借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

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5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

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武富士 取り立て 借金 踏み倒し‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

武富士の借金を放置していると時効になることがある?

 

返済期限から5年経過している武富士の借金を請求されたときは、時効の援用ができる?

 

武富士の借金を取り立てされたとき、時効の援用をすれば、踏み倒しできる? 

 

株式会社武富士(元消費者金融)は倒産しましたが、滞納した武富士の借金を督促されたときは、返済する義務があります。

 

武富士が倒産しても、借金がチャラになって、踏み倒しできるのではありません。

 

武富士の借金を放置していると、債権を承継した日本保証や代理人引田法律事務所から請求されることがあります。

 

武富士の債権が、何回も債権譲渡されて、債権回収会社(サービサー)から取り立てされることもあります。

 

日本保証や引田法律事務所や債権譲渡を受けた債権回収会社(サービサー)から通知が届いて、武富士の借金を取り立てされたとき、原則最終取引日から5年以上放置していれば、時効の援用をすれば、借金の返済義務が消滅します。 

 

つまり、時効の援用をすれば、武富士の借金を払わなくていいのです。

 

時効を迎えている武富士の借金の時効の援用の手続きは、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、郵便局から配達証明付きで送付すれば、消滅時効が成立します。

 

株式会社武富士は平成22年に会社更生法の申請を行って倒産しましたが、倒産した大きな理由は過払い金の返還による経営の悪化でした。

 

武富士が倒産しても、過払いになっていない借金の支払いが免除されることはなく、あなたの借金が無くなるわけではありません。

 

武富士が倒産した後、5年以上の間、武富士の借金の請求がなかったとしても、それだけで、武富士の借金の支払義務がなくなるわけではありません。

 

「武富士が倒産したから、武富士の借金の踏み倒しができて、支払いをする必要がなくなった。」と勘違いしないようにしましょう。

 

武富士の借金の督促状が5年も10年も届かなかったとしても、あなたが時効の援用の手続きをしなければ、武富士のような消費者金融の借金の踏み倒しができるわけではないのです。

 

踏み倒しができるどころか、延滞している間、ずっと、遅延損害金が加算されているのです。

 

最終取引日から5年以上武富士の借金を返済していないで、過去に裁判を起こされたことがなければ、司法書士や弁護士に依頼して、消滅時効の援用の手続きをしましょう。

 

消滅時効の援用の手続きをすれば、旧武富士の借金は消滅して、返済する義務がなくなります。 

 

「武富士が倒産してから1回も返済していません。

ある日突然、日本保証から、武富士の借金の請求書が届いて、返済を請求されました。

倒産した武富士の借金は、5年以上放置して返済をしてないと、時効になりますか?

武富士の借金は、時効の援用をすれば、返済しなくていいですか?」

 

武富士の借金は、最終返済日から5年(判決等があるときは10年)放置すると、消滅時効期間が経過して時効の援用ができることがあります。

 

日本保証や代理人引田法律事務所から届いた請求書の「最終取引年月日」または「支払の催告に係る債権の弁済期」から5年経過しているか確認しましょう。

 

株式会社武富士や、武富士の消費者金融業務を承継した「ロプロ」から、裁判上の請求をされたことがあるときは、判決や支払督促の確定日から10年放置すれば、消滅時効期間が経過して時効の援用ができます。

 

消滅時効期間が経過後、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、旧武富士の借金の支払義務が消滅します。

 

時効の援用が成功すれば、預貯金口座や給与等の差し押さえ(強制執行)をされることはありません。

 

武富士の借金は、最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過後、債務承認をしなければ、時効の援用をすることができるのです。

 

債務承認とは、支払猶予の申出、分割返済の申出、借金の一部返済などをいいます。

 

日本保証や引田法律事務所へ電話をかけて債務承認してはいけません。

 

武富士の借金の時効の援用は、内容証明郵便を作成して、日本保証や代理人引田法律事務所へ通知して行います。

 

時効の援用の手続きは、司法書士や弁護士に依頼することができます。

 

時効の援用をしなければ、最終返済日から5年以上放置していても、借金の時効は成立しません。

 

