借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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ある日突然、弁護士法人駿河台法律事務所から封筒で通知が届いて、支払いを督促されたというご相談が増えています。
弁護士法人駿河台法律事務所から通知書が届いたとき、本当に弁護士からの請求なのか、詐欺ではないかと疑う人がいるようです。
駿河台法律事務所は、貸金業者や銀行から依頼を受けて、借金の支払いを請求している弁護士事務所です。
消費者金融・クレジット会社・銀行等からの借金を放置していると、忘れた頃になって、駿河台法律事務所の弁護士から通知書や通告書などの書面が届くことがあります。
覚えがない法律事務所の弁護士から通知(督促状)が届いたときは、詐欺や架空請求ではないかと怪しく感じるかも知れません。
しかし、弁護士法人駿河台法律事務所は、東京都千代田に実在する法律事務所なので、督促を無視してはいけません。
駿河台法律事務所から通知書・通告書などの書類が届いたときは、通知に記載されている請求内容(債権者・金額等)を確認しましょう。
通知書や通告書が届いて、「期限までに支払いをしない場合は法的手続きをとる」と予告されたときでも、あわてて、駿河台法律事務所へ連絡してはいけません。
なぜなら、5年以上放置した借金は、債務承認しないで、時効の援用をすれば、支払いをしなくていいからです。
原則最終返済日から5年経過している場合は、時効の援用の手続きをすれば、消滅時効が成立して支払義務がなくなります。
自分で駿河台法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
駿河台法律事務所から通知書や通告書のような書類が届いた場合は、無視せず、法律専門家(司法書士・弁護士)に相談して適切に対応しましょう。
秀都司法書士事務所(東京)へ対処法をご相談ください。
■駿河台法律事務所から請求されたときの対応
・駿河台法律事務所から届いた通知書・通告書などの書面に記載されている支払期限までに支払をせず、駿河台法律事務所へ連絡もしないと裁判等の法的措置をとられる可能性があります。
・駿河台法律事務所から届いた「ご通知」を無視すると、通告書(最終通告書)・最終通知書などの手紙が次々に届きます。
通告書(最終通告書)や最終通知書を無視して、支払をせず放置すると、裁判や差押え等の法的手続きをされる恐れがあります。
・駿河台法律事務所に覚えがないので、架空請求や詐欺だと思い込んで、通告書などの書面を無視すると、裁判所へ訴訟・支払督促・差押え等の法的手続きの申立てをされるリスクがあります。
・5年以上支払いをしていない場合は、時効の援用ができる可能性があるので、秀都司法書士事務所にご相談ください。
■駿河台法律事務所から通知書や通告書のような書類が届いて請求されたときの対処法。
①通知書・通告書・催告書・督促状などの書類に記載された原債権者名(元の借入先)を確認しましょう。
あなたがその原債権者への支払いをしなかったので、駿河台法律事務所から督促状が届いたということです。
②駿河台法律事務所のホームページヘアクセスしましょう。
ホームページに記載されている弁護士名で請求されているか確認しましょう。
書面に記載されている電話番号が、ホームページに記載されている電話番号と一致するか確認しましょう。
③日本弁護士連合会のサイトで、弁護士検索をして、実在する弁護士かどうか確認しましょう。
④本当に駿河台法律事務所の弁護士から請求されたことが分かったときは、通知や請求書を無視せず対応しましょう。
⑤司法書士や弁護士へ対処法を相談すると良いでしょう。
・駿河台法律事務所から通知書・最終通知書・通告書・最終通告書・催告書等の書面が届いて、支払いを督促されたときは、無視してはいけません。
たとえば、駿河台法律事務所から「通告書在中」と記載された封筒が届いたときは「通告書や最終通告書」が同封されているので、必ず開封して、書面の内容を確認しましょう。
書面による督促を無視すると、裁判や支払督促の申立てをされる恐れがあります。
・弁護士から請求されて、あわててしまって、すぐに、弁護士法人駿河台法律事務所へ連絡すると、債務承認してしまって、時効が中断する可能性があります。駿河台法律事務所からの請求に対応してくれる専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。
・心当たりがないので架空請求や詐欺だと思って、支払いも連絡もしないで放置すると、法的手続きをとられて、給料や預貯金の差押えをされる可能性があります。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができる可能性があります。
最終返済日から5年経過しているときは、駿河台法律事務所へ連絡しないで、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。
・秀都司法書士事務所は、駿河台法律事務所から請求された方から依頼を受けて、消滅時効援用通知を内容証明郵便で駿河台法律事務所へ送付して、消滅時効を成立させた実績が多数あります。
