借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

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秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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借金を放置して裁判所も無視するとどうなるの?‐秀都司法書士事務所(東京)

 

借金を放置して裁判所も無視すると、どうなってしまうの?

 

裁判を無視すると危険なの?

 

裁判を無視すると、裁判所で欠席裁判が行われて、原告の言い分どおりの判決が出ます。

 

裁判を無視すると、裁判所の判決確定後に、差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。

 

給与や預貯金口座の差し押さえを避けたいなら、裁判所を無視してはいけません。

 

あなたは、裁判に対応する必要があります。

 

借金を放置して5年以上経過後、裁判所から特別送達が届いたときは、時効の援用ができることがあります。

 

借金で訴状が届いたときの答弁書はこちら

 

「借金を放置したら、裁判所から特別送達で口頭弁論呼出状が届きました。

裁判所からの呼び出しを無視して裁判に対応しないと、強制執行(差し押さえ)されますか?」

 

「借金を放置していたら、簡易裁判所から訴状・呼び出し状が届きました。

借金を5年以上放置していれば、時効の援用ができますか?

裁判手続きで時効の援用ができれば、差し押さえされませんか?」

 

借金を放置して、督促状を無視していると、裁判所に訴えられることがあり、裁判所から訴状が届きます。

 

裁判所を無視して、答弁書を提出しないで呼び出しも放置すると、債権者の言い分が裁判所に認められて判決が出てしまって、給料や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)をされてしまうリスクがあります。

 

差し押さえをされないために、裁判所からの通知・呼出状は無視しないで対応しましょう。

 

裁判で請求された借金が、5年以上放置して時効を迎えていれば、裁判所に提出する答弁書で時効の援用ができることがありますから司法書士に相談しましょう。

 

裁判所から訴状・呼出状が届いて、時効を迎えている借金を請求されたとき、あなたが消滅時効を主張しなければ、裁判所は借金の時効を認めてくれません。

 

放置して時効を迎えた借金は、司法書士に依頼すれば、消滅時効の援用の手続きをすることができます。

 

司法書士は、借金で訴訟を起こされた人から依頼を受けて、簡易裁判所の訴訟代理人になれます。

 

借金を5年~10年放置していても、放置しているだけでは借金の支払い義務はなくならないので、裁判所に訴えられることがあります。

 

借金を放置したとき、時効の援用ができれば、借金の支払い義務が消滅して、裁判を起こされることはなくなります。

 

滞納期間が5年未満のときは、裁判所の口頭弁論に出頭すれば、和解の交渉をすることができるので、裁判所からの通知を無視しないことをおすすめします。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

借金を放置していたら、簡易裁判所からの通知が届いたので、訴訟代理人を司法書士に依頼したいときは、秀都司法書士事務所に相談。

 

5年以上~10年以上放置している借金で裁判所に訴えられたので、司法書士に裁判上の時効の援用を依頼したい。

 

司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。

 

 

 

借金を放置して、特別送達と記載された封筒で、裁判所からの通知が届いたときは、どのように裁判に対応すればいいのでしょうか?

借金の裁判は、訴状に記載されている「訴額」が140万円以下のことが多く、弁護士以外に、司法書士でも訴訟代理人になれることが多いようです。

司法書士に訴訟代理人を依頼すれば、裁判所や原告とのやりとりを代理してもらえます。

そこで、裁判所からの通知を受け取ったときは、無視せず、司法書士に相談すると良いでしょう。

 

 

質問120年前の借金と裁判を起こされたときの時効の援用)

20年以上前、消費者金融から50万円くらい借金をしたことがありました。

滞納して、20年近く借金を放置していました。

突然、消費者金融から債権譲渡を受けた債権回収会社からの通知が届いて、放置していた20年分の遅延損害金を含めた全額を請求されて、支払いができず悩んでいます。

このまま借金を放置すると、裁判所に訴えられてしまいますか?

裁判所からの通知が届いたら、無視すると、まずいのでしょうか?