武富士の借金が時効になる年数のまとめ。

 

原則:

最終返済日から5年経過。

 

例外:

判決や支払督促の確定日から10年経過。

 

例外

債務承認したときは時効が中断して時効期間がリセットされる。

その後ふたたび5年または10年の時効期間が経過すれば、時効の援用ができる。   

 

 

秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)

 

5年以上放置した旧武富士(現日本保証)の借金を取り立てされたときは、時効の援用ができることがあるので、秀都司法書士事務所に時効の援用ができるか相談。

 

10年以上放置しても、20年以上放置しても、30年以上放置しようが、時効の援用の手続きをしなければ、武富士の借金の支払い義務はなくなりません。

 

武富士の借金の残元金が140万円以下なら、司法書士に依頼すれば、弁護士と同様に、武富士の時効の援用の代理人になって手続きしてくれます。

  

武富士の時効の援用をしたいときは、督促状や通知を持参して、秀都司法書士事務所に来ていただき、ご相談ください。

 

 

 

 

武富士の借金は返済しなくていい?

 

「武富士の借金は返済しなくていいの

武富士の借金を請求されたら払わないといけないの?」

 

武富士は倒産しましたが、武富士との取引を引き直し計算しても債務が残っている場合は、債務が消滅することはないので、武富士の借金を、原則、返済しなければいけません。

 

要するに、過去に武富士へ5年も10年も所定の利息を払っていた人は、過払いになっていれば返済する義務がないので、そもそも督促状が届くことはありません。

 

武富士から借りたまま返済をしていないと、元金の5倍以上の利息や遅延損害金が発生していることもあり、いきなり、督促状が届いて、全額の支払いを請求されます。

 

ただし、5年または10年の時効期間が経過しているときは、時効の援用をして消滅時効が成立すれば、返済する必要はありません。

 

最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過しているとき、債務承認をしなければ、時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

時効の援用(じこうのえんよう)とは、借金の時効が成立していることを主張して、返済を拒否することをいいます。

 

何年前の借金でも、時効の援用の手続きをしなければ、武富士の借金の返済義務はなくなりません。

 

時効の援用をすることによって、武富士の借金の返済義務がなくなるのです。

 

武富士という会社は、現在どうなっているのでしょうか?

 

武富士という会社は、裁判所に会社更生手続きの申し立てを行い倒産し、その後清算手続きも終了し、現在は消滅しています。

 

しかし、倒産した武富士の債権は、会社分割により日本保証(消費者金融)に引き継がれているので、消滅していません。

 

武富士が潰れたからといって、借金の返済義務を免れることはできないのです。

 

日本保証から旧武富士の借金の支払いを請求されたときは、まず、時効の援用ができるかどうか検討しましょう。

 

日本保証代理人引田法律事務所から5年以上前の武富士の借金を請求されたときも、過去に判決等がなければ、債務承認をしなければ時効の援用ができることが多いので、秀都司法書士事務所にご相談ください。 

 

 

 

武富士(日本保証)の借金を請求されたら時効の援用(じこうのえんよう)の手続きをしましょう。

 

武富士の債権を回収している会社はどこ?

 

「旧武富士に滞納した借金を請求して債権回収している会社はどこですか?」

 

会社分割によって武富士の貸金債権を承継した株式会社日本保証が、武富士の債権を回収しています。

 

株式会社日本保証は、引田法律事務所の弁護士へ債権回収を依頼することがあります。

 

株式会社日本保証は、引田法律事務所の弁護士へ債権回収を依頼することがあります。

 

武富士の最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過しているとき、債務承認をしなければ、時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

旧武富士の借金の時効の援用をするときは、債権を承継した日本保証または代理人引田法律事務所へ援用通知を送付します。

 

 

武富士(10年以上前の借金・20年以上前の借金・30年以上前の借金)

 

武富士の10年以上前の借金・20年以上前の借金・30年以上前の借金を請求されたときの対応 

 

武富士の借金を滞納して放置しているときは、最短5年経過すれば、時効の援用ができることがあります

 

消滅時効援用通知を送付すれば、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

時効の援用とは、「借金が時効によって消滅したので支払いません。」という意思表示です。

 