弁護士法人駿河台法律事務所(ベンゴシホウジン スルガダイ ホウリツジムショ)とは、東京都千代田区にある法律事務所で、債権の管理回収業務を行っています。
駿河台法律事務所は、貸金業者(消費者金融・クレジット会社・銀行)や債権回収会社から依頼を受けて、債権の回収をしています。
駿河台法律事務所が債権回収業務を受託すると、まず、駿河台法律事務所の債権回収部門から「ご通知」が届いて支払いを請求されます。
そして、次から次へと、催告書・通告書(最終通告書)・最終通知書等の書面が届いて支払いを督促されます。
■弁護士法人駿河台法律事務所の概要
事務所名 | 弁護士法人駿河台法律事務所 |
住所 | 東京都千代田区神田小川町2-3-3神田小川町SKYビル4階 |
代表者名 | 中村大悟(弁護士) |
専門分野 | 債権回収業務 |
■弁護士法人駿河台法律事務所による請求手続き
駿河台法律事務所による請求は、通知書や通告書などの書類による請求だけではありません。
自宅訪問による取り立て、裁判所を通した法的手続き(訴訟・支払督促・差押え等)も行っています。
しつこく債権回収業務を行っているのが特徴です。
➡ 駿河台法律事務所のホームページはこちら
(駿河台法律事務所の請求手続きの流れ)
①ご通知、債権譲渡のご通知が届く。
②催告書、督促状、最終通知書、通告書(最終通告書)が次々に届く。
③電話による督促をされる。
④自宅訪問されて借金の取り立てをされる可能性がある。
⑤裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされ、法的手続きによって、支払いを請求される可能性がある。
⑥敗訴した場合は、判決等の確定後、給与や預貯金や動産の差押え(強制執行)をされる可能性がある。
■駿河台法律事務所への対処法
・貸金業者(消費者金融・信販会社)、銀行、債権回収会社(サービサー)から依頼を受けて、借金の支払いを請求している法律事務所である。
駿河台法律事務所に覚えがなくても、架空請求だと思って無視しない。
・通知(ご通知・催告書・督促状・通告書・最終通知書)等が届いて請求されたときは、無視しないで対応する必要がある。
通知による請求を無視すると法的措置をとられる可能性がある。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがある。
・駿河台法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、安易に連絡してはいけない。
・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の支払義務がなくなる。
・5年以上前の借金を請求されて時効を迎えている可能性があるときは、早急に、秀都司法書士事務所(東京)に相談。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
駿河台法律事務所から通知や手紙が届いて、5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができる可能性があるので、早急に、秀都司法書士事務所に相談しましょう。
駿河台法律事務所へ連絡して、債務承認してはいけません。
駿河台法律事務所へ時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。
過去に裁判をされたことがあっても、判決等の確定日から10年経過している場合は、時効の援用ができることがあります。
秀都司法書士事務所は、時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。
司法書士は、借金の元金(契約金額)が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
司法書士に時効の援用を依頼すれば、本人に対する請求(督促)が止まります。
駿河台法律事務所は、現債権者から債権回収業務を受託して、債権回収に着手して、あなたに通知を送付してきたのです。
そこで、あなたが、現債権者や駿河台法律事務所に心当たりがないのは当然です。
あなたが原債権者に滞納してから長年経過しているため、債権が譲渡されて、債権者が変わっているので、あなたは現在の債権者のことを知らないのです。
あなたが現在の債権者や駿河台法律事務所のことを知らないからといって、架空請求をされたと考えることは危険です。
駿河台法律事務所に覚えがないからといって、通知書や通告書を無視すると、法的手続きをされる恐れがあります。
駿河台法律事務所から通知や電話で請求されたとき、身に覚えがないからといって、請求を無視するのは危険です。
駿河台法律事務所から支払を督促されたときは、司法書士や弁護士に相談して適切に対応しましょう。
駿河台法律事務所は、貸金業者・銀行・債権回収会社(サービサー)から債権回収業務の委託を受けている法律事務所なので、あなたが滞納した借金の支払いを請求されている可能性があります。
駿河台法律事務所からの請求を無視して、支払いをせず連絡もしないと、法的措置(裁判・支払督促)をとられて判決等を取得され、給与や預貯金口座の差押えをされる恐れがあります。
駿河台法律事務所から請求されたとき、最終取引日から5年経過している借金は、時効を迎えている可能性があります。
