借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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三和ファイナンス 取り立て・債権譲渡
‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

三和ファイナンスの借金を放置していると時効になることがある?

 

返済期限から5年経過している三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金を請求されたときは、時効の援用ができる?

 

時効の援用の手続きは、司法書士や弁護士に依頼できる?

 

三和ファイナンス株式会社(SFコーポレーション)の借金を放置して、5年または10年支払ってないと、消滅時効期間が経過して借金が時効を迎えていることがあります。

 

借金が時効を迎えているときでも、時効の援用の手続きをして消滅時効を成立させなければ、借金の返済義務はなくなりません。

 

そこで、時効になっていても、三和ファイナンス(SFコーポレーション)から債権譲渡を受けた会社から、支払いを請求され、取り立てを受けることがあります。

 

債権回収会社(サービサー)から通知書が届いて、三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金の支払いを請求されることもあります。

 

債権譲渡を受けた会社や債権回収会社(サービサー)へ時効の援用をすれば消滅時効が成立して、借金の支払義務がなくなって、督促状は止まります。

 

三和ファイナンスの借金を放置しているだけでは、何年経過しても、借金の時効は成立しません。

 

借金を放置していても、自動的に、三和ファイナンスの借金の時効が成立するわけではありません。

 

借金の踏み倒しを狙って、請求を無視し続けると、裁判を起こされて差し押さえをされる恐れがあり危険です。

 

借金を取り立てされたら、無視しないで、時効の援用の手続きをしましょう。

 

時効援用の方法は、時効援用通知を、内容証明郵便で送付して行います。

 

時効期間5年~10年が経過しているときは、司法書士に依頼して、時効の援用をすることができます。 

 

秀都司法書士事務所(東京)に時効の援用を依頼。

 

 

 

三和ファイナンスの借金を請求される理由

 

「なぜ、三和ファイナンスの借金を、エム・テー・ケー債権管理回収から請求される?」

 

「三和ファイナンスとエム・テー・ケー債権管理回収は、どういう関係がある?」

 

株式会社三和ファイナンスは、株式会社SFコーポレーションに商号変更しました。

 

株式会社三和ファイナンス(株式会社SFコーポレーション)は、倒産しました。

 

株式会社三和ファイナンスの債権は、債権譲渡されて、譲渡先の会社から支払いを請求されることがあります。

 

三和ファイナンス(SFコーポレーション)の債権が、エム・テー・ケー債権管理回収に債権譲渡されて、三和ファイナンスの借金を滞納している人に対して、支払いを請求する督促状が届くことがあります。

 

エム・テー・ケー債権管理回収からの請求を、無視することはできません。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所に依頼しましょう。

 

債務承認しないで、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。

 

5年以上~10年以上放置している借金で、裁判所に訴えられたときも、裁判所の呼び出しを無視しなければ、時効の援用ができることがあります。

 

司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。

 

 

 

 

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)

 

(1)借金が時効になる年数(消滅時効期間)

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。

 

消滅時効期間が経過しても、そのままでは、消滅時効は成立しません。

 

債権譲渡を受けた会社へ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

 

裁判所の手続き

時効になる年数(消滅時効期間)

裁判を起こされたことがない場合

最終返済日から5年

裁判を起こされたことがある場合

判決・支払督促の確定日から10年

差し押さえ・強制執行をされたことがある場合

差し押さえ・強制執行の終了時から10年

 

 

(2)時効の中断(時効の更新)

 

時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。

 

その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。

 

債権譲渡を受けた会社は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

つまり、債務者から債権譲渡を受けた会社へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。

 

また、債権譲渡を受けた会社が裁判所へ訴訟を起こして、判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。

 

 

(3)時効の中断事由(時効の更新事由)

 

債権譲渡を受けた会社へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。

 

このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)の例

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。

 

 

借金の時効援用の手続きの説明は、こちら

 

 

(4)債務承認しないように注意

 

時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。

 

