借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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ある日突然、身に覚えがない駿河台法律事務所から、通知書や手紙が届いて、昔の借金の支払いを請求されたというご相談が増えています。
通知書や手紙が届いたとき、あわてて、駿河台法律事務所へ連絡してはいけません。
なぜなら、昔の借金は、時効になれば、支払いをしなくていいからです。
原則最終返済日から5年経過している場合は、時効の援用の手続きをすれば、消滅時効が成立して、支払義務がなくなります。
自分で駿河台法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
時効の援用をしたいときは、通知書や手紙を持参され、秀都司法書士事務所(東京)へご相談ください。
■駿河台法律事務所から請求されたときの対応
・通知書に記載されている支払期限までに支払をせず、駿河台法律事務所へ連絡もしないと、次々に、手紙が届いて請求されます。
・駿河台法律事務所からの通知書を無視すると、通告書・最終通知書・最終通告書などの通知が届きます。
それでも、支払をしないときは、裁判等の法的手続きをされる恐れがあります。
・身に覚えがないので、駿河台法律事務所からの請求を無視すると、実際に、裁判所へ訴訟・支払督促・差押え等の法的手続きをされることがあります。
・5年以上支払いをしていない場合は、時効の援用ができる可能性があるので、秀都司法書士事務所にご相談ください。
・駿河台法律事務所から手紙(通知書・通告書)が届いて請求されたとき、覚えがないときは、通知書や通告書に記載された原債権者名(元の借入先)を確認しましょう。
通知書や通告書に記載された原債権者名(元の借入先)にも覚えがないときは、駿河台法律事務所のホームページを見て、弁護士会に登録された弁護士名で請求されているか、電話番号が一致するか確認しましょう。
駿河台法律事務所に実在する弁護士名で請求されたときは、無視せず対応しましょう。
・駿河台法律事務所から、通知書(最終通告書・最終通知書・催告書など)が届いて、支払いを督促されたときは、無視してはいけません。
たとえば、「通告書在中」と記載された封筒が届いたときは、駿河台法律事務所の「通告書」が同封されているので、必ず開封して、通知の内容を確認しましょう。
・心当たりがないので架空請求や詐欺だと思って、支払いも連絡もしないで放置すると、駿河台法律事務所から法的手続きをとられて、給料や預貯金の差し押さえをされる可能性があります。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができる可能性があります。
最終返済日から5年経過しているときは、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。
弁護士法人駿河台法律事務所(スルガダイホウリツジムショ)とは、東京都千代田区にある弁護士事務所で、債権回収業務を中心に行っています。
駿河台法律事務所は、貸金業者(消費者金融・クレジット会社・銀行)や、債権回収会社から依頼を受けて、支払いを請求しています。
まず、「ご通知」というタイトルの通知書が、駿河台法律事務所の債権回収部門から届いて支払いを請求され、以後、定期的に、通告書(最終通告書)や最終通知書等の通知書が届きます。
■弁護士法人駿河台法律事務所の住所
東京都千代田区神田小川町2-3-3神田小川町SKYビル4階
■弁護士法人駿河台法律事務所の代表者
中村大悟(弁護士)
■弁護士法人駿河台法律事務所による請求手続き
駿河台法律事務所による請求は、通知書や督促状の送付だけではありません。
自宅訪問による取り立て、裁判所を通した法的手続き(訴訟・支払督促・差押え等)も行っています。
しつこく債権回収業務を行っているのが特徴です。
➡ 駿河台法律事務所のホームページはこちら
(駿河台法律事務所の請求手続きの流れ)
①ご通知、債権譲渡のご通知が届く。
②通告書(最終通告書)、最終通知書、催告書、督促状等が届く。
③電話による督促をされる。
④自宅訪問されて借金の取り立てをされる。
⑤裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされ、法的手続きにより支払いを請求される。
⑥敗訴した場合は、判決等の確定後、給与や預貯金や動産の差押え(強制執行)をされる。
■駿河台法律事務所への対処法
・貸金業者(消費者金融・信販会社・銀行)や債権回収会社(サービサー)から依頼を受けて、借金の支払いを請求している法律事務所である。