時効の援用をすれば、合法的に、武富士の借金の踏み倒しができることになります。

 

武富士の借金を放置して、10年過ぎようが、20年過ぎようが、30年過ぎようが、消滅時効の援用をしなければ、借金の返済義務はなくなりません。

 

武富士から債権譲渡が何回も繰り返されて、債権回収会社(サービサー)から請求されることがありますが、これは違法ではなく、詐欺や架空請求ではありません。

 

10年以上前の借金、20年以上前の借金、30年以上前の借金を請求されたとき、詐欺や架空請求だと決めつけたり、自動的に時効になっていると勘違いすると危険です。

 

債権譲渡を受けた債権回収会社(サービサー)は、請求を無視されると、家に訪問して取り立てします。

 

簡易裁判所に債権回収会社(サービサー)が訴えを起こして、裁判所から呼び出しされることもあります。

 

裁判所の呼び出しを無視すると、あなたの財産や給料の差し押さえ(強制執行)がされる恐れがあります。

 

給料の差し押さえ(強制執行)がされると、会社・勤務先に借金の滞納がばれてしまいます。 

 

 

武富士の借金の時効援用

 

武富士の借金を払わないで放っておくとどうなる?

 

武富士の借金は時効になるの?

 

武富士の借金は何年で時効の援用ができる?

 

時効の援用ができなくなる「債務承認」とは?

 

武富士が倒産して請求が来ないからといって、返済をしないで放置していると、遅延損害金が発生し続けて、借金の総額が元金の5倍や10倍になることもあります。

 

請求が来なくても、武富士の借金が自動的に消滅することはなく、踏み倒しができるのではありません。

 

ただし、時効の援用という法的な手続きをすれば、消滅時効が成立して、武富士の借金が消滅します。

 

時効の援用(じこうのえんよう)とは、消滅時効期間が経過した後に、借金の消滅時効を主張することです。

 

武富士の借金を放置したとき、消滅時効期間は原則として最終返済日から5年です。

 

ただし、裁判所に訴えられたことがあるときの消滅時効期間は、判決等の確定日から10年です。

 

また、差し押さえ(強制執行)をされたときの消滅時効期間は、差し押さえ(強制執行)の終了から10年です。

 

差し押さえされる対象は、預貯金口座や給与や動産等です。

 

債務承認すると、それまで経過していた時効期間がリセットされて、ゼロに戻ります。

 

債務承認とは、あなたが借金の存在を認めて、支払猶予の申出、分割払いの申出、一部返済をすることです。

 

日本保証(代理人引田法律事務所)から送付されて来た債務承認書、分割払い依頼書などに署名して返送することも債務承認となりますので注意しましょう。

 

消滅時効の条件を満たしている時は、時効の援用をすれば、武富士の借金の支払い義務が消滅します。

 

武富士の債権を承継して債権回収している日本保証から請求されたときは、日本保証に対して時効の援用をします。

 

日本保証の代理人引田法律事務所から請求されたときは、引田法律事務所へ時効の援用をします。

 

時効の援用をすれば、督促状や通知で支払いを請求されることはなくなります。

 

信用情報の回復については、時効の援用をしてから一定期間が経過すれば、日本保証の延滞情報は削除されます。

 

 

 

武富士(現日本保証)

 

日本保証から旧武富士の借金の取り立てをされたときは時効の援用で対応。

 

株式会社武富士の消費者金融事業を承継した「株式会社日本保証」から、武富士の借金の督促状がしつこく届いたとき、時効の援用ができることがあります。

 

株式会社日本保証は、何度も通知を送付してきて、しつこく取り立てをする会社なので、無視せず、時効の援用で解決しましょう。

 

■株式会社日本保証とは

株式会社日本保証とは、東京都港区にある貸金業者で、貸金業、信用保証事業などを行っている会社です。

 

株式会社日本保証は、倒産した大手消費者金融「武富士」の消費者金融事業を引き継いだ会社です。

 

株式会社日本保証は、武富士に滞納して支払いをしてない人に対して、支払いを請求してきます。

 

