借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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エムテーケー債権管理回収株式会社(札幌支社)から、返済期限から5年経過している借金を請求されたときは、時効の援用ができる?
消費者金融の借金の時効援用の手続きは、司法書士や弁護士に依頼できる?
「エムテーケー債権管理回収株式会社(札幌支社)から、しつこい程何度も、督促状が届いたとき、時効の援用をすれば請求が止まる?」
「エムテーケー債権管理回収株式会社が、5年以上前の借金の取り立てで自宅に訪問して来たら、どう対応すればいい?」
「エム・テー・ケー債権管理回収株式会社から、裁判所へ訴えられると、差し押さえをされる?」
エムテーケー債権管理回収株式会社とは、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。
エムテーケー債権管理回収株式会社の札幌支社から、5年以上前の借金、10年以上前の借金を請求する通知が届くことが多いようです。
エムテーケー債権管理回収は、消費者金融に滞納した借金の債権譲渡を受けて、取り立てを行っています。
債権回収会社は取り立てのプロですから、しつこい位に請求をして、家に訪問して来て取り立てを行い、簡易裁判所へ支払督促の申立てをすることもあります。
債権回収を受任した弁護士法人から債権回収受任通知が届いて、取り立てされることもあります。
エムテーケー債権管理回収(MTK債権管理回収)株式会社に取り立てされたとき、5年以上支払いをしてなければ、借金が時効を迎えていて、時効の援用ができることがあります。
エムテーケー債権管理回収からの督促状を無視しないで、時効の援用をすることが有効な対策です。
時効を迎えている借金は、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、郵便局から配達証明付きで送付すれば、消滅時効が成立して、返済義務が消滅します。
エムテーケー債権管理回収(MTK債権管理回収)から、手紙、通知が届いたら、自宅訪問され取り立てされる前に、時効の援用をすることをおすすめします。
もしも家に訪問に来たときは、債権者に連絡して、債務承認しないように注意して、その後すぐに消滅時効を援用しましょう。
債務承認とは、「支払います。」、「支払いを待ってください。」と相手に伝えることや、借金の一部を支払うことをいいます。
エムテーケー債権管理回収は「三和ファイナンス(SFコーポレーション)」の借金を請求しています。
エムテーケー債権管理回収は「ディック・アイク・ユニマット(CFJ合同会社)」の借金も請求することがあります。
エムテーケー債権管理回収は「ポケットカード」の債権回収、「ファミマ」の借金を取り立てることもあります。
エムテーケー債権管理回収は「合同会社エムシースリー」の借金、「合同会社エムシーフォー」の借金も督促して来ます。
エムテーケー債権管理回収株式会社(札幌支社)から、債権譲渡譲受通知書が届くことがあります。
エム・テー・ケー債権管理回収は、他社の債権を買い取ることにより、自分が債権者となるのです。
そして、債務者に、債権譲渡通知書を送付して来るのです。
エムテーケー債権管理回収の債権譲渡通知書は、「今後、取り立てをしますよ。」という意味なのです。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所に依頼しましょう。
債務承認しないで、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。
5年以上~10年以上放置している借金で、裁判所に訴えられたときも、裁判所の呼び出しを無視しなければ、時効の援用ができることがあります。
司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。
エムテーケー債権管理回収は、滞納した借金の取り立てをしています。
取り立てを止める方法は、あるのでしょうか?