法律事務所名に覚えがなくても、架空請求だと思って無視しない。
・通知(ご通知・催告書・督促状・最終通告書・最終通知書)等が届いて請求されたときは、無視しないで対応。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがある。
・駿河台法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、安易に連絡してはいけない。
・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の支払義務がなくなる。
・時効を迎えていると思ったときは、早急に、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京)に相談。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
駿河台法律事務所から、ご通知・通告書(最終通告書)・最終通知書が届いて、5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所に相談しましょう。
駿河台法律事務所へ連絡して債務承認してはいけません。
駿河台法律事務所へ時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。
過去に裁判をされたことがあっても、判決等の確定日から10年経過している場合は、時効の援用ができることがあります。
秀都司法書士事務所は、時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。
司法書士は、借金の元金(契約金額)が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
司法書士に時効の援用を依頼すれば、本人に対する請求(督促)が止まります。
駿河台法律事務所に覚えがないからといって、通知(最終通知書)・通告書(最終通告書)・催告書・督促状を無視すると、法的手続きをされる恐れがあります。
駿河台法律事務所から通知や電話で請求されたとき、身に覚えがないからといって、架空請求や詐欺だと思い込んで、請求を無視して放置するのは危険です。
督促されたときは、必ず対応しましょう。
駿河台法律事務所は、消費者金融・クレジット会社・銀行・債権回収会社(サービサー)から債権回収の委託を受けている弁護士事務所なので、あなたが滞納した借金の支払いを請求されている可能性があります。
駿河台法律事務所からの請求を無視して、支払いをせず、債務整理もしないと、法的措置をとられて、判決等を取得されて、給与や預貯金口座の差押えをされる恐れがあります。
駿河台法律事務所から請求されたとき、最終取引日から5年経過している借金は、時効を迎えている可能性があります。
つまり、駿河台法律事務所から請求書が届いて督促されたとき、時効の援用で解決できるかもしれないのです。
ただし、駿河台法律事務所から通知が届いたとき、次のような場合は、弁護士を騙った架空請求や詐欺の可能性があるので、怪しいと疑うべきです。
・弁護士会に登録されていない架空の弁護士名で請求された場合
・駿河台法律事務所に在籍していない弁護士名で請求された場合
(注意したい点)
本当に駿河台法律事務所の弁護士から届いたご通知(請求書)なら、弁護士会に登録されている弁護士名で通知が届くはずです。
駿河台法律事務所のホームページを確認して、弁護士を騙った詐欺の被害にあわないように注意しましょう。
駿河台法律事務所は、債権回収部門を有することから分かるとおり、債権の回収に長けており、様々な通知書や通告書を送付して、しつこく督促して、法的手続きも行っています。
駿河台法律事務所から届いた通知書や通告書を無視してはいけません。
(駿河台法律事務所から届く通知書や通告書)
■債権譲渡のご通知
「債権譲渡のご通知」とは、債権譲渡がなされた旨、および、駿河台法律事務所が債権の管理回収業務受託者に就任した旨の通知です。
「債権譲渡のご通知」の記載内容
「株式会社●●(譲渡人兼通知人)は、貴殿に対して有する後記表示の債権及びこれに附帯する一切の債権(以下「譲渡債権」という」を、2025年1月20日付けで、合同会社●●に譲渡しましたので、ご通知致します。
今後、債権譲渡に関するお問い合わせ及びお支払いは下記[債権の管理回収業務受託者]にて承りますので、併せてご通知致します。」
[譲渡人 兼 通知人]
[譲受人]
[債権の管理回収業務受託者連絡先]
東京都千代田区神田小川町2-3-3神田小川町SKYビル4階
弁護士法人駿河台法律事務所
電話番号
[お支払先]
弁護士法人駿河台法律事務所預り金口