つまり、駿河台法律事務所から請求書が届いて督促されたとき、時効の援用で解決できるかもしれないのです。
ただし、法律事務所から通知が届いたとき、次のような場合は、弁護士を騙った架空請求や詐欺の可能性があるので、怪しいと疑うべきです。
・弁護士会に登録されていない架空の弁護士名で請求された場合
(注意したい点)
本当に駿河台法律事務所の弁護士から届いた通知なら、弁護士会に登録されている弁護士名で通知が届くはずです。
駿河台法律事務所のホームページ及び日本弁護士連合会のサイトを確認して、弁護士を騙った詐欺の被害にあわないように注意しましょう。
「債権譲渡のご通知」は債権者の変更を知らせる重要な通知。
「債権譲渡のご通知」とは、債権譲渡がなされた旨、および、駿河台法律事務所が債権の管理回収業務受託者に就任した旨の通知です。
「債権譲渡のご通知」の記載内容
「株式会社●●(譲渡人兼通知人)は、貴殿に対して有する後記表示の債権及びこれに附帯する一切の債権(以下「譲渡債権」という」を、2025年●月●日付けで、合同会社●●に譲渡しましたので、ご通知致します。
今後、債権譲渡に関するお問い合わせ及びお支払いは下記[債権の管理回収業務受託者]にて承りますので、併せてご通知致します。」
[譲渡人兼通知人]
[譲受人]
[債権の管理回収業務受託者連絡先]
東京都千代田区神田小川町2-3-3神田小川町SKYビル4階
弁護士法人駿河台法律事務所
「ご通知」は債権回収業務の開始を知らせる重要な通知。
「ご通知」とは、駿河台法律事務所に債権管理回収業務が委託された旨、および、支払の催告、および、法的手続きを予告する旨の通知です。
「ご通知」の記載内容
「当職らは合同会社●より貴殿に対する下記債権に関し管理回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知致します。
今後の本件に関するお問い合わせ・ご相談は、当事務所宛てにご連絡いただきますようお願い申し上げます。
下記の合計債務額につき現時点でお支払が確認できておりません。
内容をご確認いただき、下記支払期限までにお支払いただきますようお願いいたします。
もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご了承ください。
なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
以上、宜しくお願い申し上げます。」
「催告書」は支払いを催促する通知。
「催告書」とは、期限までに支払いをすることを要求し、支払も連絡もない場合は、支払意思がないものと判断し、法的手続きを検討する旨を通知する書面です。
「催告書」の記載内容
「前略、ニッテレ債権回収株式会社より当法律事務所に委託されました下記債権の弁済に関しまして、先に書面(ご通知)をもってご連絡させていただいておりますが、未だに解決に至っておらず対応に困惑しております。
つきましては、令和●年●月●日迄にお支払ください。
もし支払がなくまた何らのご連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、然るべき法的手続きを検討させていただきますので念のため申し添えます。
なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。」
「督促状」とは一括返済を請求する通知。
「督促状」とは、期限までに、元金利息を含めて計算した合計請求金額を一括で支払うことを要求する書面です。
一括での返済が困難なときは、至急、駿河台法律事務所へ連絡するように要求されます。
支払も連絡もしない場合は、法的手続き申立ての検討に入り、手続きを進めざるを得ないと記載されています。
「督促状」の記載内容
「貴殿の下記債権の回収が当法律事務所に委託されましたことは既に通知済みです。
その後、催告書をお送りしてご請求申し上げておりますが未だ未払いのままです。
つきましては、令和●年●月●日を支払期限として元利利息を含めて計算し下記合計請求金額を一括でお支払いください。
一括でのご返済が困難な状況でございましたら、ご事情・ご意向をお伺いする用意もございますので至急当事務所までご連絡下さい。
もし、お支払もご連絡もなき場合、支払意思がないものと判断し、法的手続の申立ての検討に入り、手続きを進めざるを得ないこともありますので予めご承知おきください。」
「最終通知書」は一括返済請求および訴訟提起予告を通知する書面。
「最終通知書」とは、全額の弁済を請求する通知書であり、弁済がなされない場合は、裁判所へ訴訟提起の上、財産(預貯金、給料、賞与、自動車、不動産など)の差し押え等の強制執行に着手することを通知する書面です。
それまでの通知書と異なり、強い表現で返済を要求しており、返済しない場合に行われる具体的な法的手続き(訴訟・強制執行)に言及しているのが特徴です。
まさに、法的手続きの一歩手前だと感じさせる最終段階の通知となっています。
最終通知書を無視すると、実際に訴訟を提起される可能性があるので、司法書士や弁護士に相談して、解決策(時効援用・債務整理)を検討しましょう。
「最終通知書」の記載内容
「用件のみ申し上げます。