株式会社武富士に借金を返済していないと、株式会社日本保証から通知書が届きます。

 

身に覚えがない会社だと思って、株式会社日本保証の通知書を無視しないようにしましょう。

 

株式会社日本保証は、武富士の借金の取り立てをするときは、まず、通知書を郵送します。

 

株式会社日本保証は、引田法律事務所に依頼して、武富士の借金の取り立てをすることもあります。

 

通知書には「日本保証に電話で連絡してください。」と書いてありますが、電話をしてはいけません。

 

5年以上放置して消滅時効期間が経過しているとき、日本保証に電話して、支払猶予の申出をすると、債務承認になって、時効が中断(更新)します。

 

■株式会社日本保証は武富士の承継会社。

日本保証は、自宅へ通知書を送っても、電話で連絡が取れないときは、裁判所の法的手続き(訴訟・強制執行・差し押え)をすることがあります。

日本保証から、武富士の督促状が届くと、しつこい請求が続くので、時効の援用をしない限り、借金の踏み倒しはできません。

借金の督促や裁判を無視しても、借金の踏み倒しができることはありません。

 

株式会社武富士から借りて返済してない借金は、5年~10年放置すると、消滅時効期間が経過することがあります。

最終返済日から5年放置すると、借金は時効になるのが原則です。

裁判所の債務名義があるときは、判決や支払督促の確定日から10年放置すると消滅時効期間が経過します。

時効期間経過後、日本保証に時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

■時効の援用とは、「消滅時効期間が経過したので借金を支払いません。」という意思表示です。

時効の援用をすれば、武富士の借金の踏み倒しができます。

ただし、債務者が、日本保証に対して債務承認すると、時効期間はリセットされて、最初からカウントされます。

債務承認とは、支払猶予の申出、分割払いの申出、借金の一部返済などのことです。

武富士の倒産によって、借金がチャラになるわけではないので、借金を請求されたら、時効の援用ができるどうか、弁護士・司法書士に相談すると良いでしょう。

 

武富士の借金は、武富士からロプロへ、ロプロから日本保証へと、承継されていますから、会社名が変わっていても、正当な債権者なので、身に覚えがないと思って、請求を無視しないようにしましょう。

武富士やロプロから裁判を起こされたことがあり、裁判所の判決や支払督促が確定しているときは、その後10年経過しないと、時効になりません。

 

 

■株式会社日本保証と時効の援用

株式会社武富士から借りて返済してない借金を、5年以上放置していても、株式会社日本保証は、支払いを請求してきます。

5年以上放置して、消滅時効期間が経過していても、借金を請求することは違法ではないからです。

倒産した武富士の借金の時効を成立させるためには、時効の援用が必要です。

時効の援用とは、債権者に対して、借金が時効になって消滅していることを主張することをいいます。

株式会社日本保証へ、時効の援用をするときは、内容証明郵便で行うと、証拠が残ります。 

 

 

日本保証を無視すると、裁判され、差し押さえされる。

 

■日本保証を無視すると裁判される

日本保証からの通知書を放置すると、裁判になる恐れがあります。

日本保証からの通知書は放置しないで、弁護士、司法書士に相談して、時効の援用ができるか確認しましょう。

裁判を起こされたときでも、裁判上、時効の援用ができることがあります。 

 

 

■日本保証の差し押さえ

日本保証からの通知書を放置すると、強制執行される恐れがあります。

強制執行とは、債務者の財産、給料、預貯金の口座などを差し押さえることをいいます。

日本保証に給料差し押さえをされると、借金の滞納が、勤務先に、ばれてしまいます。

借金の消滅時効期間が経過しているときは、日本保証に給与差し押さえをされる前に、時効の援用をしましょう。

  

 

武富士の借金の踏み倒し

 

■武富士の借金踏み倒し

倒産した武富士の借金をずっと払ってないと、借金踏み倒しができたと錯覚する人があります。

ですが、武富士の借金踏み倒しは簡単にはできません。

 

