用
アイフルのような貸金業者からの借金は、原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過すれば、時効を迎えます。
そこで、時効の援用をすれば、アイフルの借金の支払義務がなくなります。
アイフルへ支払いをする場合の支払額よりも、時効の援用をする場合の費用の方が、金額の面で得なことがほとんどでしょう。
アイフルへ時効の援用をしたいなら、相手へ連絡して、債務承認をしないことが重要です。
アイフルや弁護士法人日本橋さくら法律事務所へ連絡せず、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。
■通知(督促)を無視しない
弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届いた「債権回収業務受任通知」、「期間限定特別ご案内」、「優遇処置のご案内」、「減額のご提案」などの通知や手紙を無視せず、早急に、司法書士にご相談ください。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届いた封筒には、アイフルからの通告書(督促状)も同封されていることがあります。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届いた封筒の中にアイフルからの通告書が同封されているときは、書面に記載されたアイフルの電話番号へ連絡して、架空請求や詐欺ではないことを確認するという方法も考えられます。
しかし、アイフルへ連絡すると、債務承認してしまって、時効の援用ができなくなる可能性がありますので、慎重に対応する必要があります。
債務承認してしまうと、時効の援用で対応することができなくなり、支払いをするしか対処法がなくなるので注意しましょう。
そこで、アイフルへ連絡する前に、時効の援用ができるか秀都司法書士事務所へご相談ください。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所に依頼しましょう。
債務承認しないで、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。
5年以上~10年以上放置している借金で、裁判所に訴えられたときでも、裁判所の呼び出しを無視しなければ、時効の援用ができることがあります。
秀都司法書士事務所は、時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。
司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所は、貸金業者等から債権回収業務を受託している法律事務所です。
アイフル等の貸金業者から債権回収業務を受託すると、弁護士法人日本橋さくら法律事務所の大阪オフィスから封筒で通知が届いて督促されます。
覚えがない法律事務所から、心当たりがない督促状が届いて請求されたときでも、詐欺だと断定せず、司法書士等の法律専門家に相談してみましょう。
何らかの法的対応を要する場合に、日本橋さくら法律事務所からの督促を無視してしまうと、裁判等の法的措置をとられる可能性があります。
■弁護士法人日本橋さくら法律事務所の概要
名称 | 弁護士法人日本橋さくら法律事務所 |
東京オフィス | 東京都中央区日本橋2-3-21八重洲セントラルビル5階 |
大阪オフィス | 大阪府大阪市北区天満1-5-2トリシマオフィスワンビル7階 |
代表弁護士 | 上野晃 |
■弁護士法人日本橋さくら法律事務所への対処法
・貸金業者アイフルから依頼を受けて、滞納者へ、手紙を送付して請求しているので、架空請求だと思って無視しない。
・怪しいと思ったときは、弁護士法人日本橋さくら法律事務所や日本弁護士連合会のホームページを見て、実在する弁護士からの請求なのか確認すること。
・詐欺や架空請求を疑う場合でも、弁護士法人日本橋さくら法律事務所からの手紙を放置せず、司法書士や弁護士に相談すると良い。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがある。
・5年の時効期間が経過した借金を請求する行為は詐欺ではない。
・弁護士法人日本橋さくら法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、連絡してはいけない。
・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、アイフルの借金の支払義務がなくなる。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所からは、手紙や督促状がしつこく届いて、アイフルへの支払いを請求されます。
通知や手紙を無視していると、弁護士から訴えられて、訴訟に発展する可能性があります。
■債権回収業務受任通知
弁護士法人日本橋さくら法律事務所が、債権者から、債権回収業務を受任した旨を通知する書面です。
この通知が届くと、以後、弁護士法人日本橋さくら法律事務所から督促状がしつこく届きます。
■期間限定特別ご案内
期間を限定して、その期間に支払いをするなら、債権額を大幅に減額するという旨を通知する書面です。
■優遇処置のご案内
期間を限定して、その期間に支払いをするなら、遅延損害金の減額やカットをするという旨を通知する書面です。
■減額のご提案
期間を限定して、その期間に支払いをするなら、債権額の一部を減額するという旨を通知する書面です。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所から通知や手紙が届いたとき、注意したいのは、5年以上前の借金は時効になっている可能性があるということです。
必ず封筒を開けて、通知や手紙の内容をよく確認しましょう。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所から通知や手紙が届いたときは、まず、時効になっているかどうか検討する必要があります。
通知や手紙で請求されたとき、書面に記載されている「弁済期」から5年経過していれば、原則、時効を迎えていて、時効の援用ができるからです。
通知や手紙に記載されている「元の債権者」、「元金額」、「弁済期」などを見れば、当時の記憶が蘇る可能性があります。
元の債権者とは、滞納した貸金業者(消費者金融・クレジット会社)のことで、弁護士法人日本橋さくら法律事務所から督促された場合はアイフルの債権であることが多いようです。
5年以上前のアイフルの借金を請求されたときは、弁護士法人日本橋さくら法律事務所へ連絡しないで、司法書士や弁護士に、時効の援用ができるか相談しましょう。
時効の援用ができれば、アイフルへの返済義務がなくなるので、弁護士法人日本橋さくら法律事務所からの請求は止まります。
時効の援用とは、消滅時効が成立していることを主張して、支払いを拒絶することです。
■消滅時効の条件
・アイフルの最終返済日から5年経過していること
・判決等の確定日から10年経過していること
・債務承認していないこと
・時効期間経過後に時効の援用をすること
■消滅時効の注意点
・5年~10年経過していても、消滅時効は自動的には成立しないので、時効の援用が必要。
・債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされてしまう。
・弁護士法人日本橋さくら法律事務所へ連絡すると、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、電話しないこと。
■時効の援用の手続き
・時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、相手へ送付する。
・司法書士へ依頼すれば、時効の援用の手続きの代理人になってくれる。
■弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届く封筒(見本)
■弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届く「期間限定特別ご案内」(見本)
■アイフルの「通告書」(見本)
弁護士法人日本橋さくら法律事務所は、中央債権回収株式会社(サービサー)から債権回収業務を委託すると、受任通知を送付してきます。
中央債権回収株式会社から請求された場合は、もとの債務は、三菱UFJニコスに滞納した借金や未払金であることが多いようです。
日本橋さくら法律事務所からの督促を無視すると、法的措置(裁判や差押え)をされる可能性があります。
最終返済日から5年(判決や支払督促が確定している場合は確定日から10年)経過している場合は、時効の援用によって支払義務がなくなる可能性があります。
日本橋さくら法律事務所から中央債権回収の債権を請求されたときは、早急に、専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。
消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則最終返済日から5年 |
②判決等があるときは確定日から10年 |
■貸金業者の消滅時効の条件
貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■営業時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
代表司法書士 小林秀俊

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)