中央債権回収株式会社より委託を受けました下記債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに解決には至っておりません。
このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手続きによる回収が必要と判断し、裁判所へ訴訟提起の上、財産(預貯金、給料、賞与、自動車、不動産など)の差押え等の強制執行手続に着手せざるを得ません。
従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到着後下記最終支払期限までに全額弁済下さるか、出来ない理由などを、当職らまでにご連絡いただきたく最終通知する次第であります。
尚、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。」
「通告書」は一括返済請求および法的措置予告を通知する書面。
通告書(最終通告書)を送付する目的は2つあります。
一つ目の目的は、利息及び遅延損害金を含めた債務全額の支払の請求であり、二つ目の目的は、支払をしない場合は法的措置をとることの警告です。
支払期日までに返済がなされない場合は、裁判所へ訴訟を提起して、財産(預貯金、給料、賞与、自動車、不動産など)の差し押え等の強制執行に着手するという内容が、通告書(最終通告書)に記載されています。
通告書(最終通告書)の送付は、督促の最終段階なので、無視すれば、法的手続き(訴訟・強制執行)に移行する可能性がかなり高いです。
通告書(最終通告書)を無視せず、司法書士や弁護士に対処法を相談して、解決方法(時効援用・債務整理等)を検討しましょう。
■弁護士法人駿河台法律事務所から手紙(封書)が届いたとき
弁護士法人駿河台法律事務所から封筒で手紙が届いたときは、本当に、駿河台法律事務所の弁護士から送られてきた書面かどうか確認しましょう。
弁護士会へ問い合わせる等の方法で、本物か偽物か確認することができます。
駿河台法律事務所から手紙が届いたときは、重要な内容を含んでいる可能性があるので、書面の内容をよく確認しましょう。
駿河台法律事務所から手紙が届いたとき、書面の内容によっては、早急に対応しないと訴訟等の法的措置をとられて解決が困難になる恐れがあります。
早めに法律専門家(弁護士・司法書士)に相談して、適切に対応しましょう。
心当たりがないと思ったときでも、本当に、駿河台法律事務所から送付されてきた手紙なら無視できません。
弁護士法人駿河台法律事務所から手紙が届いたときは、債権回収通知や法的措置予告通知の可能性があります。
手紙を無視して、支払も連絡もしないで放っておくと、弁護士法人駿河台法律事務所から法的手続きをとられる恐れがあります。
弁護士から内容証明郵便が送付されてくることもありますが、内容証明郵便の内容は、訴訟申立予告通知の可能性があり、早急に対応しないと裁判を起こされる恐れがあります。
弁護士法人駿河台法律事務所から届いた手紙の内容を確認して適切に対応すれば、訴訟等の申立てをされるのを防ぐことができます。
弁護士法人駿河台法律事務所から手紙が届いたとき、自分で対応できない場合は、無視せず、早急に司法書士や弁護士に相談しましょう。
手紙による請求を無視して放置していると、遅延損害金が日々加算されて行き、信用情報機関に延滞等の事故情報が登録される可能性があります。
■駿河台法律事務所から届いた手紙への対処法
駿河台法律事務所からは、通知書・通告書・催告書・督促状のような手紙が届くことがあるので、手紙が届いたときは放置せず、内容を確認して適切に対応しましょう。
駿河台法律事務所からは封筒で手紙が届きますが、ハガキで手紙が届くことはありません。
駿河台法律事務所から封筒で届く書面は何種類もあります。
駿河台法律事務所から封筒が届いたら放置せず、封筒を開封して、書類の内容を確認しましょう。
■駿河台法律事務所から届く書面に記載されている用件は主に次のとおりです。
・駿河台法律事務所が債権者から債権回収業務の依頼を受けたこと。
・未払いの借金の支払いを請求するので入金して欲しいこと。
・入金も連絡もない場合は法的手続きをする可能性があるということ。
駿河台法律事務所からの手紙を無視すると、法的手続きに発展する可能性があります。
駿河台法律事務所から書面が届いたときは、訴訟等の申立てをされる前に対応すれば解決しやすいので、早急に司法書士や弁護士に対応方法を相談しましょう。
■弁護士法人駿河台法律事務所から届く封筒(見本)
まず最初に時効かどうか確認することが重要です。
気を付けたいのは、駿河台法律事務所から、通知書・通告書等の書類が届いたとき、5年以上前の借金は時効になっている可能性があるということです。
通知書・通告書等の書面に記載されている「原債権者名」、「債権者名」、「元金額」、「合計債務額」、「支払期限」の内容を確認しましょう。
「原債権者」とは、あなたが借り入れをした元の借入先(貸金業者等)のことをいいます。
駿河台法律事務所から通知書・通告書等の書面が届いたときは、まず、時効になっているかどうか検討する必要があります。
駿河台法律事務所から通知書・通告書等が届いたとき、時効の起算点となる「最終取引日」や「約定返済日」が記載されていないことがあります。
