借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■借金の相談

■債務整理の相談

5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

03-6458-9570

電話受付時間

9時~17時(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

千葉一宮簡易裁判所から支払督促・訴状が届いた‐簡裁訴訟代理・秀都司法書士事務所

 

借金で簡易裁判を起こされてしまったら?

  

(1)「千葉一宮簡易裁判所が発送した書留郵便の不在票がポストに入っていました。無視して受け取らないと不都合がありますか?」

 

→無視しないで受け取りましょう。

支払督促・訴状を無視していると差押えされることがあります。

 

 

(2)「千葉一宮簡易裁判所の支払督促を受け取りましたが借りた覚えのない債権回収会社から支払督促を起こされています。なぜですか?」

 

→借金の返済を滞納していると消費者金融・クレジット会社が、その債権を債権回収会社に譲渡することがあります。その後は債権回収会社から督促状が届き、訴訟を起こす時はその債権回収会社が訴訟の原告・債権者となるからです。

 

 

■5年以上放置して時効を迎えている借金で裁判を起こされたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所に相談

 

■東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

 

 

 

 

 

(3)「千葉一宮簡易裁判所に提出する支払督促異議申立書を専門家に相談したいのですが、弁護士・司法書士・行政書士の誰に相談すればいいですか?」

 

→①弁護士は、あなたが滞納した借金の金額に関係なく裁判所手続を代理できます。

②司法書士(認定司法書士)は、あなたが滞納した借金の元金が140万円以下なら簡易裁判所の督促異議申立書の手続を代理できます。

元金が140万円以下なら、借金の総額がたとえば200万円とかでも司法書士(認定司法書士)に依頼できます。

③行政書士は、裁判所の手続を行うことが一切できません。

 

 

(4)「茂原市に住んでいますが千葉一宮簡易裁判所から支払督促が来ました。どうしてでしょうか?」

 

→裁判所には管轄があります。支払督促は借主・債務者が住んでいる場所を管轄する簡易裁判所から特別送達郵便で送ることになっているからです。

 

 

■秀都司法書士事務所(小岩駅3分)

■東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

 

 

 

 

(5)千葉一宮簡易裁判所から支払督促・訴状が届いた場合は、次のことを知っておいてください。

 

■千葉一宮簡易裁判所の管轄はどこですか?

 

①借金を滞納していると債権者から訴えられることがあります。

 

その場合、債権者・原告(貸主)の住所地を管轄する裁判所に提訴されることもありますが、債務者・被告(借主)の住所地に提訴される場合もあります。

 

②借主の住所が、次の住所なら、千葉一宮簡易裁判所から支払督促・訴状が届きます。

 

・茂原市

・勝浦市

・いすみ市

・長生郡の一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・夷隅郡大多喜町・御宿町

 

 

③簡易裁判所の支払督促は、債務者(借主)の住所地の簡易裁判所が管轄裁判所になります。

 

 

(6)簡易裁判所から支払督促が届いた場合の対応方法は?

 

①あなたが特別送達で支払督促を受け取った日から2週間以内に督促異議申立書を簡易裁判所に提出します。

 

②2週間以内に督促異議申立書を提出しないと強制執行をうける可能性があります。

 

③支払督促が届いたら2週間以内に督促異議申立書を提出しないと、支払督促に仮執行宣言が付されてしまいます。

 

④その後、再度、裁判所から仮執行宣言付支払督促が送られてきますが、ここでも2週間以内に支払督促異議の申立をしないと、支払督促が確定します。

 

⑤あなたが異議を申し立てると、支払督促は通常の裁判に移行されます。

 

⑥支払督促を受け取ったら、期限内にきちんと対応しないと、支払督促が確定してしまいますから注意してください。

 

 

■秀都司法書士事務所(小岩駅3分)

■東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

 

 

 

 

(7)簡易裁判所の支払督促と時効援用

 

①もしも、あなたの借金が、時効になる可能性がある場合は、早く対応しないと、後からでは取り返しがつきません。

 

②借金の時効援用とは、借りた人が、5年以上ずっと払っていない場合は、借主が、債権者に対して、時効援用すれば、借金を払わなくてよくなるというものです。

 

③ただし、裁判所で手続きされてしまうと、時効期間年数が10年に延長されます。

 

④もしも、あなたが今、簡易裁判所から支払督促を受け取った場合は、すぐに行動すれば、訴えられた借金の時効援用が督促異議申立書で出来るかもしれないのです。

 

⑤分からない時は、認定司法書士に相談しましょう。

 

 

■秀都司法書士事務所(小岩駅3分)

 

 

 

 

(8)訴状が届いた場合の対応方法は?

