借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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マルフクの借金を放置していると時効になることがある?
返済期限から5年経過しているマルフクの借金を請求されたときは、時効の援用ができる?
マルフクの時効の援用の手続きは、司法書士や弁護士に依頼できる?
株式会社マルフクは、元消費者金融(貸金業者)ですが、マルフクに借金を滞納していると突然昔の借金の督促状が届くことがあります。
株式会社マルフクの借金を放置すると、債権譲渡されて、債権回収会社(サービサー)から督促状・通知が届いて、マルフクの借金の取り立てをされることがあります。
マルフクの最終返済日から5年放置しているときは、借金が時効を迎えていて、債権回収会社へ時効の援用ができることがあります。
マルフクの借金を請求されたときは、債権者に電話で連絡する前に、
秀都司法書士事務所へ時効の援用を依頼しましょう。
マルフクの借金を放置して、5年~10年経過してから、債権譲渡されて、債権回収会社から取り立てをされたときは、時効の援用ができることがあるので、債務承認しないようにしましょう。
時効を迎えている借金は、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、郵便局から配達証明付きで送付します。
時効の援用ができれば、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなり、取り立てが止まって、督促状が届くことはなくなります。
時効の援用の手続きをしないと返済義務は消滅しないので、家に自宅訪問され、裁判所に訴えられて、差し押さえをされることがあります。
マルフクの借金を請求されたときは、無視せず、時効の援用を秀都司法書士事務所にご依頼ください。
(1)マルフクの時効の援用
マルフクの借金を、5年以上放置して、債権譲渡通知が届いたとき、マルフクの最終返済日から5年以上経過していれば、債権回収会社への債権譲渡日から5年経過していなくても、時効の援用ができることがあります。
債権者に電話で連絡して、債務承認すると、5年経過した時効期間がゼロに戻るので、マルフクの借金の時効の援用ができなくなります。
マルフクの借金の督促を放置するのは危険ですから、時効の援用ができるか確認しましょう。
マルフクの借金を長年滞納すると、どうなるのでしょうか?
株式会社マルフクの借金を滞納すると、
ディック・ファイナンス(CFJ)から請求されることがある。
債権譲渡されて、債権回収会社(サービサー)からマルフクの借金を請求されることがある。
オリンポス債権回収株式会社からマルフクの借金を請求されたとき、返済期限から5年経過していれば、債務承認しなければ、時効の援用ができることが多いです。
時効の援用の手続きをしたいなら、司法書士や弁護士に相談しましょう。
債権譲渡されると、マルフクの借金を滞納した人の自宅に、オリンポス債権回収株式会社などの債権回収会社(サービサー)から通知が届いて支払いを請求されます。
身に覚えがない債権回収会社から督促状が届いたとき、詐欺や架空請求だと決めつけて無視すると、差し押さえをされる恐れがあります。
債権譲渡されて、債権回収会社(サービサー)から請求されたときは、時効の援用で対応しましょう。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■株式会社マルフクの借金の時効の援用の相談は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■5年以上前のマルフクの借金を請求されたときは、債務承認しないで、司法書士に時効の援用を依頼しましょう。
■時効の援用の相談、ご依頼は、督促状を持参して、債務承認する前に、秀都司法書士事務所へ面談に来てください。
(2)マルフクの昔の借金で、債権回収会社から督促状が届いた時の解決方法
借金には時効があり消滅時効手続きの手続きをすれば、借金の請求は止まります。
(3)マルフク借金の時効の援用の専門家
弁護士、司法書士に時効の援用を依頼できます。
今までに裁判所から通知が届いていない方は、債権回収会社から督促状が届いたら、早めに、内容証明による消滅時効の援用の手続きをおすすめします。
(4)マルフク借金で、裁判所から通知が届いたとき
裁判所から通知が届いて、呼び出しされたときでも、答弁書で時効の援用ができることがあります。
弁護士、司法書士に時効の援用を依頼できます。
(5)マルフク借金の時効援用の弁護士、司法書士の費用
弁護士事務所、司法書士事務所ごとに、時効の援用の費用は違います。
着手金だけ払えば、成功報酬が無料な事務所もあります。
大事なことは、その司法書士事務所が、マルフクの消滅時効の援用の手続きが得意かどうかです。
いくら安い事務所でも、実績がない事務所に依頼するのは不安ですね。
(6)秀都司法書士事務所の対応
①時効の援用の相談
・マルフク➡アウロラ債権回収の通知が来た人
・CFJ➡アウロラ債権回収の通知が来た人
②裁判されたときの時効の援用の相談にも対応します。
③事務所に来ていただいて、司法書士と面談していただきます。
④事務員が面談して依頼を受けたりする安易な対応(規則違反の対応)をすることは一切ありません。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
マルフクの借金を、5年以上放置しているときは、最終返済日から5年以上経過していれば、時効の援用ができることがあります。
債権者に電話で連絡して、債務承認すると、時効の期間がリセットされて、時効の援用ができなくなります。
1 借金が時効になる年数(消滅時効期間)
(1)借金の時効と年数(消滅時効期間)
借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。
消滅時効期間が経過しても、そのままでは、消滅時効は成立しません。
債権譲渡を受けた会社へ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。
裁判所の手続き | 時効になる年数(消滅時効期間) |
裁判を起こされたことがない場合 | 最終返済日から5年 |
裁判を起こされたことがある場合 | 判決・支払督促の確定日から10年 |
差し押さえ・強制執行をされたことがある場合 | 差し押さえ・強制執行の終了時から10年 |
(2)時効の中断(時効の更新)
時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。
その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。
時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。
債権譲渡を受けた会社は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。
つまり、債務者から債権譲渡を受けた会社へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。
また、債権譲渡を受けた会社が裁判所へ訴訟を起こして、判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。
(3)時効の中断事由(時効の更新事由)
債権譲渡を受けた会社へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。
このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。
■時効の中断事由(時効の更新事由)の例
①裁判所の判決の確定
②裁判所の支払督促の確定
③裁判所の調停の成立
④差し押さえ・強制執行の終了
⑤和解・示談の成立
⑥債務承認
裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。
裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。
(4)債務承認しないように注意
時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。
債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。
債務承認とは、
・支払猶予の申出
・分割返済の申出
・一部返済
などをいいます。
債権譲渡を受けた会社の通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。
よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。
最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。
そこで、債権譲渡を受けた会社へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。
(5)債権譲渡を受けた会社への時効の援用の注意点
このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。
また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。
時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。
債権譲渡を受けた会社へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。
→ 時効の援用の費用
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)