駿河台法律事務所へ連絡して、「最終取引日」を聞こうとすると、債務承認して、時効が中断(更新)してしまって、時効の援用ができなくなる可能性があります。
あなたの記憶で、5年以上支払いをしていない場合は、駿河台法律事務所へ連絡しない方が良いです。
5年以上前の借金を請求されたら、駿河台法律事務所へ連絡しないで、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。
時効の援用ができれば返済義務がなくなるので、駿河台法律事務所からの請求は止まります。
秀都司法書士事務所に時効の援用をご依頼されれば、あなたの代理人になって、時効援用通知を作成して、駿河台法律事務所へ内容証明郵便で送付して、時効の援用を行います。
駿河台法律事務所から届く通告書・最終通知書のような書面には、「支払いも連絡もないときは法的手続きをとる場合がある。」と記載されているので、早急に、司法書士や弁護士に対応方法を相談すると良いでしょう。
駿河台法律事務所から封筒で書類(通告書、最終通告書、最終通知書等)が届いて督促されたとき、無視すると、裁判所へ法的手続きの申立てをされる可能性があります。
通告書・最終通告書・最終通知書等の書面は、法的措置の申立てをする前に送付されてくる最後通告を意味する通知なので、これらの通知を無視すると、本当に、法的手続きをとられる恐れがあります。
駿河台法律事務所から通告書、最終通告書、最終通知書のような通知が届いたときは、無視して請求を放置せず、早急に、司法書士や弁護士に相談しましょう。
通告書・最終通告書・最終通知書等の書類が届いたときの対処法としては、支払期限までに支払いをするか、司法書士や弁護士に依頼して債務整理(時効の援用・任意整理等)をするという選択肢があります。
あなたの滞納年数、債務名義(判決等)の有無、債務承認の有無などによって、対処法が異なるので、駿河台法律事務所から届いた書面を持参して法律専門家に相談しましょう。
督促状を放置し続けると、本当に、法的手続きに発展する可能性があるので、早急に、司法書士や弁護士に相談しましょう。
駿河台法律事務所に覚えがなくても、ご通知・通知書・通告書等の手紙を無視せず対応しましょう。
駿河台法律事務所に心当たりがない場合でも、ご通知などの手紙を無視せず、司法書士や弁護士に対処法を相談すると良いでしょう。
駿河台法律事務所から請求される債権は、債権譲渡や債権回収委託が絡んでいるため、複雑な債権の流れが自分では理解できないことがあり、それが詐欺ではないかという思いにつながり易いのが特徴です。
あなたが消費者金融やクレジットカード会社に滞納した場合、何年も経過すると、債権が譲渡されて、譲り受けた会社が債権者になることがあります。
そして、債権を譲り受けた会社が、弁護士法人駿河台法律事務所へ債権の回収業務を委託することがあります。
あなたは、駿河台法律事務所から届いた通知を見て、現在の債権者や駿河台法律事務所に心当たりがないので、架空請求じゃないかと勘違いすることがあるのです。
そこで、法律専門家(司法書士・弁護士)に、通知書や通告書などの手紙の内容を見てもらってアドバイスを受けると良いでしょう。
司法書士や弁護士に依頼した場合、債務整理による解決方法としては、時効の援用、任意整理、過払金請求等の手段があります。
秀都司法書士事務所(東京)は、駿河台法律事務所から請求された方からの相談に対応しています。
次に、駿河台法律事務所から届いた通知のサンプルをご紹介します。
■駿河台法律事務所から届く「債権譲渡のご通知」サンプル
■駿河台法律事務所から届く「ご通知」サンプル
どのような貸金業者(消費者金融・信販会社)や銀行や債権回収会社に滞納していると、駿河台法律事務所から支払いを請求されるのでしょうか?
次のような債権者に滞納していると、駿河台法律事務所から通知が届いて請求されます。
■駿河台法律事務所へ債権回収を委託している貸金業者・銀行・債権回収会社(例)
・イオンフィナンシャルサービス(旧イオンクレジットサービス)(イオンカード)
・イオン銀行
・エーシーエス債権管理回収
・三菱UFJニコス(ニコスカード)
・中央債権回収
・クレディセゾン(セゾンカード)
・セゾン債権回収
・ビューカード
・常陽銀行
・ニッテレ債権回収
・トヨタファイナンス
・りそなカード
・合同会社SP Asset Power
・札幌債権回収
・ジャックス債権回収サービス(ジャックス)
■時効になっている可能性があるので、督促への対応に注意
最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過しているときは、時効期間が経過している可能性があります。
時効期間が経過していても、自動的には、消滅時効は成立しません。
時効期間が経過後に、時効の援用(えんよう)をしないと、消滅時効は成立しません。
時効の援用をしなければ、時効期間が経過していても、駿河台法律事務所から請求されます。
時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、駿河台法律事務所が支払いを請求することは違法ではありません。
駿河台法律事務所からご通知のような手紙が届いて、5年以上前の借金を請求された場合は、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所へご相談ください。