 

千葉一宮簡易裁判所から、借金の不払いで、債権回収会社や貸金業者などから訴状が届いた場合は、対応に注意してください。

 

①被告になったあなたは、口頭弁論期日までに答弁書を裁判所に提出してください。

 

②口頭弁論期日までに答弁書を提出しないで、簡易裁判所に出廷して弁論もしないと欠席判決となり裁判に負けます。

 

③千葉一宮簡易裁判所から訴状が届いた場合、何もせず放置していると欠席判決になり、相手の請求どおりの判決が出てしまうことを知っておいてください。

 

 

(9)簡易裁判所の訴訟で借金の時効援用ができますか?

 

①もしも、あなたの借金が、時効になる可能性がある場合は、訴状を受け取ったら早く対応しないと、取り返しのつかない事態になります。

 

②借金の時効援用とは、借りた人が、5年以上ずっと払っていない場合は、借主が、債権者に対して、時効援用すれば、借金を払わなくてよくなるというものです。

 

③ただし、裁判所で手続きされてしまうと、時効期間が10年に延長されます。

 

④もしも、あなたが今、簡易裁判所から訴状を受け取った場合は、すぐに行動すれば、訴えられた借金の時効援用が裁判で出来るかもしれないのです。

 

⑤時効の可能性があるなら、答弁書で時効の主張をしましょう。

 

⑥分からない時は、認定司法書士に相談しましょう。

 

 

■秀都司法書士事務所(小岩駅3分)

■東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

 

 

 

 

(10)訴訟された時の分割払いの提案方法とは?

 

分割払いを希望するのであれば、債権者と交渉してから、答弁書を作成しましょう。

 

もしも、借金が時効になる可能性がある場合は、分割払いを希望してはいけません。

 

なぜなら、債務の承認となり、消滅時効が中断してしまうからです。

 

 

(11)司法書士事務所に依頼できますか?

 

ご自分で裁判手続きを行うのが不安な方は、専門家に依頼するのが安全です。

 

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理権があります。

 

秀都司法書士事務所は、借金で、千葉一宮簡易裁判所に訴訟手続(訴状・支払督促)された方からの相談をいただいていますので、お気軽にご相談ください。

 

 

■秀都司法書士事務所(小岩駅3分)

 

 

 

 

(12)秀都司法書士事務所が裁判に対応する債権者・債権回収業者

 

○TSB債権回収

 

○エム・ユー・フロンティア債権回収

 

○ジャスティス債権回収

 

ニッテレ債権回収

(法的手続きの準備に入らざるを得ませんという催告書、居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定ですという通知書などが届くことがあります。)

 

アビリオ債権回収

(ご通知、ご連絡のお願い、お電話のお願い、債権譲渡の譲受人兼ご連絡先の通知書などが届くことがあります。)

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)モビットの借金について、債権譲渡を受けて裁判所の支払督促などをすることがあります。

 

アイ・アール債権回収

(アコム、アプラスなどのキャッシング債務の返済を滞納した場合などに返済を請求する書類が届くことがあります。)

 

アウロラ債権回収

(東京簡易裁判所から支払督促が届くことがあるようです。その場合は督促異議申立書に記入して裁判所に提出する必要があります。督促異議申立書の書き方が分からない場合は司法書士などに相談することができます。)

 

○アルファ債権回収

 

○エー・シー・エス債権回収

 

エム・アール・アイ債権回収

(エポスカード、丸井、ゼロファーストのキャッシング、ショッピング債務を滞納した場合などに返済を請求する書類が届くことがあります。)

 

セディナ債権回収

omcカード、クオーク、セントラルファイナンス等のキャッシング、ショッピング債務を滞納した場合などに返済を請求する書類が届くことがあります。)

 

オリンポス債権回収

(ディックファイナンス、アイクなど現CFJからのキャッシング借り入れ、武富士からの借金について債権譲渡・債権管理回収委託を受けて、請求してくることがあります。)

 

パルティール債権回収

 

日本保証(旧 武富士の借金)

 

○債権回収会社ではなく、弁護士(法律事務所)から、催告書、支払い通知書、最終通告書、法的手続きの予告書などが届くこともあります。

また、ハガキに「至急お電話ください」、「至急ご連絡ください」、「至急ご返済ください」と記載されていることもあります。

通知書に「お取り扱い部署の変更のご連絡」、「和解案の提案」などが書いてあることもあります。

たとえば、MUニコスクレジット、三菱UFJニコスの代理人として弁護士の子浩法律事務所から「通知書」、「至急、ご連絡下さい」、「法的手続き着手予告書」などが届くことがあるようです。

 

 簡易裁判所の支払督促の督促異議申立書(時効援用など)の書き方は、こちら

 

■秀都司法書士事務所(小岩駅3分)

■東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)