10年前の武富士の借金、20年前の武富士の借金も、忘れた頃になって、支払いを請求されることがあります。

消滅時効期間5年~10年が経過した武富士の借金を請求することは違法ではありません。

倒産した武富士の借金の支払義務を免れるためには、踏み倒しではなく、時効の援用をすることが必要です。

 

取り立てから逃げ回っていても、家に訪問に来たとき、会って債務承認すれば、時効期間がリセットされて、時効の援用はできなくなります。

 

 

武富士の借金と信用情報

 

信用情報に日本保証が登録されているときは、借金の全額を支払うか、日本保証への時効の援用に成功しないと、事故情報は抹消されません。

日本保証への時効の援用に成功しても、信用情報機関であるCICJICCで、信用情報の取り扱いが違います。

CICJICCに、日本保証の延滞情報が掲載されているときは、日本保証への時効の援用に成功しても、5年経過しないと、信用情報から削除されないことになります。

これは、2020年時点の信用情報の取り扱いです。

 

 

武富士の借金は何年で時効?

 

武富士の借金は、何年放置すれば、時効の援用ができる? 

 

1 借金が時効になる年数(消滅時効期間)

 

(1)借金の時効と年数(消滅時効期間)

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。

 

消滅時効期間が経過しても、そのままでは、消滅時効は成立しません。

 

債権譲渡を受けた会社へ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

 

裁判所の手続き

時効になる年数(消滅時効期間)

裁判を起こされたことがない場合

最終返済日から5年

裁判を起こされたことがある場合

判決・支払督促の確定日から10年

差し押さえ・強制執行をされたことがある場合

差し押さえ・強制執行の終了時から10年

 

 

(2)時効の中断(時効の更新)

 

時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。

 

その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。

 

債権譲渡を受けた会社は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

つまり、債務者から債権譲渡を受けた会社へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。

 

また、債権譲渡を受けた会社が裁判所へ訴訟を起こして、判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。

 

 

(3)時効の中断事由(時効の更新事由)

 

債権譲渡を受けた会社へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。

 

このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)の例

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。

 

 

借金の時効援用の手続きの説明は、こちら

 

 

(4)債務承認しないように注意

 

時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。

 

債務承認とは、

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

などをいいます。

 

債権譲渡を受けた会社の通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、債権譲渡を受けた会社へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。

 

 

(5)債権譲渡を受けた会社への時効の援用の注意点

 

このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。

 

また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。

 

時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。

 

債権譲渡を受けた会社へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。

 

借金踏み倒し20

 

10年以上前の借金で裁判

 

時効の援用の費用

 

秀都司法書士事務所の時効援用の費用

 

秀都司法書士事務所の時効の援用の費用

 

 

 

日本保証(旧武富士)の時効の援用に失敗するケース

 

日本保証(旧武富士)の時効の援用に失敗するケース1

 

債務承認すると時効が中断するので、日本保証(旧武富士)の時効の援用に失敗することがあります。

日本保証(旧武富士)の請求書や督促状が届いたとき、電話で支払う約束をすると、時効期間がリセットされて、時効の援用ができなくなります。

債務承認してから5年経過していないと、日本保証(旧武富士)の時効の援用に失敗してしまいます。

ただし、債務承認してから5年経過すれば、日本保証(旧武富士)へ時効の援用をすることができます。

 

 

日本保証(旧武富士)の時効の援用に失敗するケース2

 

訴訟や差し押さえをされると、日本保証(旧武富士)の時効の援用に失敗することがあります。

日本保証(旧武富士)の請求書や督促状が届いたとき、過去に訴訟や差し押さえをされているときは、最終返済日から5年経過していても、時効の援用ができません。

判決確定日や差押手続き終了時に時効期間がリセットされて10年に延長されるので、判決確定日や差押手続き終了時から10年経過していないと、日本保証(旧武富士)の時効の援用に失敗してしまいます。

ただし、判決確定日や差押手続き終了時から10年経過していれば、日本保証(旧武富士)へ時効の援用をすることができます。

日本保証(旧武富士)から、銀行の預貯金口座や給与の差し押さえをされたことがある人は、失敗しないように注意しましょう。

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

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■電話受付時間

平日 9時~17時

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秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

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・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)