 

 

回答1

消費者金融から債権譲渡された後、債権回収会社は、支払いを請求する手紙・ハガキを無視されると、20年前の借金~30年前の借金でも、裁判所に訴えて支払いを請求することが多いようです。

裁判所からの通知を無視すると、差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。

裁判所から特別送達で届いた通知を無視すると、借金の滞納が会社にばれる恐れもあります。

借金は返済期限から5年以上放置していると、消滅時効の援用ができることがあります。

20年前の借金~30年前の借金を請求されたとき、司法書士に依頼すれば、時効の援用の代理人になって、債権回収会社へ時効の援用の通知をしてくれます。

もしも、20年前の借金~30年前の借金の時効の援用をする前に、裁判所に訴えられてしまったときは、司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼して、時効の援用をすることができます。

裁判所からの通知が届いたら、無視せず、司法書士に訴訟代理人を依頼しましょう。

司法書士に依頼すれば、債権回収会社へ裁判上の時効の援用をしてくれます。

 

20年前の借金で裁判を起こされたときは時効の援用ができる?

 

20年前の借金~30年前の借金でも返済しないと、裁判を起こされて、裁判所から特別送達が届くことがあります。

 

20年位前の借金~30年位前の借金を支払わないで、裁判所に訴えられたときは、裁判上の時効の援用ができることがあるので対応しましょう。

 

当司法書士事務所は、平成10年位から放置している借金を請求されて、答弁書で時効の援用に成功した人など、裁判上の時効の援用の実績が多数あります。

 

20年近く~30年近く滞納している借金を請求されたときは、債務承認しないように注意して、司法書士に時効の援用を依頼すると、裁判上の時効の援用の成功率が高くなります。

 

 

質問2

昔の借金を何年も滞納していると、借金の額は増えますか?

 

回答2

借金を放置し続けると、あなたが滞納した元金のほかに、何年分もの利息、遅延損害金が加算されて、多額の借金になって請求されます。

長い年数滞納するほど請求額は増えて行きます。

 

 

質問3

借金を放置すると、裁判になることがありますか?

 

回答3

借金を放置していると、債権者が裁判所に訴訟を起こすことがあります。

滞納するとすぐに裁判を起こす会社もあれば、何年も経過してから裁判を起こす会社もあります。

裁判所で判決が出た後、あなたが一括で支払いできないときは、勤務先から支給される給与、預貯金、財産などが差し押さえされる危険があります。

 

借金裁判所通知(借金裁判)訴えられた

 

 

質問4

5年以上前の借金の請求書が届いたのですが、債権者から届いたハガキ・手紙に書いてある電話番号に電話してみた方がいいですか?

 

回答4

5年以上放置している借金は、消滅時効の援用ができることがあります。

債務承認すると、時効の中断(時効の更新)により、時効期間がリセットされてしまいます。

そこで、電話する前に、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。

うっかり電話してしまうと、時効援用できなくなる恐れがあるので、電話するのは慎重にしましょう。

 

 

 

簡易裁判所の裁判の依頼は、秀都司法書士事務所(東京都 江戸川区)

 

 

 

質問5

借金を何年も放置していたら、債権回収会社から、債権譲渡の通知が来ました。

債権譲渡の通知とはどういうことなのでしょうか?

今後は債権回収会社から請求書が来るのでしょうか?

 

回答5

①長年滞納していると、消費者金融やクレジット会社が債権回収をあきらめて、債権譲渡することがあります。

 

②債権回収会社に債権譲渡されると、それ以後、債権回収会社が債権回収を行い、あなたに督促状・手紙を頻繁に郵送してきます。

 

③債権回収会社は、自宅訪問して、債務者の居住確認を行い、ポストに請求書・手紙を投函して帰るので、借り逃げすることは難しくなります。

 

④債権回収会社から請求されたとき、最終返済日から5年~10年以上放置しているときは、消滅時効の援用ができることがあるので、司法書士に相談しましょう。

 

 

質問6

何年以上借金を放置していると、借金は時効になるのですか?