秀都司法書士事務所(東京)は、駿河台法律事務所から請求された人からの依頼を受けて、時効の援用の手続きを行います。
5年以上前の借金で、時効の援用ができる場合は、駿河台法律事務所へ連絡して債務承認しないでください。
早急に、時効の援用の手続きをして対応しましょう。
駿河台法律事務所から届いた通知書、通告書のような手紙を無視して、時効の援用の手続きをしないで放置していると危険です。
駿河台法律事務所の請求を放置すると、裁判所へ法的手続き(訴訟・支払督促)の申立てをされ、給与や預貯金口座の差し押えをされる可能性があります。
通知書や電話による督促を放置しないで、すみやかに対応しましょう。
時効の援用とは、消滅時効を主張して、支払いを拒否することです。
駿河台法律事務所から請求されたときは、5年以上滞納していることが多いので、時効の援用ができる可能性があります。
時効の援用ができる条件を理解して、時効の援用に失敗しないように注意しましょう。
■消滅時効の条件
・最終返済日から5年経過していること
・判決等が存在するときは確定日から10年経過していること
・債務承認していないこと
・時効期間経過後に時効の援用をすること
■消滅時効の注意点
・5年~10年経過していても、消滅時効は自動的には成立しないので、時効の援用が必要。
・債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされてしまう。
・駿河台法律事務所へ連絡すると、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、電話しないこと。
■時効の援用の手続き
・時効の援用をするときは、時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、相手へ送付します。
・司法書士へ依頼すれば、時効の援用の手続きを代理してくれます。
代理人司法書士の名前で、時効の援用をしてくれるので、本人が、債権者や駿河台法律事務所とやりとりする必要がありません。
■時効の援用の手続きの流れ
①駿河台法律事務所から届いた通知に記載されている原債権者名・債権者名・元金額・合計債務額などを確認。
②時効期間が経過しているか確認。
時効期間とは、原則最終返済日から5年、判決等があるときは確定日から10年。
③時効援用通知書を作成。
④債権者へ内容証明郵便で時効援用通知書を送付。
送付後に配達証明を取得すると良い。
⑤消滅時効が成立したか確認。
■時効援用の注意点
・債務承認に注意すること
債権者や代理人駿河台法律事務所に対して、借金の存在を認める行為をすると、時効が中断されてしまいます。
債務承認の具体例は、借金の存在を認めること、一部の返済をすること、支払時期の猶予を求めること、分割返済を希望すること、利息や遅延損害金の免除を申し出ること等です。
このような行為をすると、時効期間がゼロにリセットされます。
■自分で時効の援用の手続きをする場合の注意点
自分で手続きをする場合は、注意しないと、債権者や代理人駿河台法律事務所とやりとりする最中に、債務承認する可能性があります。
司法書士や弁護士に時効の援用の代理人を依頼すれば、自分で債権者とやりとりしなくて済むので債務承認するリスクがなく、時効の援用の成功率が高くなります。
自分で手続きをする場合は、時効援用通知の記載内容に誤りがあり、消滅時効が成立しないことがあり得ます。
司法書士や弁護士に時効の援用の手続きを依頼すれば、正確な通知を作成してくれるので、時効の援用に失敗するリスクが低いというメリットがあります。
■時効の援用に失敗した場合のデメリット
・債権者や代理人駿河台法律事務所から一括返済を請求される。
・駿河台法律事務所から訴訟や差押えの申立てをされる可能性がある。
・自宅訪問されて取り立てされる恐れがある。
・信用情報(ブラックリスト)の回復ができない。
■時効援用は内容証明郵便で行う
時効の援用の方法には決まりはなく、口頭や電話やFAXで行うこともできますが、これは、あくまでも法的に有効かどうかという観点からの見解です。
時効の援用に方式がない以上、便箋などに記載して、時効の援用をすることは確かに有効です。
ですが、便箋などに「時効の援用をする」と記載して、債権者へ送付しても、何の証拠も残りません。
その後、もしも、債権者から訴訟を起こされたとき、答弁書で「便箋に時効の援用と書いて送った。」と主張しても、債権者が受け取っていないと反論する可能性があります。
このような争いになることを避けるためには、時効の援用をする際は、内容証明郵便で送付すべきです。
債権者が内容証明郵便を受け取ったら、配達証明を取得すれば、後日、時効の援用をした事実を巡って紛争に発展する事態を避けることができます。
あなたが、内容証明郵便の作成に慣れていない場合は、司法書士や弁護士に時効の援用を依頼して、債権者へ通知してもらうと良いでしょう。
秀都司法書士事務所は、駿河台法律事務所への時効の援用の手続きに対応しています。
駿河台法律事務所から請求書が届いたとき、時効の援用をしたいなら、ご相談ください。
亡くなった親の借金を、駿河台法律事務所から請求されたとき、時効の援用ができるのでしょうか?