債務承認とは、

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

などをいいます。

 

債権譲渡を受けた会社の通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、債権譲渡を受けた会社へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。

 

 

(5)債権譲渡を受けた会社への時効の援用の注意点

 

このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。

 

また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。

 

時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。

 

債権譲渡を受けた会社へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。

 

 

三和ファイナンスの時効の援用の方法

 

三和ファイナンス(SFコーポレーション)の時効の援用の方法には、決まったやり方があるわけではありません。

 

ですが、いつ、三和ファイナンスの借金について、時効の援用をしたかどうかということは、時効を成立させるうえで、とても大切です。

 

そこで、三和ファイナンスの時効の援用の方法は、時効援用した証拠が残るようにするため、内容証明郵便で送付して、配達証明書付きにすることを、おすすめ致します。

 

 

三和ファイナンスの時効援用の内容証明郵便の書き方

 

内容証明を書くときは、たてがき、横書き、どちらでもかまいません。

 

数字や金額を書く時は、横書きの方が書きやすいでしょう。

 

内容証明は、手書きでもかまいません。

 

ですが、文字、数字、金額が読みやすいように、パソコンで作成した方がいいでしょう。

 

内容証明に書ける文字数は、決まっています。

 

たてがきのときは、1行20文字以内、1枚26行以内が普通の書き方です。

 

横書きのときは、1行26文字以内、1枚20行以内で書きます。

 

句読点も1文字として数えます。

 

 

三和ファイナンスの借金の時効の援用の内容証明郵便の出し方 

 

内容証明郵便は、3通作成します。

 

・1通は、差出人が保管します。

・1通は、郵便局が保管します。

・1通は、相手に郵送されます。

 

エム・テー・ケー債権管理回収に郵送するための封筒を作成します。

 

内容証明郵便を出せる郵便局は決まっています。

どこの郵便局に行っても、内容証明郵便を出せるわけではありません。

 

内容証明郵便、封筒、印鑑、郵便局の手数料を用意して、郵便局に行きます。

 

 

三和ファイナンスの時効援用と裁判

 

三和ファイナンス、エム・テー・ケー債権管理回収に裁判を起こされた場合でも、その後、10年経過すれば、時効の援用ができます。

 

現在、エム・テー・ケー債権管理回収に裁判を起こされている場合は、裁判所に提出する答弁書で、時効の援用することができます。

 

エム・テー・ケー債権管理回収は、時効になっている場合でも、請求してきます。

 

 

エム・テー・ケー債権管理回収の時効の援用 行政書士

 

エム・テー・ケー債権管理回収の時効の援用を行政書士に頼んだ場合、行政書士がしてくれるのは、時効の援用の内容証明の作成だけです。

 

行政書士に依頼しても、エム・テー・ケー債権管理回収の債務整理の手続きを受任できないので、本人への督促は止まりません。

 

行政書士は、司法書士と違って、エム・テー・ケー債権管理回収の時効援用の手続きの代理人になれませんから、エム・テー・ケー債権管理回収に連絡をとることができません。

 

そこで、行政書士に、エム・テー・ケー債権管理回収の時効援用を依頼する場合は、このようなデメリットを知ったうえで、頼むことを、おすすめ致します。

 

 

三和ファイナンスの時効の援用の費用

 

三和ファイナンスの時効の援用には、内容証明郵便の費用がかかります。

 

三和ファイナンスの時効の援用を自分でできないときは、専門家に依頼することができます。

 

三和ファイナンスの時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。

 

行政書士は、内容証明郵便を書くことしか出来ません。

 

司法書士は、時効援用の代理人になれるので、内容証明郵便の作成、送付、エム・テー・ケー債権管理回収との交渉もできます。

 

元金140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、代理人になって、内容証明郵便を書いて、エム・テー・ケー債権管理回収に時効の援用をしてくれます。

 

当司法書士事務所は、三和ファイナンスの時効援用の内容証明郵便の費用の分割払い可です。

 