 

回答6

借金の時効期間は、原則、最後に返済してから5年です。

ただし、裁判を起こされると、裁判所の判決確定日から10年に延長されます。

そこで、5年以上借金を放置しているなら、時効になる可能性があります。

 

 

質問7

何年も前の借金の請求が来た時は、どのように対応すればいいですか?

 

回答7

何年も借金を放置しているなら、これ以上無視しないで、債権者から来た督促状(ハガキ・手紙)を持って、司法書士に時効の援用を相談してください。

そうすれば、時効の援用ができるか、司法書士が教えてくれます。

借金の消滅時効期間5年~10年が過ぎているときは、司法書士に時効の援用の代理人を依頼しましょう。

時効援用の手続きをすれば、借金の返済義務がなくなって、債権者からの請求書(ハガキ・手紙)は来なくなります。

 

 

質問8

借金を滞納したら、消費者金融から裁判所に支払督促を起こされました。

借金で裁判されるのは初めてでどう対応していいか分かりません。

どうすればいいのでしょうか?

 

回答8

裁判所から来た支払督促の封筒を持って、司法書士に相談してください。

そうすれば、裁判上の時効の援用ができるか教えてくれます。

時効になっているなら、裁判上の時効援用の代理人を司法書士に依頼しましょう。

 

 

質問9

借金の返済を請求するハガき、手紙が消費者金融から届きました。

借りてから長い年数がたっているので詳しいことは分からないのですが、相手の会社名に身に覚えがありません。

昔のことですが銀行カードローンを何社か借りていて支払いをしないで何年も放置している借金はありますが、今回の消費者金融から借りた覚えはありません。

架空請求なのでしょうか?

無視してもいいのでしょうか?

 

回答9

銀行カードローンを滞納すると、保証会社が債務者の借金を肩代わりして、銀行に代位弁済することになっています。

そこで、何年も延滞している銀行カードローンの保証会社が、ハガキ、手紙を郵送してきた消費者金融なら、あなたの代わりに支払った借金を請求してきているのかもしれません。

よくわからないときは、消費者金融から届いたハガキ、手紙をもって、弁護士・司法書士に相談に行ってください。

 

 

 

■借金の裁判の依頼は、秀都司法書士事務所(東京都 江戸川区)

 

 

 

借金を5年以上放置していたら、請求書が届いた人は、秀都司法書士事務所に相談してください。

 

5年以上放置している借金は、時効の援用ができるかもしれないので、あきらめないで司法書士に相談してください。

 

 

(1)借金を放置したときの手続きの流れ

 

①借金の返済が遅れると、携帯電話に督促が来ます。

 

②携帯電話の督促を無視すると、郵便で督促状が来ます。

たいてい「ご連絡ください。」、「お電話ください。」、「すぐにお支払いください。」などと書かれています。

 

③督促状を何回か無視すると、郵便で訴訟予告通知などが来ることがあります。

「借金の返済日が過ぎておりますので、滞納借金をすぐにご返済ください。

これ以上借金を放置すると、裁判所に訴えます。」などと書いてあります。

 

④訴訟予告通知を無視して、裁判を起こされたときは、裁判所から呼び出しがあります。

 

⑤裁判所の呼び出しを無視すると、借金・利息・遅延損害金を支払う旨を命じる判決が出ます。

 

⑥裁判所の判決が出ると、債権者から借金の一括返済を請求されます。

債権者から届いた督促状には「債務名義に基づいて、借金の返済を請求します。下記口座にご入金ください。」という趣旨のことが書いてあります。

 

⑦それでも借金を払わないと、裁判所から差押えされることがあります。給与差し押さえ、預貯金口座の差し押さえ、動産差し押さえなどをされます。

 

 

(2)借金をずっと放置して払わないと時効になることがある?

 

借金を放置して、何年も過ぎると、時効になるのでしょうか?