親から相続した借金にも時効があります。
亡くなった親の借金は、5年または10年の時効期間が経過していれば、子どもが時効の援用をすれば、返済義務がなくなります。
亡くなった父や母の借金を相続したときは、駿河台法律事務所への対処法に注意しましょう。
■亡くなった親の借金を請求されたときの時効の援用
・亡くなった親の借金には時効があり、原則最終返済日から5年または10年経過すれば時効を迎える。
・ただし自動的に時効が成立するわけではなく、時効の援用の手続きが必要。
・時効の援用をするときは、消滅時効援用通知を作成して、内容証明郵便で債権者へ送付する。
・消滅時効が成立すれば、借金の返済義務がなくなる。
・相続した子どもが債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされる。
・債務承認とは、借金の存在を認める行為をいう。
・駿河台法律事務所へ電話すると、債務承認してしまって、時効の援用ができなくなる可能性が高い。
■家庭裁判所への相続放棄の申述
裁判所へ相続放棄の申述をすれば、初めから相続人でなかったことになります。
そこで、被相続人の資産も債務も一切引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述は、原則として、被相続人の死亡から3カ月以内に、裁判所へ手続きをする必要があります。
また、法定単純承認をした場合は、相続放棄をすることはできません。
法定単純承認とは、被相続人の遺産の消費や処分、被相続人の債務の支払い等の行為をいいます。
被相続人の遺産とは、預貯金、現金、動産、不動産などのことです。
被相続人の債務とは、借金、ローン、医療費、介護費などのことです。
■イオンカードの債務には時効がある
イオンフィナンシャルサービス株式会社(旧イオンクレジットサービス株式会社)のようなクレジットカード会社の債権には消滅時効があります。
つまり、イオンカードの支払いをしないで5年以上経過すれば、時効を迎えることがあるのです。
駿河台法律事務所から通知が届いて、イオンカードの支払いを請求されたとき、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
駿河台法律事務所から通知が届いて、イオン銀行の保証債務の支払いを請求されたとき、代位弁済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
イオンカードの債権が時効を迎えているときは、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、支払義務がなくなります。
時効の援用をしなければ、自動的には、消滅時効は成立しません。
時効の援用をしたいとき、やってはいけないことは、債務承認です。
債権者や駿河台法律事務所へ連絡して、支払猶予の申出や一部返済などの言動をすると、債務承認に該当して、時効が中断してしまいます。
時効が中断すると、時効期間がゼロからカウントし直しとなります。
駿河台法律事務所から督促状が届いて、イオンカードの支払いを請求されたときは、早急に、秀都司法書士事務所に相談して、時効の援用をする等の適切な対応をしましょう。
・ニッテレ債権回収株式会社は、債権回収会社(サービサー)なので、ビューカードの債権を督促することがある。
・ニッテレ債権回収株式会社は、ビューカードの債権の管理回収業務を、駿河台法律事務所に委託することがある。
・ニッテレ債権回収株式会社から、債権の管理回収業務を受託した駿河台法律事務所は、債務者へ通知を送って、ビューカードの債権の回収業務に着手する。
■ニッテレ債権回収の債権
ニッテレ債権回収は、クレジット会社や銀行から、債権を譲り受けて、駿河台法律事務所へ債権回収を委託することがあります。
駿河台法律事務所から通知が届いて、ニッテレ債権回収が譲り受けた債権の支払いを請求されたとき、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
時効を迎えているときは、時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
請求を無視すると法的手続きをされる可能性があるので、駿河台法律事務所から通知が届いて、ニッテレ債権回収が譲り受けた債権の支払を請求されたら、時効の援用の手続きをしましょう。
■ビューカードが元の債権者の場合
たとえば、ビューカードへの支払いを滞納すると、ニッテレ債権回収へ債権譲渡されることがあります。
駿河台法律事務所から通知が届いて、ニッテレ債権回収がビューカードから譲り受けた債権の支払を請求されたとき、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
駿河台法律事務所から通知が届いて、ニッテレ債権回収が譲り受けたビューカードの債権の支払を請求されたら、司法書士や弁護士に相談しましょう。
■りそなカード株式会社の債権には時効がある
りそなカード株式会社のようなクレジットカード会社の債権には消滅時効があります。
つまり、りそなカードへの支払いをしないで5年以上経過すれば、時効を迎えることがあるのです。
時効の援用で対処できる可能性があることを考慮して、慎重に対応しましょう。
駿河台法律事務所から通知が届いて、りそなカードへの支払いを請求されたとき、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
駿河台法律事務所から通知が届いて、りそな銀行の保証債務の支払いを請求されたとき、りそなカードの代位弁済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
りそなカードの債権が時効を迎えているときは、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、支払義務がなくなります。
時効の援用をしなければ、自動的には、消滅時効は成立しません。
時効の援用は、消滅時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、駿河台法律事務所へ送付して行います。
時効の援用をしたいとき、やってはいけないことは、債務承認です。
債権者や駿河台法律事務所へ連絡して、支払猶予の申出や一部返済などの言動をすると、債務承認に該当して、時効が中断してしまいます。
時効が中断すると、時効期間がゼロからカウントし直しとなります。
駿河台法律事務所から督促状が届いて、りそなカードへの支払いを請求されたときは、早急に、秀都司法書士事務所に相談して、時効の援用をする等の適切な対応をしましょう。
・りそなカードからSP Asset Powerへ債権譲渡されることがある。
・りそなカードから債権譲渡されて譲受人SP Asset Powerから請求されることがある。
・SP Asset Powerは駿河台法律事務所へ債権回収を委託することがある。
りそなカードからSP Asset Powerへ債権譲渡されて、駿河台法律事務所から通知が届いて請求されたというご相談が多くなっています。