当司法書士事務所は、三和ファイナンスの時効援用の成功報酬が無料なので、弁護士でなく、司法書士でも代理できるケースは、当司法書士事務所にご相談ください。

 

・行政書士の内容証明郵便(代書だけ)の費用の相場

・・・ 代書費用 10000円 ~ 30000円(税別)

 

・司法書士の時効援用の代理人の費用の相場

・・・ 35000円 ~(税別)

 

・弁護士の時効援用の代理人の費用の相場

・・・弁護士事務所ごとに異なるようです。成功報酬が必要な弁護士事務所があります。

 

自分で時効の援用をするときは、内容証明郵便の要件、時効の援用の要件を満たすように注意して行うことをおすすめします。

 

 

三和ファイナンスの時効援用と信用情報

 

三和ファイナンス(SFコーポレーション)の時効の援用が成功すると、信用情報機関であるJICCについては、時効の援用後、数か月経過すれば、信用情報は削除されるようです。

 

三和ファイナンス(SFコーポレーション)の時効の援用が成功すると、信用情報機関であるCICについては、時効の援用後、5年経過すれば、信用情報は削除されるようです。

 

ただし、これは、2022年時点の信用情報の取り扱いです。

 

三和ファイナンスの借金の時効援用後

 

時効の援用の内容証明を送付して、その後、エム・テー・ケー債権管理回収から連絡が来ない場合は、借金の時効の援用が成功したケースがほとんどです。

 

時効が成立していない場合は、時効の援用の内容証明を送付すると、その後、エム・テー・ケー債権管理回収から連絡が来て、裁判などの時効中断事由(時効更新事由)がある旨を告げられます。

 

エム・テー・ケー債権管理回収に、借金の時効援用をすると、その後、督促状は来なくなります。

 

時効の援用をすると、エム・テー・ケー債権管理回収から電話で督促されることもなくなります。

 

三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金の時効援用は法的手続きであり、借金の踏み倒しとは異なります。

 

三和ファイナンスの時効援用の成功例

 

時効の援用の条件を満たしていれば、三和ファイナンス(SFコーポレーション)の時効が成立し、時効の援用は成功します。

 

・最後に返済してから5年以上支払ってない。

 

三和ファイナンス(SFコーポレーション)、エム・テー・ケー債権管理回収に5年以上返済していない。

 

・三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金の裁判から10年以上支払ってない。

 

三和ファイナンス(SFコーポレーション)、エム・テー・ケー債権管理回収の裁判から10年以上支払ってない。

 

・債務の承認をしていない。

 

・時効の援用の通知を内容証明郵便でエム・テー・ケー債権管理回収に送った。

 

・エム・テー・ケー債権管理回収から時効中断事由(時効更新事由)がある旨の反論がない。

 

 

三和ファイナンスの時効援用の失敗例

 

時効の援用の条件を満たしていないと、三和ファイナンスの時効が成立しないで、時効援用は失敗します。

 

・最後に返済してから5年経過していない。

 

三和ファイナンス(SFコーポレーション)、エム・テー・ケー債権管理回収に返済してから5年経過していない。

 

・三和ファイナンス(SFコーポレーション)の裁判から10年経過していない。

 

三和ファイナンス(SFコーポレーション)、エム・テー・ケー債権管理回収の裁判から10年経過していない。

 

・債務の承認をしてから5年経過していない。

 

・時効の援用の通知をエム・テー・ケー債権管理回収に送ったが、内容証明郵便の書き方が正しくない。

 

・エム・テー・ケー債権管理回収から時効中断事由(時効更新事由)がある旨の反論があった。

 

 

借金踏み倒し20

 

10年以上前の借金で裁判

 

時効の援用の費用

 

秀都司法書士事務所の時効援用の費用

 

秀都司法書士事務所の時効の援用の費用

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

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お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

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(2)ご相談の方法

 

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(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)