 

裁判されたことがなければ、期限の利益喪失日から5年経過すれば、借金の消滅時効期間が経過して、時効の援用ができます。

 

裁判されたことがあるときは、判決の確定日から10年経過すれば、借金の消滅時効期間が経過して、時効の援用ができます

 

ただし、時効になる年数(5年または10年)が経過していても、債務承認(支払猶予の申出・分割払いの申出・一部返済)をすると、消滅時効期間がリセットされます。

 

また、消滅時効期間が経過していても、時効の援用をしない限り、借金の時効は成立しません。

 

借金を放置すると、裁判をされることがあります。

 

裁判を放置して、裁判所の判決が出ると、一括返済を請求されることになります。

 

そこで、消滅時効期間が経過したら、それ以上放置しないで、時効の援用をして対応しましょう。

 

 

(3)何年も支払っていない借金の請求書が突然自宅に届いた

 

借金の時効の援用という制度をご存知ですか?

 

借金は、何年も支払いをしないで放置していると、消滅時効が完成することがあるのです。

 

ずっと滞納して返済していないときは、最後に返済してから5年以上経過すれば、消滅時効期間が経過するのが原則です。

 

消滅時効期間が経過しているなら、消滅時効援用の手続きをすれば、借金の支払い義務がなくなるのです。

 

消滅時効期間5年が経過しているとき、時効の援用を成立させるポイントは、債権者に連絡をしないことです。

 

あなたが、債権者と話をして「返済を待って欲しい。」、「分割払いにして欲しい。」などと言うと、債務承認になってしまって、時効の中断(時効の更新)に該当します。

 

また、自宅訪問されて、少額の支払いをすることも、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなります。

 

滞納利息だけでも支払ってください、と言われることがありますが、利息・遅延損害金の支払いも債務承認に該当するので注意が必要です。

 

このように、返済する意思を伝える、または、1円でも支払いをすると、時効の中断(時効の更新)にあたり、時効援用ができなくなってしまいます。

 

時効の中断(時効の更新)をしないことが、時効の援用を成功させるための重要なポイントなのです。

 

「いつ借りたのか覚えていない。

何十年も前に借りて、借金を放置していた。

ずっと請求が来なかった。

突然、今になって、まとめて大金を請求してくるなんて予想もしなかった。

こんなことになる位なら、もっと早く払えば良かった。」

と後悔する気持ちがあるかも知れません。

しかし、時効の援用ができれば、借金の支払いをする必要はないのです。  

元金も、利息も、遅延損害金も全て支払う必要がなくなるのです。

時効の援用により支払義務が消滅するからです。

 

 

 

■借金を長年滞納・放置して払ってない人の相談は、秀都司法書士事務所

 

 

(4)5年以上放置している借金の請求書が届いたときの対応

 

借金は最後に返済した時から5年以上たっていれば、債務承認しなければ、消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができます。

 

最後に払った日を覚えていなくても、たとえば、6~7年位たっていることが間違いないなら、時効の援用の手続きをすれば良いのです。

 

一度も払っていない場合でも、数回だけ返済したことがある場合でも、消滅時効期間5年が経過していれば、時効の援用ができます。

 

時効援用の手続きは、内容証明郵便を作成して債権者に配達証明付きで郵送します。

 

内容証明郵便の書き方には、文字数・行数などに決まりがあるので注意しましょう。

 

郵便局で配達証明を付けてもらうと、時効援用の日付が明確になりますから利用しましょう。

 

 → 借金で裁判所から通知、昔の借金を請求されたら

 

(5)5年以上放置していて裁判所から支払督促が届いたときの対応

 

最後に返済した時から5年以上たっていれば、消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることがあります。

 

債務承認しないで、督促異議申立書・答弁書で、時効の援用をしましょう。

 

裁判上の時効援用の手続きは、督促異議申立書・答弁書に時効の援用をすると記載して裁判所に提出します。

 

督促異議申立書の異議事由の書き方に注意しましょう。

 

なぜなら、分割払いについて債権者との話し合いを希望します。という箇所にチェックすると、債務承認に該当し、時効援用できなくなってしまうからです。

 

答弁書の書き方には決まりがあるので注意して記載しましょう。

 

答弁書の認否については、書き方によっては、判決を取られて敗訴してしまう恐れがあるので注意しましょう。

 