[債権の表示]
■ご通知
「ご通知」とは、駿河台法律事務所に債権管理回収業務が委託された旨、および、支払の催告、および、法的手続きを予告する旨の通知です。
「ご通知」の記載内容
「当職らは合同会社●より貴殿に対する下記債権に関し管理回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知致します。
今後の本件に関するお問い合わせ・ご相談は、当事務所宛てにご連絡いただきますようお願い申し上げます。
下記の合計債務額につき現時点でお支払が確認できておりません。
内容をご確認いただき、下記支払期限までにお支払いただきますようお願いいたします。
もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご了承ください。
なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
以上、宜しくお願い申し上げます。」
■督促状
■催告書
■通告書(最終通告書)
■最終通知書
■通知書
(借金が時効になっているかもしれないので対応に注意)
気を付けたいのは、駿河台法律事務所からの封筒で、債権譲渡のご通知、ご通知、最終通告書、最終通知書、催告書などが届いたとき、時効になっている可能性があるということです。
届いた封筒を開けて、通知や通告書に記載されている「譲渡人兼通知人」、「譲受人」、「債権の表示」の内容を確認しましょう。
さらに、「債権の表示」の欄に記載されている「原債権者名」、「元金」、「利息等」、「譲り受けた債権額」の内容も確認しましょう。
「原債権者」とは、あなたが借り入れをした元の貸金業者のことをいいます。
駿河台法律事務所から、「ご通知」、「通告書(最終通告書)」、「通知書(最終通知書)」が届いたときは、まず、時効になっているかどうか検討する必要があります。
駿河台法律事務所から通知や通告書が届いたとき、時効の起算点となる「最終取引日」や「約定返済日」が記載されていないことがあります。
駿河台法律事務所へ連絡して、「最終取引日」や「約定返済日」を聞こうとすると、債務承認して、時効が中断(更新)してしまって、時効の援用ができなくなる可能性があります。
あなたの記憶で、5年以上支払いをしていない場合は、駿河台法律事務所へ連絡しない方が良いです。
5年以上前の借金を請求されたら、駿河台法律事務所へ連絡しないで、司法書士や弁護士に、時効の援用ができるか相談しましょう。
時効の援用ができれば返済義務がなくなるので、駿河台法律事務所からの請求は止まります。
通告書・通知書には、支払いも連絡もない場合には、法的手続きをとる場合があると記載されているので、早急に、司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。
■通告書(最終通告書)や通知書(最終通知書)を無視すると
最終通告書や最終通知書のような通知は、法的措置の前段階で送付されてくる最後通告なので、これらの通知を無視すると、本当に、法的手続きをとられる恐れがあります。
駿河台法律事務所からの「通告書(最終通告書)」や「最終通知書」による督促を無視すると、裁判所へ法的手続きの申立てをされる可能性があります。
「最終通告書」や「最終通知書」が届いたということは、指定された支払期限までに支払いをしなければ、債権者としては任意和解の交渉を諦めて、裁判所の法的手続きに移行するという意思表示です。
最終通告書や最終通知書を無視すると、裁判所へ法的手続きの申立てをされて、支払督促・訴訟・差し押さえ等の法的手続きに発展する可能性があります。
■覚えがなくても、最終通告書や最終通知書を無視しない
覚えがない場合でも、最終通告書や最終通知書を無視せず、司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。
駿河台法律事務所から請求される案件は、債権譲渡や債権回収委託が絡んでいるため、債権の流れが自分では理解できないことがあり、それが詐欺ではないかという思いにつながり易いです。
そこで、法律専門家である司法書士や弁護士に、通告書や通知書の内容を見てもらうと良いでしょう。
司法書士や弁護士に依頼した場合、債務整理による解決方法としては、時効の援用、任意整理、過払金請求等の手段があります。
秀都司法書士事務所(東京)は、駿河台法律事務所から請求された方からの相談に対応しています。
■駿河台法律事務所から届く「債権譲渡のご通知」サンプル
■駿河台法律事務所から届く「ご通知」サンプル
どのような貸金業者(消費者金融・信販会社)や銀行や債権回収会社に滞納していると、駿河台法律事務所から支払いを請求されるのでしょうか?