司法書士、弁護士に、債務整理を依頼して、受任通知書をエムテーケー債権管理回収に送付してもらえば、エムテーケー債権管理回収の取り立ては止まります。
エムテーケー債権管理回収から督促状が届いたら、司法書士、弁護士に相談しましょう。
エムテーケー債権管理回収は、債権回収会社です。
身に覚えがない会社だとしても、エムテーケー債権管理回収による債権回収は無視できません。
会社名 | エム・テー・ケー債権管理回収株式会社
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住所 | 東京都千代田区神田小川町1-4-2 風雲堂別館ビル4階
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札幌支社 | 北海道札幌市中央区南1条西8丁目10番3号 第28桂和ビル8階
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エムテーケー債権管理回収を無視すると、「訴訟予告通知」が届きます。
「訴訟予告通知」を無視すると、エムテーケー債権管理回収は、簡易裁判所に、支払督促を申し立てることがあります。
裁判所で債務名義を取得すると、差し押えをしてきます。
借金の時効の援用ができるなら、エムテーケー債権管理回収を無視しないで、時効の援用の手続きをすることを、おすすめします。
エムテーケー債権管理回収は、督促状を無視されると、自宅を訪問して、取り立てを行うことがあります。
自宅を訪問される前に、借金の時効の援用ができるか、専門家に相談しましょう。
エムテーケー債権管理回収に、自宅を訪問された時に、債務承認すると、時効の援用ができなくなります。
債務者自ら、借金の返済を認めるような発言をしないで、時効の援用を成功させましょう。
(1)借金の時効と年数(消滅時効期間)
借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。
消滅時効期間が経過しても、そのままでは、消滅時効は成立しません。
エムテーケー債権管理回収株式会社へ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。
裁判所の手続き | 時効になる年数(消滅時効期間) |
裁判を起こされたことがない場合 | 最終返済日から5年 |
裁判を起こされたことがある場合 | 判決・支払督促の確定日から10年 |
差し押さえ・強制執行をされたことがある場合 | 差し押さえ・強制執行の終了時から10年 |
(2)時効の中断(時効の更新)
時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。
その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。
時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。
エムテーケー債権管理回収株式会社は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。
つまり、債務者から債権譲渡を受けた会社へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。
また、エムテーケー債権管理回収株式会社が裁判所へ訴訟を起こして、判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。
(3)時効の中断事由(時効の更新事由)
エムテーケー債権管理回収株式会社へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。
このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。
■時効の中断事由(時効の更新事由)の例
①裁判所の判決の確定
②裁判所の支払督促の確定
③裁判所の調停の成立
④差し押さえ・強制執行の終了
⑤和解・示談の成立
⑥債務承認
裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。
裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。
(4)債務承認しないように注意
時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。
債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。
債務承認とは、
・支払猶予の申出
・分割返済の申出
・一部返済
などをいいます。
エムテーケー債権管理回収株式会社の通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。
よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。
最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。
そこで、エムテーケー債権管理回収株式会社へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。
(5)エムテーケー債権管理回収株式会社への時効の援用の注意点
このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。
また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。
時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。
エムテーケー債権管理回収株式会社へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。
借金を5年または10年以上支払ってないと、時効になっていることがあります。
借金が時効になるのは、最後に支払ってから5年以上が経過している場合です。
ただし、裁判を起されたことがある場合は、裁判所の判決の確定日から10年以上が経過していることが、時効の条件です。
エムテーケー債権管理回収に、借金の時効の援用をすることにより、借金の支払義務がなくなります。
エムテーケー債権管理回収の借金を放置しているだけでは、何年経過しても時効になりません。
放置していても、自動的に、エムテーケー債権管理回収の借金が時効になるわけではありません。
時効援用の方法は、時効の援用通知を、内容証明郵便で、エムテーケー債権管理回収に送付して行います。
内容証明を書くときは、たてがき、横書き、どちらでもかまいません。
内容証明は、文字、数字、金額が読みやすいように、パソコンで作成した方がいいでしょう。
内容証明に書ける文字数は、決まっています。
たてがきのときは、1行20文字以内、1枚26行以内が普通の書き方です。
横書きのときは、1行26文字以内、1枚20行以内で書きます。
内容証明書は、3通作成します。
1通は差出人が保管します。1通は郵便局が保管します。1通は相手に郵送されます。
内容証明書は、手数料を用意して、郵便局に行って送付します。
エムテーケー債権管理回収の時効の援用には、内容証明郵便の費用がかかります。
エム・テー・ケー債権管理回収の時効の援用を、自分でできないときは、専門家に依頼することができます。
エムテーケー債権管理回収の時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。
■行政書士は、内容証明書を書くこと(代書)しか出来ません。
行政書士に依頼しても、取り立て、自宅訪問を止めることができません。
■司法書士は、時効援用の代理人になれるので、内容証明書の作成、送付、交渉もできます。
司法書士に依頼すると、取り立て、自宅訪問を止めることができます。
■借金の元金が、140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、代理人になって、内容証明書を書いて、時効の援用をしてくれます。
■当司法書士事務所は、エムテーケー債権管理回収の内容証明書の費用の分割払い可です。
■当司法書士事務所は、エムテーケー債権管理回収の時効援用の成功報酬が無料です。
■弁護士でなく、司法書士でも代理できるケースは、当司法書士事務所にご相談ください。
エムテーケー債権管理回収への対策としては、自宅に訪問されないように、訪問される前に、時効の援用をして対応することが有効です。
自宅に訪問された時は、債務承認しないことが、有効な対策です。
自宅に訪問された後は、放置しないで、時効の援用をすることが必要な対策です。
エムテーケー債権管理回収に裁判を起されて、簡易裁判所から、支払督促が届いた場合でも、裁判所を無視しないことを、おすすめします。
訴えられても、簡易裁判所に、督促異議申立書を提出して、通常訴訟に移行させることができます。
エムテーケー債権管理回収の借金が時効になっている場合は、裁判で時効の援用することができます。
訴訟に移行したら、答弁書で、時効の援用をして対応しましょう。
→ 時効の援用の費用
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)