自分では裁判に対応できないと思ったら、司法書士・弁護士に訴訟代理人を依頼してください。

 

 

(6)過去に裁判をされたことがあり、裁判所の判決後10年放置している借金の請求書が届いたときの対応

 

判決の確定日から10年たっていれば、消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることがあります。

 

なかには、裁判から15年も経過していることもあります。

 

裁判所の債務名義の確定日から10年過ぎていれば、時効援用の手続きをすれば良いのです。

 

時効援用の手続きは、内容証明郵便を作成して、債権者に配達証明付きで郵送します。

 

過去に借金で裁判所の判決をとられているときは、時効援用の内容証明郵便の書き方に注意しましょう。

 

郵便局で配達証明書を付けてもらうメリットは、時効援用の日付が明確になることなので、利用しましょう。

 

 

(7)借金滞納で裁判所の手続きをされたことがあり、10年以上放置していて、裁判所から訴状・支払督促が届いたときの対応

 

裁判所の判決・仮執行宣言付支払督促の確定日から10年以上たっていれば、消滅時効期間が経過しています。

 

そこで、裁判に対応して、裁判上の時効の援用の手続きをすれば良いのです。

 

裁判上の時効援用の手続きは、督促異議申立書・答弁書に記入して裁判所に提出します。

 

督促異議申立書の異議事由ですが、分割払いについて債権者との話し合いを希望します。という箇所にチェックを入れて提出すると、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなってしまうので要注意です。

 

答弁書の書き方には細かい決まりがあり、認否の記載について、訴状の債権者の請求内容を認めてしまうと、判決を取られて強制執行されてしまう恐れがあるので注意しましょう。

 

不明な点があり、自分で答弁書を書けないと思ったら、司法書士に訴訟代理人を依頼してください。

 

 

■秀都司法書士事務所

 

 

 

(8)5年~10年放置すると借金は自動的に時効になる?

 

5年または10年借金を放置すると、借金は自動的に時効になるのでしょうか?

 

いいえ、自動的に時効になることはありません。

 

あなたが、時効援用をしなければ、何年たっても借金は時効になりません。

 

借金を滞納している人の中には、「5年以上、10年以上も払ってない時効になっている借金をなぜ請求してくるの?」と考える人がいます。

 

債権者にしてみれば、滞納して何年も経っていて、債務者が時効の援用をしない限り請求できるのです。

 

また、借りた人が、債権者に電話して、時効援用すると伝えたところで証拠が残らないので危険です。

 

内容証明郵便を債権者(消費者金融、債権回収会社)に送って、時効の援用を通知したという証拠を残す必要があるのです。

 

裁判されている時は、裁判所に支払督促異議申立書、答弁書を提出して時効の援用をする必要があり、電話で時効の援用をしてもだめです。

 

 

(9)借金の督促(ハガキ・手紙)は放置せず、時効の援用

 

借金を長年滞納している人は、慣れっこになってしまっていて、借金の督促状(ハガキ、封筒)が届いても、中身を見ないで、そのまま捨ててしまう人がいます。

 

このように借金の督促を無視すると危険なのでやめましょう。

 

督促状(ハガキ、封筒)には、催告書、督促書、債権譲渡の通知書、分割返済提案書、最後通告書、訴訟予告書など色々な内容の書類があります。

 

そこで、送られてきた書類を読めば、債権者が変わったこと、裁判所に裁判を提起されそうなこと等が分かります。

 

手紙の内容から、返済期限から5年~10年が経過していれば、時効の援用の手続きを早急に行う必要があるかどうかわかるのです。

 

なかには、結婚する前の借金で、20年以上前の借金であるとか、引っ越しする前の借金で、15年以上前の借金であるとか、何年くらい滞納しているのかを債務者本人が把握できている場合があります。

 

このような場合は、裁判所からの請求が届く前に、時効援用の手続きをする方が良いでしょう。

 

なぜかというと、裁判所から支払督促が届いたときは、2週間以内に対応しなければ、借金が時効になっていても、間に合わなくなって裁判に負けてしまうからです。

 

長年滞納していて時効になっている借金がある場合は、時間に余裕がある時に、債権者に内容証明郵便を郵送して時効援用の手続きをすることをおすすめします。

 

 

(10)借金を何年も放置して払ってない人からのご質問

 

借金を何年も払ってないとどうなるかと思って調べたら、時効になることを知りました。

5年くらい借金を放置していますが請求書は来ていません。

引っ越ししたので請求書が来ないのかと思っています。

こちらから住所を教えなければ住所はばれないですか?