次のような債権者に滞納していると、駿河台法律事務所から通知が届いて請求されます。
■駿河台法律事務所へ債権回収を委託している貸金業者・銀行
・イオンクレジットサービス(イオンカード)
・イオン銀行
・エーシーエス債権管理回収
・三菱UFJニコス(ニコスカード)
・中央債権回収
・クレディセゾン(セゾンカード)
・セゾン債権回収
・ビューカード
・常陽銀行
・ニッテレ債権回収
・トヨタファイナンス
・りそなカード
・札幌債権回収
・ジャックス債権回収サービス(ジャックス)
■時効になっている可能性があるので、督促への対応に注意
上記のような債権者への支払いを5年以上放置しているときは、時効を迎えている可能性があります。
時効を迎えていても、時効の援用をしなければ、債権者から、駿河台法律事務所へ債権回収業務が委託されることがあります。
時効期間が経過していても、時効の援用をしないで放置しているときは、駿河台法律事務所が支払いを請求することは違法ではありません。
駿河台法律事務所から通知や手紙が届いたとき、5年以上前の借金を請求されている場合は、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所へご相談ください。
秀都司法書士事務所(東京)は、駿河台法律事務所から請求された人からの依頼を受けて、時効の援用の手続きを行います。
5年以上前の借金でも、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。
時効の援用ができる場合は、駿河台法律事務所へ連絡しないでください。
早急に、時効の援用の手続きをしましょう。
駿河台法律事務所からの通知や手紙を無視しているだけで、時効の援用をしないで放置していると危険です。
駿河台法律事務所の請求を無視すると、裁判所へ法的手続き(訴訟・支払督促)の申立てをされ、給与や預貯金口座の差し押えをされる可能性があります。
督促を放置しないで、すみやかに対応しましょう。
時効の援用とは、消滅時効を主張して、支払いを拒否することです。
駿河台法律事務所から請求されたときは、5年以上滞納していることが多いので、時効の援用ができる可能性があります。
時効の援用ができる条件を理解して、時効の援用に失敗しないように注意しましょう。
■消滅時効の条件
・最終返済日から5年経過していること
・判決等が存在するときは確定日から10年経過していること
・債務承認していないこと
・時効期間経過後に時効の援用をすること
■消滅時効の注意点
・5年~10年経過していても、消滅時効は自動的には成立しないので、時効の援用が必要。
・債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされてしまう。
・駿河台法律事務所へ連絡すると、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、電話しないこと。
■時効の援用の手続き
・時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、相手へ送付する。
・司法書士へ依頼すれば、時効の援用の手続きを代理してくれる。
■時効の援用の手続きの流れ
①通知に記載された原債権者名や元金額や合計債務額を確認。
②時効期間が経過しているか確認。
時効期間とは、原則最終返済日から5年、判決等があるときは確定日から10年。
③時効援用通知書を作成。
④債権者へ内容証明郵便で時効援用通知書を送付。
送付後に配達証明を取得すると良い。
⑤消滅時効が成立したか確認。
■時効援用の注意点
・債務承認に注意すること
債権者に対して、借金の存在を認める行為をすると、時効が中断されてしまいます。
債務承認の具体例は、借金の存在を認めること、一部の返済をすること、支払時期の猶予を求めること、分割返済を希望すること、利息や遅延損害金の免除を申し出ること等です。
このような行為をすると、時効期間がゼロにリセットされます。
■自分で時効の援用の手続きをする場合の注意点
自分で手続きをする場合は、債権者とやりとりする最中に、債務承認するリスクがあります。
司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すれば、自分で債権者とやりとりしなくてすむので債務承認するリスクがなく、時効の援用の成功率が高くなります。
自分で手続きをする場合は、時効援用通知の記載に誤りがあり、消滅時効が成立しないことがあり得ます。
司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すれば、正確な通知を作成してくれるので、時効の援用に失敗するリスクが低いというメリットがあります。
■時効の援用に失敗した場合のデメリット
・債権者から一括返済を請求される。
・債権者から訴訟や差押えをされる可能性がある。
・自宅訪問されて取り立てされる恐れがある。
・信用情報(ブラックリスト)の回復ができない。
秀都司法書士事務所は、駿河台法律事務所への時効の援用の手続きに対応しています。
駿河台法律事務所から請求書が届いたときは、ご相談ください。
亡くなった親の借金を、駿河台法律事務所から請求されたとき、時効の援用ができるのでしょうか?