合同会社SP Asset Power(エスピー アセット パワー)は、東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60にある会社です。
SP Asset Powerは、りそなカード株式会社から債権を譲り受けて、駿河台法律事務所へ債権の管理回収業務を委託しています。
SP Asset Powerから債権の管理回収業務を受託した駿河台法律事務所は、債務者に対してご通知、債権譲渡のご通知等の督促状を送付して、支払いを請求しています。
駿河台法律事務所から通知が届いて、りそなカードからSP Asset Powerへ譲渡された債権の支払いを請求されたとき、りそなカードへの最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
時効の援用をしなければ、5年~10年経過しても、自動的には、消滅時効は成立しません。
時効の援用をするときは、消滅時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、駿河台法律事務所へ送付して行います。
時効の援用をするとき、やってはいけないことは、債務承認です。
時効の援用をしたいときは、駿河台法律事務所やSP Asset Powerへ連絡して債務承認してはいけません。
駿河台法律事務所から通知が届いて、りそなカードの滞納債務の支払いを請求されたときは、早急に、秀都司法書士事務所へ相談して適切に対応しましょう。
時効の援用ができれば、りそなカードに滞納した債務を支払う義務がなくなるので、駿河台法律事務所からの督促は止まります。
・ニッテレ債権回収株式会社は、債権回収会社(サービサー)なので、債権の譲受や債権の管理回収を受託して、支払いを請求することがある。
・ニッテレ債権回収株式会社は、債権の管理回収業務を、駿河台法律事務所のような法律事務所に委託することがある。
・ニッテレ債権回収株式会社から、債権の管理回収業務を受託した駿河台法律事務所は、債務者へ通知を送って、債権回収業務に着手する。
駿河台法律事務所から、ニッテレ債権回収の債権の支払いを請求されたときの対処法。
■ニッテレ債権回収の債権
ニッテレ債権回収株式会社とは、法務大臣が許可した債権回収会社(サービサー)です。
ニッテレ債権回収は、銀行やクレジットカード会社から、債権を譲り受けて、駿河台法律事務所へ債権回収を委託することがあります。
駿河台法律事務所から通知が届いて、ニッテレ債権回収が譲り受けた債権の支払いを請求されたとき、最終返済日や代位弁済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
時効時間が経過しているときは、時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
時効の援用をしなければ、自動的には、消滅時効は成立しません。
時効の援用は、消滅時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、駿河台法律事務所へ送付して行います。
時効の援用をしたいとき、やってはいけないことは、債務承認です。
債権者や駿河台法律事務所へ連絡して、支払猶予の申出や一部返済などの言動をすると、債務承認に該当して、時効が中断してしまいます。
時効が中断すると、時効期間がゼロからカウントし直しとなります。
駿河台法律事務所から通知が届いて、ニッテレ債権回収が譲り受けた債権の支払を請求されたら、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所へ相談しましょう。
■銀行が元の債権者の場合
銀行ローンの支払いを滞納すると、ニッテレ債権回収へ債権譲渡されることがあります。
たとえば、「常陽銀行」のような地方銀行から借りたカードローンの支払いを滞納すると、ニッテレ債権回収へ債権譲渡されることがあります。
駿河台法律事務所から通知が届いて、ニッテレ債権回収が「銀行」から譲り受けた債権の支払を請求されたとき、最終返済日や代位弁済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
駿河台法律事務所から通知が届いて、ニッテレ債権回収が譲り受けた「銀行」の債権の支払を請求されたら、司法書士や弁護士に相談しましょう。
駿河台法律事務所から、中央債権回収の債権の支払いを請求されたときの対処法。
1.三菱UFJニコスへ滞納すると、中央債権回収へ債権が譲渡されることがあります。
中央債権回収株式会社とは、法務大臣が許可した債権回収会社(サービサー)です。
2.中央債権回収は、三菱UFJニコスから譲り受けた債権の回収を、駿河台法律事務所へ委託することがあります。
3.このように、三菱UFJニコス(ニコスカード)へ滞納すると、駿河台法律事務所から請求される可能性があります。
①三菱UFJニコスから中央債権回収へ債権譲渡
②中央債権回収から駿河台法律事務所へ債権回収を委託
三菱UFJニコス(ニコスカード)に滞納すると、駿河台法律事務所から通知や手紙が届いて、支払いを請求されることがあるのです。
4.駿河台法律事務所や中央債権回収に覚えがなくても、三菱UFJニコスの借金を請求されたときは、架空請求ではないので無視することはできません。
5.駿河台法律事務所から、三菱UFJニコスの借金や未払金の請求をされたとき、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
駿河台法律事務所から、三菱UFJ銀行のカードローンの請求をされたとき、代位弁済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
6.時効を迎えているときは、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立します。
7.駿河台法律事務所から手紙が届いて、三菱UFJニコスから中央債権回収へ譲渡された債権の支払いを請求されたときは、早急に、時効の援用をして、消滅時効を成立させましょう。
セゾン債権回収株式会社が、駿河台法律事務所へ債権回収を委託することがあります。
その場合は、駿河台法律事務所から通知が届いて、支払いを請求されることになります。
セゾン債権回収から委託を受けた駿河台法律事務所から請求されたとき、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。
駿河台法律事務所へ時効の援用の手続きをして、消滅時効を成立させましょう。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
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(ご相談は、ご予約制です。)
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秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)