 

①引っ越しして住所が変わっても請求書が来るのはなぜ?

 

債権者に引っ越し後の住所がばれてしまうことはあります。

 

債権者は区役所、市役所で住民票を取って債務者の現住所を調べることができるからです。

 

そこで、住所が変わっても借金の請求書が来ることがあります。

 

引っ越しすると、その後、数年間は借金の請求が来なくなることがあるようです。

 

ですが、忘れた頃になって、債権者が現住所を調べて督促状を送って来ることがあります。

 

そして、現在の住所を知られた以上、今後は継続的に請求書が来ることになるのです。

 

 

②結婚、離婚、養子で名字が変わったのに請求書が来るのはなぜ?

 

結婚、離婚、養子縁組などで苗字(名字)が変わっても、債権者は区役所、市役所で調べれば、債務者の現在の氏名(名前)が分かります。

 

そこで、姓が変わっても、借りた本人であることが分かれば借金の請求が来ます。

 

借金を何年も払ってなくても、時効の援用をしない限り、債権者は20年以上前の借金であろうと請求することが出来るので、督促は止まりません。

 

借金を20年以上放置していたとしても、時効の援用をしなければ、債権者が裁判所に訴訟の手続きをすることは違法ではないのです。

 

 

 

■借金を長年滞納、放置、ずっと払ってない人の相談は、秀都司法書士事務所

 

 

 

 

 

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消費者金融の借金の時効の援用

 

5年以上放置していた消費者金融の借金を請求されたとき

 

消費者金融から5年以上前に借りて、支払いを放置している人もいることでしょう。

 

突然、消費者金融の5年以上前の借金を請求されることがあるようです。

 

元金、利息だけでなく、5年以上前からの遅延損害金を請求されるため、かなりの請求額になっているものです。

 

しかし、借金には消滅時効があるので、5年以上前から放置しているときは、消滅時効の援用ができることがあります。

 

債権者に連絡をとると債務承認に該当して、時効更新されてしまい、時効期間がリセットされて、時効の援用ができなくなります。

 

そこで、5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができるか、司法書士に相談しましょう。

 

司法書士は、時効の援用の代理人になって、時効の援用をすることができます。

 

 

 

10以上借金裁判起こされたときの対応について

 

裁判を起こされたときでも、時効の援用ができることがあります。

 

10年以上前から放置している借金は、裁判を起こされたときでも、時効の援用ができることがあるのです。

 

平成1010月から借金の支払いを放置していて、平成205月に裁判を起こされたときは、平成305月にならないと時効になりません。

 

裁判を起こされたときでも、10年以上経過したときは、時効の援用ができます。

 

もしも、平成3010月に裁判を起こされたときは、裁判上の時効の援用ができます。

 

10以上借金裁判所から封筒が届いたときの対応はこち

 

 

 

 

時効でも、借金の支払いを請求されるの?

 

5年以上前の借金で、時効だと思って放置していたら、突然、請求書が来ました。

 

時効でも、借金の請求が来るのですか?

 

支払いを請求されたら、支払う必要がありますか?

 

時効だから、請求を無視してもいい?」

 

5年以上放置している借金でも、督促状が届いて、請求されることがあります。

 

借金を請求されたときは、5年前の借金でも支払う義務があります。

 

支払いたくないときは、時効の援用をする必要があります。

 

時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金を支払う義務がなくなるので、以後、請求されなくなります。

 

5年以上前の借金でも、放置していれば、裁判所に訴えられることがあるので、時効の援用をしましょう。

 

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

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■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

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秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)