親から相続した借金にも時効があります。
亡くなった親の借金は、5年または10年の時効期間が経過していれば、子どもが時効の援用をすれば、返済義務がなくなります。
亡くなった父や母の借金を相続したときは、駿河台法律事務所への対処法に注意しましょう。
■亡くなった親の借金を請求されたときの時効の援用
・亡くなった親の借金には時効があり、原則最終返済日から5年または10年経過すれば時効を迎える。
・ただし自動的に時効が成立するわけではなく、時効の援用の手続きが必要。
・時効の援用をするときは、消滅時効援用通知を作成して、内容証明郵便で債権者へ送付する。
・消滅時効が成立すれば、借金の返済義務がなくなる。
・相続した子どもが債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされる。
・債務承認とは、借金の存在を認める行為をいう。
・駿河台法律事務所へ電話すると、債務承認してしまって、時効の援用ができなくなる可能性が高い。
■家庭裁判所への相続放棄の申述
裁判所へ相続放棄の申述をすれば、初めから相続人でなかったことになります。
そこで、被相続人の資産も債務も一切引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述は、原則として、被相続人の死亡から3カ月以内に、裁判所へ手続きをする必要があります。
また、法定単純承認をした場合は、相続放棄をすることはできません。
法定単純承認とは、被相続人の遺産の消費や処分、被相続人の債務の支払い等の行為をいいます。
被相続人の遺産とは、預貯金、現金、動産、不動産などのことです。
被相続人の債務とは、借金、ローン、医療費、介護費などのことです。
過去に、三菱UFJニコス(ニコスカード)へ滞納したことがありませんか?
キャッシング・ショッピング債務を滞納すると、三菱UFJニコス(ニコスカード)から中央債権回収株式会社へ債権が譲渡されることがあります。
債権を譲り受けた中央債権回収株式会社は、駿河台法律事務所へ債権回収を委託することがあります。
①三菱UFJニコス➡中央債権回収
②中央債権回収➡駿河台法律事務所
そこで、三菱UFJニコス(ニコスカード)に滞納すると、駿河台法律事務所から通知が届いて支払いを請求されることがあるのです。
三菱UFJニコス➡中央債権回収➡駿河台法律事務所
駿河台法律事務所や中央債権回収に覚えがなくても、三菱UFJニコスの借金を請求されたときは、請求を無視することはできません。
駿河台法律事務所から、三菱UFJニコスの借金や未払金の請求をされたとき、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
駿河台法律事務所から、三菱UFJ銀行のカードローンの請求をされたとき、代位弁済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
時効を迎えているときは、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立します。
三菱UFJニコスに滞納した借金を請求されたときは、早急に、時効の援用の手続きをして、消滅時効を成立させましょう。
セゾン債権回収株式会社が、駿河台法律事務所へ債権回収を委託することがあります。
その場合は、駿河台法律事務所から、手紙や、最終通告書が届くことになります。
セゾン債権回収から委託を受けた駿河台法律事務所から請求されたとき、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。
駿河台法律事務所へ時効の援用の手続きをして、消滅時効を成立させましょう。
時効の援用をすれば、セゾン債権回収や駿河台法律事務所から請求されることはありません。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)